○神戸大学医学部附属病院患者申出療養委員会規程
(令和2年5月28日制定) |
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(設置)
第1条 神戸大学医学部附属病院(以下「病院」という。)に,患者申出療養に関する事項の審議・調査等を行うため,神戸大学医学部附属病院患者申出療養委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(定義)
第2条 この規程において「患者申出療養」とは,健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第2項第4号に定める高度の医療技術を用いた療養であって,当該療養を受けようとする者の申出に基づく療養をいう。
(業務)
第3条 委員会は,患者申出療養に係る患者等の相談及び実施に必要な事項の審議・調査等を行う。
2 委員会は,前項の審議・調査等のため,患者申出療養を実施する病院の診療科,中央診療部門及び専門診療施設等の長に対し,必要な資料の提出及び関係者の委員会への出席等を求めることができる。
3 委員会は,審議・調査等を行うに際し,患者申出療養に係る患者等の相談について,安全性・有効性の観点を踏まえ,専門的・総合的に行うものとする。
(組織)
第4条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 病院長
(2) 副病院長1人
(3) 医療の質・安全管理部長
(4) 診療科長2人
(5) 専門診療施設等の長1人
(6) 薬剤部長
(7) 看護部長
(8) 臨床研究推進センター長
(9) 事務部長
(10) 医事課長
(11) その他病院長が必要と認めた者
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き,病院長をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長の指名する委員が,その職務を代行する。
(代理者)
第6条 第4条の委員に事故があるときは,代理者を出席させることができる。この場合において,代理者は委員とみなす。
[第4条]
(開催)
第7条 委員会は,患者申出療養の申請があった場合に,必要に応じて開催するものとする。
2 前項の規定にかかわらず,委員長が必要と認めた場合は,臨時に委員会を開催することができる。
3 委員会は,委員の過半数以上の出席をもって開催することができる。
(判定)
第8条 判定については,出席委員の全会一致によるものとする。ただし,委員長がやむを得ないと認めるときは,出席した委員の3分の2以上の賛成をもって決するものとする。
2 委員会は,審査の概要及び判定結果を作成する。
(委員以外の出席)
第9条 委員長が必要と認めたときは,委員以外の者を委員会に出席させ,意見を求めることができる。
(小委員会)
第10条 委員会は,専門の事項を審議・調査等を行わせるため,必要に応じて小委員会を置くことができる。
2 小委員会は,委員長が指名する委員で組織する。
3 小委員会の委員長は,第4条に定める委員をもって充てる。
[第4条]
(事務)
第11条 委員会の事務は,医事課において行う。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
附 則
この規程は,令和2年5月28日から施行する。
附 則(令和2年12月21日)
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この規程は,令和2年12月21日から施行し,改正後の神戸大学医学部附属病院患者申出療養委員会規程の規定は,令和2年11月1日から適用する。
附 則(令和6年6月25日)
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この規程は,令和6年6月25日から施行し,改正後の神戸大学医学部附属病院患者申出療養委員会規程の規定は,令和6年4月1日から適用する。