○神戸大学入学試験問題検証委員会規程
(平成31年2月26日制定)
(趣旨)
第1条 この規程は,神戸大学入学試験委員会規則(平成16年4月1日制定)第7条第2項の規定に基づき,神戸大学入学試験問題検証委員会(以下「検証委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 検証委員会は,入学試験問題に係る指摘があったとき又は学長が必要と認めたときに,次に掲げる事項について調査及び審議を行う。
(1) 事案の経過及び過失に関すること。
(2) 事案の発生原因及び再発防止のための措置に関すること。
(3) その他入学試験問題の検証に関すること。
2 検証委員会は,前項の調査及び審議を行ったときは,その結果を学長へ報告するものとする。
(組織)
第3条 検証委員会は,次に掲げる委員で組織する。
(1) 理事のうち学長が指名した者
(2) 前年度の入学試験教科委員会委員
(3) その他委員長が必要と認めた者
2 委員は,学長が任命する。
3 第1項第2号に掲げる委員の任期は1年とし,再任を妨げない。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
4 前項の委員の任期が満了したときは,当該委員は,後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
(委員長及び副委員長)
第4条 検証委員会に委員長を置き,理事をもって充てる。
2 委員長は,検証委員会を招集し,その議長となる。
3 検証委員会に副委員長を置き,委員長が指名する者をもって充てる。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代行する。
(議事)
第5条 検証委員会は,委員の過半数の出席がなければ議事を開き,議決をすることができない。
2 検証委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。ただし,第3条第1項第2号及び第3号委員のうち,入学試験問題に係る指摘があった科目を担当した委員は,検証委員会の議決に加わることができない。
(専門委員会)
第6条 検証委員会に,専門の事項を調査審議するため,専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に関する事項は,検証委員会が別に定める。
(事務)
第7条 検証委員会の事務は,学務部入試課において行う。
附 則
この規程は,平成31年4月1日から施行する。