○神戸大学バリュースクール運営委員会規程
(令和2年3月24日制定)
改正
令和3年12月21日
(趣旨)
第1条 この規程は,神戸大学バリュースクール規則 (令和2年3月24日制定)第6条第2項の規定に基づき,神戸大学バリュースクール運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(審議事項)
第2条 委員会は,神戸大学バリュースクール(以下「バリュースクール」という。)に係る次に掲げる事項について審議する。
(1) 管理運営の基本方針に関する事項
(2) バリュースクール長の候補者の選考に関する事項
(3) 組織の改廃に関する事項
(4) 組織の点検・評価に関する事項
(5) 年次計画に関する事項
(6) 予算及び決算に関する事項
(7) 規則等の制定又は改廃に関する事項
(8) 前各号に掲げるもののほか,バリュースクールに係る重要事項
(9) その他学長が意見を求める事項
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) バリュースクール長
(2) その他バリュースクール長が必要と認めた者
(議長)
第4条 委員会に委員長を置き,バリュースクール長をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
(議事)
第5条 委員会は,委員の過半数の出席がなければ,議事を開き議決することができない。
2 議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 議長が必要と認めたときは,委員以外の者を委員会に出席させ,意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第7条 委員会に,専門の事項を調査審議させるため,専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に関する事項については,委員会が別に定める。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が定める。
附 則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年12月21日)
この規程は,令和4年1月1日から施行する。