○国立大学法人神戸大学職員の配偶者同行休業に関する規程
(平成31年3月29日制定) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人神戸大学職員就業規則(平成16年4月1日制定。以下「職員就業規則」という。)第29条の3第2項,国立大学法人神戸大学船員就業規則(平成16年4月1日制定。以下「船員就業規則」という。)第43条の3第2項,国立大学法人神戸大学準正規職員就業規則(平成27年3月23日制定。以下「準正規職員就業規則」という。)第31条の2第2項及び国立大学法人神戸大学非常勤職員就業規則(平成16年4月1日制定。以下「非常勤職員就業規則」という。)第33条の2第2項の規定に基づき,国立大学法人神戸大学(以下「大学」という。)に勤務する職員の配偶者同行休業の対象者,期間,取得手続等に関する事項を定める。
[国立大学法人神戸大学職員就業規則(平成16年4月1日制定。以下「職員就業規則」という。)第29条の3第2項] [国立大学法人神戸大学船員就業規則(平成16年4月1日制定。以下「船員就業規則」という。)第43条の3第2項] [国立大学法人神戸大学準正規職員就業規則(平成27年3月23日制定。以下「準正規職員就業規則」という。)第31条の2第2項] [国立大学法人神戸大学非常勤職員就業規則(平成16年4月1日制定。以下「非常勤職員就業規則」という。)第33条の2第2項]
(定義)
第2条 この規程において「職員」とは,期間を定めて雇用される職員(大学の教員等の任期に関する法律(平成9年法律第82号)に基づき雇用される職員及び非常勤職員就業規則第33条の2第1項に規定する非常勤職員を除く。)及び試用期間中の職員以外の職員をいう。
2 この規程において「配偶者同行休業」とは,職員が次の各号に掲げる事由(6月以上にわたり継続することが見込まれるものに限る。第9条第2項第1号において「配偶者外国滞在事由」という。)により外国に住所又は居所を定めて滞在するその配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)と,当該住所又は居所において生活を共にするための休業をいう。
(1) 外国での勤務
(2) 事業を経営することその他の個人が業として行う活動であって外国において行うもの
(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学に相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)であって外国に所在するものにおける修学(前2号に掲げるものに該当するものを除く。)
(4) 前3号に掲げるもののほか,これらに準ずる理由として大学が認めたもの
(配偶者同行休業の承認の申請手続)
第3条 配偶者同行休業の申請は,配偶者同行休業承認申請書(別紙様式)により配偶者同行休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
2 大学は,配偶者同行休業の承認の申請をした職員に対して,当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。
(配偶者同行休業の期間)
第4条 配偶者同行休業の期間は,3年を超えない範囲内で大学が認めた期間とする。
2 配偶者同行休業は,当該配偶者同行休業を開始した日から引き続き前項の休職期間を超えない範囲内において,大学が特に必要があると認める場合はこれを延長することができる。
(配偶者同行休業の承認)
第5条 大学は,職員が配偶者同行休業を申請した場合において,業務の遂行に支障がないと認めるときは,当該申請をした職員の勤務成績その他の事情を考慮した上で承認することができる。
2 前項の申請は,配偶者同行休業をしようとする期間の初日及び末日並びに当該職員の配偶者が当該期間中外国に住所又は居所を定めて滞在する事由を明らかにしてしなければならない。
(配偶者同行休業の期間の延長の申請手続)
第6条 第3条の規定は,配偶者同行休業の期間の延長の申請について準用する。
[第3条]
(配偶者同行休業の期間の延長)
第7条 配偶者同行休業をしている職員は,当該配偶者同行休業を開始した日から引き続き配偶者同行休業をしようとする期間が第4条第1項に規定する休業の期間を超えない範囲内において,延長をしようとする期間の末日を明らかにして,大学に対し,配偶者同行休業の期間の延長を申請することができる。
[第4条第1項]
2 配偶者同行休業の期間の延長は,特別の事情がある場合を除き,1回に限るものとする。
3 第5条第1項の規定は,配偶者同行休業の期間の延長の承認について準用する。
[第5条第1項]
(配偶者同行休業の効果)
第8条 配偶者同行休業をしている職員は,職員としての身分を保有するが,職務に従事しない。
2 配偶者同行休業をしている期間については,給与を支給しない。
3 配偶者同行休業をしている職員は,その承認を受けた時に占めていた職又はその期間中に異動した職を保有するものとする。
(配偶者同行休業の承認の失効等)
第9条 配偶者同行休業の承認は,当該配偶者同行休業をしている職員が休職若しくは停職の処分を受けた場合又は当該配偶者同行休業に係る配偶者が死亡し,若しくは当該職員の配偶者でなくなった場合には,その効力を失う。
2 大学は,配偶者同行休業をしている職員が当該配偶者同行休業に係る配偶者と生活を共にしなくなったことその他次の各号に定める事由に該当すると認めるときは,当該配偶者同行休業の承認を取り消すものとする。
(1) 配偶者が外国に滞在しないこととなり,又は配偶者が外国に滞在する事由が配偶者外国滞在事由に該当しないこととなったこと。
(2) 配偶者同行休業をしている職員が,国立大学法人神戸大学職員の労働時間,休日,休暇等に関する規程(平成16年4月1日制定)第24条第6号又は第7号の規定による特別休暇,又は国立大学法人神戸大学非常勤職員の労働時間,休日,休暇等に関する規程(平成16年4月1日制定)第22条第2項第3号又は第4号の規定による特別休暇を取得することとなったこと。
[国立大学法人神戸大学職員の労働時間,休日,休暇等に関する規程(平成16年4月1日制定)第24条第6号] [第7号] [国立大学法人神戸大学非常勤職員の労働時間,休日,休暇等に関する規程(平成16年4月1日制定)第22条第2項第3号] [第4号]
(3) 大学が,配偶者同行休業をしている職員について,職員就業規則第28条第1項,船員就業規則第41条第1項,準正規職員就業規則第29条第1項又は非常勤職員就業規則第32条第1項の規定による育児休業を承認することとなったこと。
(届出)
第10条 配偶者同行休業をしている職員は,次に掲げる場合には,遅滞なく,その旨を大学に届け出なければならない。
(1) 配偶者が死亡した場合
(2) 配偶者が職員の配偶者でなくなった場合
(3) 配偶者と生活を共にしなくなった場合
(4) 前条第2項第1号又は第2号に掲げる事由に該当することとなった場合
2 第3条第2項の規定は,前項の届出について準用する。
[第3条第2項]
(配偶者同行休業に伴う代替要員)
第11条 大学は,配偶者同行休業の申出があった場合において,当該配偶者同行休業について,職員の配置換その他の方法によって当該申出をした職員の業務を処理することが困難であると認めるときは,当該業務を処理するため,当該配偶者同行休業期間を限度として代替職員を採用することができる。
(職務復帰)
第12条 職員は,配偶者同行休業の期間が満了したとき,配偶者同行休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は配偶者同行休業の承認が取り消されたとき(第9条第2項第3号に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は,当該配偶者同行休業に係る職員は,職務に復帰するものとする。
(雑則)
第13条 この規程に定めるもののほか,配偶者同行休業の手続等に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月24日)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日)
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この規程は,令和3年4月1日から施行する。