○神戸大学学術研究推進機構学術研究推進室規程
(令和2年3月24日制定) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,神戸大学学術研究推進機構規則(平成19年5月29日制定)第3条第3項の規定に基づき,神戸大学学術研究推進機構に置く学術研究推進室(以下「室」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 室は,神戸大学戦略企画室が策定する神戸大学における学術研究の基本戦略に基づき,具体的戦略の策定,研究活動の支援及び研究資金の獲得等に関する業務を行うことを目的とする。
(業務)
第3条 室は,次に掲げる事項に関する業務を行う。
(1) 全学の研究力強化のための具体的な施策の立案及び実施に関すること。
(2) 全学的な研究戦略の策定の支援に関すること。
(3) 研究関連情報の収集に関すること。
(4) 科学研究費助成事業等の外部資金獲得に関すること。
(5) 大型外部資金の獲得に向けたプロジェクトに関すること。
(6) その他前条の目的を達成するために必要なこと。
(組織)
第4条 室は,次に掲げる者をもって組織する。
(1) 室長
(2) 副室長
(3) その他学長が必要と認めた者
(室長)
第5条 室長は,神戸大学学術研究推進機構副機構長をもって充てる。
2 室長は,室の業務を掌理する。
(副室長)
第6条 副室長は,室に配置された職員のうちから,機構長が指名する者をもって充てる。
2 副室長は,室長の職務を補佐する。
3 副室長の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員が生じた場合の後任の任期は,前任者の残任期間とする。
(事務)
第7条 室の事務は,研究推進部研究推進課において行う。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか,室の運営に関し必要な事項は,室長が定める。
附 則
1 この規程は,令和2年4月1日から施行する。
2 この規程施行後最初に兼務される副室長の任期は,第6条第3項の規定にかかわらず,令和3年3月31日までとする。
附 則(令和3年6月29日)
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この規程は,令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和3年11月30日)
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この規程は,令和3年12月1日から施行する。