○神戸大学高等学術研究院運営委員会規程
(令和元年9月24日制定)
改正
令和4年3月31日
(趣旨)
第1条 この規程は,神戸大学高等学術研究院規則 (令和元年9月24日制定。以下「規則」という。)第5条第2項の規定に基づき,神戸大学高等学術研究院運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(審議事項)
第2条 委員会は,神戸大学高等学術研究院(以下「研究院」という。)に係る次の各号に掲げる事項について審議し,学長がこれらの事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
(1) 管理運営の基本方針に関する事項
(2) 組織の改廃に関する事項
(3) 組織の運営に関する事項
(4) 規則等(学長が定めるものに限る。)の制定又は改廃に関する事項
(5) 規則第6条第1項に定める研究院教員の選定に関する事項
2 委員会は,前項に規定するもののほか,学長及び研究院長がつかさどる次の各号に掲げる研究に関する事項について審議し,並びに学長及び研究院長の求めに応じ,意見を述べることができるものとする。
(1) 組織の評価・点検に関する事項
(2) 年次計画に関する事項
(3) 予算及び決算に関する事項
(4) 規則等(前項第4号に定めるものを除く。)の制定又は改廃に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか,学長及び研究院長がつかさどる研究に関する事項
(6) その他学長及び研究院長が意見を求める事項
(組織)
第3条 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 研究院長
(2) 副研究院長
(3) その他学長が必要と認めた者
(議長)
第4条 委員会に委員長を置き,研究院長をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 副委員長は,副研究院長をもって充てる。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代行する。
(議事)
第5条 委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ,議事を開き議決することができない。
2 議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 議長が必要と認めたときは,委員以外の者を委員会に出席させ,意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第7条 委員会に,専門の事項を調査審議させるため,専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に関する事項については,委員会が別に定める。
(事務)
第8条 委員会の事務は,当分の間,企画部企画課のほか,関係する事務担当部署の協力を得て,研究推進部研究推進課において行う。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が定める。
附 則
この規程は,令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。