○神戸大学医学部附属病院国際がん医療・研究センター諸料金規程
(平成30年12月28日全部改正)
改正
平成31年2月28日
令和元年7月31日
令和元年8月30日
令和元年9月30日
令和元年10月30日
令和2年2月17日
令和2年4月30日
令和2年7月28日
令和2年12月1日
令和3年1月5日
令和3年7月7日
令和3年11月9日
令和4年5月20日
令和4年6月14日
令和4年6月30日
令和5年4月17日
令和5年6月20日
令和5年11月21日
令和6年4月16日
令和6年10月9日
令和6年11月5日
令和6年11月15日
令和7年12月26日
令和8年2月27日
令和8年3月31日
(趣旨)
第1条 神戸大学医学部附属病院国際がん医療・研究センター(以下「本センター」という。)で徴収する診療等に関する料金の額及びその徴収方法については,この規程によるものとする。
(診療等の料金)
第2条 本センターで徴収する診療等の料金は,別表に掲げるもののほか,診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)の別表第1医科診療報酬点数表に定める点数(以下「診療報酬点数」という)に10円を乗じて得た額とする。
2 交通事故及び第三者の行為に係る自費診療等(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号),国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)等に基づき認定された業務,公務又は通勤に係る災害における診療を除く。)については,診療報酬点数に20円を乗じて得た額とする。
3 日本国籍を有さず,かつ,日本国内で有効な公的健康保険を有しない患者における自費診療にあっては,診療報酬点数に30円を乗じて得た額(永住者及び特別永住者にあっては,診療報酬点数に10円を乗じて得た額)とする。
4 治験に係る診療で保険外併用療養費支給対象外となる料金については,第1項の本文に規定する料金の額を準用する。
5 本センターで徴収する食事療養及び生活療養の料金は,入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第99号)の定めるところによる。
6 使用薬剤の薬価(薬価基準)(平成20年厚生労働省告示第60号。以下「薬価基準」という。)に収載されている医薬品の医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)に基づく承認に係る用法等と異なる用法等に係る投与に関する料金は,薬価基準別表に規定されている薬価の額とする。
7 薬価基準未収載の新規医薬品等の料金については,当該医薬品等の定価とする。ただし,定価の定めのないものにあっては,納入価格とする。
8 社会保険,社会福祉等関係法令に基づく患者及び費用負担等について特段の協定等を行っている患者に係る診療等に関する料金の額及びその徴収方法は,前各項に定めるところによるほか,当該法令,協定等の定めるところによる。
9 前各項の規定にかかわらず,同項の規定により難いものについては,個々の診療等の料金の徴収の都度センター長が定める。この場合において,センター長は,学長に料金を定めたことを報告するものとする。
10 前各項のうち,消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により消費税及び地方消費税が課される診療等の料金については,その額に消費税法及び地方税法の定めによる税率を乗じて得た額とする。
(特別室使用料の取扱い)
第3条 入院又は退院当日の特別室使用料は,入院又は退院時の時間にかかわらず,1日分の料金とする。
2 転出した日の特別室使用料は,転入した室の料金とする。
(診療料等の徴収時期)
第4条 外来患者に係る診療等の料金は原則として前納とし,入院患者に係る診療等の料金は毎月1日から末日までの分を翌月に徴収する。ただし,退院の場合にあっては退院までの分を退院時に徴収する。
(雑則)
第5条 この規程の施行に必要な事項は,別に定める細則による。
附 則
この規程は,平成31年1月1日から施行する。
附 則(平成31年2月28日)
1 この規程は,平成31年3月1日から施行する。
2 神戸大学医学部附属国際がん医療・研究センター諸料金規程(平成29年3月31日制定)は,廃止する。
附 則(令和元年7月31日)
この規程は,令和元年8月1日から施行する。
附 則(令和元年8月30日)
この規程は,令和元年9月1日から施行する。
附 則(令和元年9月30日)
この規程は,令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和元年10月30日)
この規程は,令和元年11月1日から施行する。
附 則(令和2年2月17日)
この規程は,令和2年2月17日から施行する。
附 則(令和2年4月30日)
この規程は,令和2年5月1日から施行する。
附 則(令和2年7月28日)
この規程は,令和2年8月1日から施行する。
附 則(令和2年12月1日)
この規程は,令和2年12月1日から施行し,改正後の神戸大学医学部附属病院国際がん医療・研究センター諸料金規程の規定は,令和2年11月1日から適用する。
附 則(令和3年1月5日)
この規程は,令和3年1月5日から施行し,改正後の神戸大学医学部附属病院国際がん医療・研究センター諸料金規程の規定は,令和3年1月1日から適用する。
附 則(令和3年7月7日)
この規程は,令和3年8月1日から施行する。
附 則(令和3年11月9日)
この規程は,令和3年12月1日から施行する。
附 則(令和4年5月20日)
この規程は,令和4年5月20日から施行し,改正後の神戸大学医学部附属病院国際がん医療・研究センター諸料金規程の規定は,令和4年5月1日から適用する。
附 則(令和4年6月14日)
この規程は,令和4年6月14日から施行し,改正後の神戸大学医学部附属病院国際がん医療・研究センター諸料金規程の規定は,令和4年6月1日から適用する。
附 則(令和4年6月30日)
この規程は,令和4年7月1日から施行する。
附 則(令和5年4月17日)
この規程は,令和5年5月1日から施行する。
附 則(令和5年6月20日)
この規程は,令和5年6月20日から施行し,改正後の神戸大学医学部附属病院国際がん医療・研究センター諸料金規程の規定は,令和5年6月1日から適用する。
附 則(令和5年11月21日)
この規程は,令和5年11月21日から施行し,改正後の神戸大学医学部附属病院国際がん医療・研究センター諸料金規程の規定は,令和5年11月1日から適用する。
附 則(令和6年4月16日)
この規程は,令和6年4月16日から施行し,改正後の神戸大学医学部附属病院国際がん医療・研究センター諸料金規程の規定は,令和6年4月1日から適用する。
附 則(令和6年10月9日)
この規程は,令和6年10月9日から施行し,改正後の神戸大学医学部附属病院国際がん医療・研究センター諸料金規程の規定は,令和6年10月1日から適用する。
附 則(令和6年11月5日)
この規程は,令和6年11月5日から施行し,改正後の神戸大学医学部附属病院国際がん医療・研究センター諸料金規程の規定は,令和6年10月1日から適用する。
附 則(令和6年11月15日)
この規程は,令和6年11月15日から施行し,改正後の神戸大学医学部附属病院国際がん医療・研究センター諸料金規程の規定は,令和6年11月1日から適用する。
附 則(令和7年12月26日)
この規程は、令和8年1月1日から施行する。
附 則(令和8年2月27日)
この規程は,令和8年3月1日から施行する。
附 則(令和8年3月31日)
この規程は,令和8年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
別表