○国立大学法人神戸大学における天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律(平成30年法律第99号)の取扱いに関する規則
(平成31年3月12日制定)
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人神戸大学(以下「本学」という。)における天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律(平成30年法律第99号。以下「法」という。)の取扱いに関し必要な事項を定める。
(法による休日)
第2条 法の規定に基づき休日となる日は,本学が定める諸規則において国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日とする。
附 則
1 この規則は,平成31年3月12日から施行する。
2 この規則は,法が効力を失ったときは,その効力を失う。
3 前項の場合において必要な経過措置は,別に定める。