○神戸大学高等学術研究院規則
(令和元年9月24日制定)
改正
令和3年6月29日
令和4年3月29日
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人神戸大学学則(平成16年4月1日制定)第4条の2第3項の規定に基づき,神戸大学高等学術研究院(以下「研究院」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(目的)
第2条 研究院は,学長の主導の下に神戸大学(以下「本学」という。)の特色及び強みを活かして,国際的に卓越した学術研究を推進するとともに,本学の研究力の一層の向上に資することを目的とする。
(研究院長)
第3条 研究院長は,研究院の業務を掌理する。
(副研究院長)
第4条 研究院に,副研究院長を置く。
2 副研究院長は,学長が指名する者をもって充てる。
3 副研究院長は,研究院長の業務を補佐し,研究院長に事故があるときは,その業務を代理する。
(運営委員会)
第5条 研究院に,その重要事項を審議するため,神戸大学高等学術研究院運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(高等学術研究院教員)
第6条 研究院は,本学の学術研究の推進を先導する国際的に卓越した研究者及び国際的に優れた若手教員を高等学術研究院教員(以下「研究院教員」という。)として選定する。
2 研究院教員の決定は,学長が行う。
3 研究院教員に関し必要な事項は,研究院長が別に定める。
(事務)
第7条 研究院の事務は,当分の間,企画部企画課のほか,関係する事務担当部署の協力を得て,研究推進部研究推進課において行う。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか,研究院の運営に関し必要な事項は,研究院長が定める。
附 則
この規則は,令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和3年6月29日)
この規則は,令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。