○神戸大学共同事業取扱規程
(平成31年3月29日制定)
改正
令和元年9月30日
令和2年3月31日
令和3年6月29日
令和3年9月30日
令和4年3月31日
令和4年9月30日
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人神戸大学(以下「本学」という。)における共同事業に関する必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 共同事業 本学以外の機関等(以下「外部機関等」という。)と共通の課題につき法人の業務として共同で行う諸活動のうち,共同研究を除くものであり,これに要する経費を原則として外部機関等が負担するものをいう。
(2) 部局 各機構,各学部,各研究科,高等学術研究院,経済経営研究所,附属図書館,医学部附属病院,附属学校部,各学内共同教育研究推進組織,各学内共同管理・支援組織,戦略企画室,産官学連携本部,地域連携推進本部,DX・情報統括本部,カーボンニュートラル推進本部,ウェルビーイング推進本部,国立大学法人神戸大学学則(平成16年4月1日制定)第18条第1項の規定により設置される室及び事務局をいう。
(3) 事業担当者 本学と雇用関係にある者であって,共同事業を担当する者をいう。
(4) 事業代表者 事業担当者のうち,本学を代表し,事業計画の取りまとめを行うとともに,事業の推進に関し責任を持つ者をいう。
(5) 国等 国,特殊法人,認可法人,国立研究開発法人,独立行政法人,国立大学法人又は地方公共団体をいう。
(6) 知的財産権 国立大学法人神戸大学知的財産取扱規程(平成16年4月1日制定)に規定するものをいう。
(共同事業の基準)
第3条 本学において,共同事業を実施する場合は,次の各号に掲げる基準を満たしていることを確認し,行うものとする。
(1) 共同事業が国立大学法人法(平成15年法律第112号)第22条第1項第3号又は第5号に規定する業務に該当すること。
(2) 共同事業を実施することが本学の研究教育にとって合理的かつ効果的であること。
(3) 共同事業を実施することにより本学の他の業務に重大な影響を及ぼすおそれがないこと。
(共同事業の受入れ)
第4条 外部機関等からの共同事業の申込みを受入れようとするときは,当該共同事業の本学の事業代表者が配置されている部局の長へ提出させるものとする。ただし,国等との共同事業にあっては,当該事業の共同事業に係る採択通知等をもってこれに代えることができる。
(受入れ経費等)
第5条 共同事業で受け入れる経費については,神戸大学共同研究取扱規程(平成28年3月22日制定)第5条の規定を準用するものとする。
(受入れの決定)
第6条 共同事業の受入れは,本学の事業代表者の配置されている部局の長が決定するものとする。
2 部局の長は,本学の事業担当者が他の部局に配置されている場合には,受入れの決定に当たって,あらかじめ他の部局の長の同意を得なければならない。
3 共同事業の受入れに伴って,施設・設備等特段の措置を講ずる必要がある場合は,学長がその措置を決定するものとする。
(産官学連携本部長による審査)
第7条 産官学連携本部長は,部局の長から共同事業に係る契約(以下「契約」という。)について事前に審査の依頼を受けたときは,当該契約内容の審査を行い,契約内容を確定させるものとする。
(契約内容の通知及び誓約書の提出)
第8条 部局の長は,契約内容が確定したときは,事業代表者に対し契約内容を通知するとともに,契約担当役に契約の締結を依頼するものとする。
2 事業代表者は,前項の通知を受けたときは,学長に当該契約内容について遵守する旨を記した誓約書を提出するものとする。
3 誓約書の様式は,別に定める。
(契約の締結)
第9条 契約担当役は,前条第1項の規定による依頼を受けたときは,外部機関等と共同事業に関する契約を締結するものとする。
2 契約担当役は,当該共同事業を中止し,又は事業期間を変更する場合は,契約の解除又は変更契約を行うものとする。
(再委託)
第10条 本学は,書面による事前の外部機関等の承諾なしに,共同事業の契約に基づく権利及び義務を,第三者に承継しないものとする。
(経費の納付)
第11条 共同事業経費の納付については,神戸大学共同研究取扱規程第12条の規定を準用するものとする。
(設備の帰属)
第12条 共同事業経費により,事業の必要上,新たに取得した設備等は,神戸大学共同研究取扱規程第13条の規定を準用するものとする。
2 共同事業の遂行上必要な場合には,外部機関等所有の物品等を無償で受け入れて使用することができる。
(事業場所)
第13条 本学の職員は,共同事業のために必要な場合には,外部機関等の施設において事業を行うことができる。
(共同事業の中止等)
第14条 本学の事業代表者は,当該共同事業を中止し,又は事業期間を変更する必要が生じたときは,直ちに部局の長にその旨を報告しなければならない。
2 部局の長は,前項の報告を受けた場合は,外部機関等と協議の上,当該共同事業を中止し,又は事業期間を変更することができる。ただし,国等との共同事業にあっては,当該事業の共同事業変更承認書等をもってこれに代えることができる。
(共同事業の終了)
第15条 本学の事業代表者は,当該共同事業が終了したときは,部局の長にその旨報告し,外部機関等に報告するものとする。
(知的財産権等の取扱い)
第16条 共同事業の実施に伴い生じた知的財産権等の取扱いは,神戸大学共同研究取扱規程第17条から第22条までの規定を準用するものとする。
(他の規定の優先)
第17条 本学は,外部機関等から本規程と異なる契約条項の申し入れがあったときは,必要に応じ,契約条項によって協議の上,変更することができるものとする。
(秘密情報の取扱い)
第18条 本学は,共同事業の契約締結に当たり,外部機関等と協議の上,秘密情報の取扱いについて適切に定めるものとする。
(事業成果の公表)
第19条 共同事業による事業成果は,原則公表するものとする。
2 公表の時期・方法については,外部機関等と協議の上,契約等において適切に定めるものとする。
(適用除外)
第20条 共同事業において特別な事情があると学長が認めたときは,この規程の一部を外部機関等に対して適用しないことができる。
(補則)
第21条 この規程に定めるもののほか,共同事業の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月30日)
この規程は,令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月29日)
この規程は,令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和3年9月30日)
この規程は,令和3年10月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月30日)
この規程は,令和4年10月1日から施行する。