○国立大学法人神戸大学株式等取扱規則
(令和2年3月13日制定) |
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(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人神戸大学(以下「本学」という。)が寄附及び知的財産のライセンス,施設・設備の提供,技術指導等の支援の対価等として取得する株式等の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 株式等 企業が発行する株式,新株予約権及び新株予約権付社債をいう。
(2) 未公開株式 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されておらず,かつ,同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されていない株式をいう。
(3) 知的財産権 国立大学法人神戸大学知的財産取扱規程(平成16年4月1日制定。以下「知財規程」という。)に規定するものをいう。
(株式等の受入れ)
第3条 本学が株式等の受入れの申出を受けた場合は,次条及び第5条に規定する審査を行い,第10条の規定に基づき,受入れの可否を決定するものとする。
[第10条]
(株式等受入審査会)
第4条 本学における株式等の受入れに当たっての審査及び評価を行うため,国立大学法人神戸大学株式等受入審査会(以下「受入審査会」という。)を置く。
2 受入審査会は,次に掲げる者をもって組織する。
(1) 学長が指名する理事
(2) 株式等の受入れに関する事務を所掌する事務局担当部署の部長及び課長
(3) その他受入審査会が必要と認めた者
3 受入審査会は,審査に当たり,会計監査人及び株式等の取扱いに係る経験等を有する外部専門家に,株式等の評価について意見を聴取し,その意見を参考に株式等の評価額を決定する。
4 前項の意見聴取及び株式等の評価額の決定については,大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の規定による特定大学技術移転事業を実施する者の意見及び評価額をもって代えることができる。
5 受入審査会は,株式等の評価額に基づき,株式等の受入れについて審査及び評価を行うものとする
6 前各項の規定にかかわらず,神戸大学現物資産寄附活用基金規程(令和2年3月24日制定。以下「現物資産寄附活用基金規程」という。)に定める寄附に係る株式等の受入れについては,現物資産寄附活用基金規程の定めるところによる。
7 前各項に定めるもののほか,受入審査会の運営に関し必要な事項は,別に定める。
(株式等の受入基準)
第5条 株式等の受入基準は,次に掲げるとおりとする。
(1) 株式等の評価額が,本学にとって不利益ではないことが合理的に判断されること。または,株式等の発行会社が,本学の研究成果を活用する企業である場合であって,本学による株式等の取得が当該企業の支援を目的に行われるものであること。
(2) 株式等の発行会社の財務状況の点において,株式等の取得により本学が損失を被る恐れが低いと判断されること。
(3) 株式等の発行会社の社会的な立場及び信用度に問題がないと判断されること。
(4) 株式等に流動性を著しく制約する譲渡制限が付されていないこと。
(5) その他本学の運営に支障がないと判断されること。
2 前項に定めるもののほか,株式等の受入れ基準は受入審査会が定めるものとする。
(株式等の受入れ)
第6条 受入れた株式等は,国立大学法人神戸大学会計規則(平成16年4月1日制定。以下「会計規則」という。)第7条第1項第3号に規定する資金担当役が管理するものとする。
2 受入れた株式等は,会計規則第19条の定めるところにより保管しなければならない。
[会計規則第19条]
(株式等評価会)
第7条 本学における株式等の管理及び売却に当たっての審査及び評価を行うため,国立大学法人神戸大学株式等評価会(以下「評価会」という。)を置く。
2 評価会は,次に掲げる者をもって組織する。
(1) 財務担当役
(2) 財務担当役が指名する財務部の課長
(3) その他評価会が必要と認めた者
3 評価会は,審査及び評価に当たり,会計監査人及び株式等の取扱いに係る経験等を有する外部専門家に,株式等の評価について意見を聴取し,その意見を参考に株式等の評価額を決定する。
4 評価会は,株式等の評価額に基づき,管理及び売却について審査及び評価を行うものとする。
5 財務担当役は,評価会における株式等の評価に基づき会計処理を行うものとする。
6 前各項の規定にかかわらず,現物資産寄附活用基金規程に定める寄附に係る株式等の評価については,現物資産寄附活用基金規程の定めるところによる。
7 前各項に定めるもののほか,評価会の運営に関し必要な事項は,別に定める。
(共益権の行使)
第8条 本学は,株式等を保有している間の当該株式等の発行会社に対する経営参加権等の共益権は,原則として行使しない。ただし,共益権を行使しないことにより当該発行会社の経営に著しい影響を与える可能性があると考えられる場合は,この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず,本学が出資により取得した株式等の発行会社に対する経営参加権等の共益権については,必要に応じて行使することができる。
(株式等の管理及び売却)
第9条 株式等の管理及び売却については,別に定める。
(株式等の取扱いの決定)
第10条 第3条及び前条に規定する株式等の受入れ,管理及び売却に係る決定は,役員会の議を経て,学長が行うものとする。
[第3条]
2 前項の規定にかかわらず,現物資産寄附活用基金規程に定める寄附に係る株式等の受入れ,管理及び売却に係る決定は,現物資産寄附活用基金規程の定めるところによる。
(知的財産権の対価としての取扱い)
第11条 知的財産権の実施許諾等の対価として株式等を取得した場合における実施許諾等の対価に係る学内の取扱いについては,知財規程を準用する。
(報告及び公表)
第12条 本学は,株式等を受入れ又は売却したときは,必要に応じて法令等に定める報告及び公表を行うものとする。
(事務)
第13条 株式等の取扱いに関する事務は,財務部財務戦略課が行う。ただし,株式等の受入れに関する事務については,株式等の受入れに関する事務を所掌する事務局担当部署が行うものとする。
(雑則)
第14条 この規則に定めるもののほか,株式等の取扱いに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規則は,令和2年3月13日から施行する。
2 国立大学法人神戸大学における寄附により取得する株式等の取扱い規則(平成26年3月27日制定)及び神戸大学における発明等及び知的財産権の実施許諾又は譲渡の対価としての株式等取扱細則(平成19年10月16日制定)は,廃止する。
附 則(令和2年3月31日)
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この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日)
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この規則は,令和5年4月1日から施行する。