○神戸大学医学部附属病院諸料金規程
(平成30年11月30日全部改正)
改正
平成30年12月28日
平成31年1月31日
平成31年2月28日
平成31年3月29日
平成31年4月26日
令和元年6月28日
令和元年7月31日
令和元年8月30日
令和元年9月30日
令和元年11月29日
令和元年12月27日
令和2年1月31日
令和2年2月28日
令和2年3月31日
令和2年4月30日
令和2年6月30日
令和2年8月31日
令和2年10月8日
令和2年11月9日
令和2年12月2日
令和3年1月13日
令和3年3月4日
令和3年3月30日
令和3年5月12日
令和3年7月7日
令和3年8月4日
令和3年9月3日
令和3年11月4日
令和3年12月1日
令和4年1月18日
令和4年2月4日
令和4年3月2日
令和4年4月4日
令和4年5月17日
令和4年6月14日
令和4年6月30日
令和4年9月12日
令和4年10月25日
令和4年11月9日
令和4年12月19日
令和5年3月13日
令和5年4月4日
令和5年5月11日
令和5年6月9日
令和5年7月11日
令和5年8月8日
令和5年9月7日
令和5年10月6日
令和5年11月21日
令和5年12月12日
令和6年2月14日
令和6年3月13日
令和6年4月16日
令和6年5月21日
令和6年6月7日
令和6年7月9日
令和6年8月19日
令和6年10月9日
令和6年11月20日
令和6年12月12日
令和7年1月17日
令和7年2月10日
令和7年3月13日
令和7年4月14日
令和7年5月20日
令和7年7月10日
令和7年8月19日
令和7年9月17日
令和7年10月14日
(趣旨)
第1条 神戸大学医学部附属病院(以下「本院」という。)で徴収する診療等に関する料金の額及びその徴収方法については,この規程によるものとする。
(診察等の料金)
第2条 本院で徴収する診療等の料金は,別表第1から別表第5までに掲げるもののほか,診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)の別表第1医科診療報酬点数表及び別表第2歯科診療報酬点数表に定める点数(以下「診療報酬点数」という)に10円を乗じて得た額とする。
2 交通事故及び第三者の行為に係る自費診療等(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号),国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)等に基づき認定された業務,公務又は通勤による災害に係る診療を除く。)については,診療報酬点数に20円を乗じて得た額とする。
3 日本国籍を有さず,かつ,日本国内で有効な公的健康保険を有しない患者における自費診療にあっては,診療報酬点数に30円を乗じて得た額(永住者及び特別永住者にあっては,診療報酬点数に10円を乗じて得た額)とする。
4 治験に係る診療で保険外併用療養費支給対象外となる料金については,第1項の本文に規定する料金の額を準用する。
5 本院で徴収する食事療養及び生活療養の料金は,入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第99号)の定めるところによる。
6 使用薬剤の薬価(薬価基準)(平成20年厚生労働省告示第60号。以下「薬価基準」という。)に収載されている医薬品の医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)に基づく承認に係る用法等と異なる用法等に係る投与に関する料金は,薬価基準別表に規定されている薬価の額とする。
7 薬価基準未収載の新規医薬品等の料金については,当該医薬品等の定価とする。ただし,定価の定めのないものにあっては,納入価格とする。
8 外部機関等に委託して実施する検査等の料金については,外注価格及び外注にかかる諸経費を合計した金額とする。
9 社会保険,社会福祉等関係法令に基づく患者及び費用負担等について特段の協定等を行っている患者に係る診療等に関する料金の額及びその徴収方法は,前各項に定めるところによるほか,当該法令,協定等の定めるところによる。
10 前各項の規定にかかわらず,同項の規定により難いものについては,個々の診療等の料金の徴収の都度病院長が定める。この場合において,病院長は,学長に料金を定めたことを報告するものとする。
11 前各項のうち,消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により消費税及び地方消費税が課される診療等の料金については,その額に消費税法及び地方税法の定めによる税率を乗じて得た額とする。
(特別室使用料の取扱い)
第3条 入院又は退院当日の特別室使用料は,入院又は退院時の時間にかかわらず,1日分の料金とする。
2 転出した日の特別室使用料は,転入した室の料金とする。
(診療料等の徴収時期)
第4条 外来患者に係る診療等の料金は原則として前納とし,入院患者に係る診療等の料金は毎月1日から末日までの分を翌月に徴収する。ただし,退院の場合にあっては,退院までの分を退院時に徴収する。
(雑則)
第5条 この規程の施行に必要な事項は,別に定める細則による。
附 則
この規程は,平成30年12月1日から施行する。
附 則(平成30年12月28日)
この規程は,平成31年1月1日から施行する。
附 則(平成31年1月31日)
この規程は,平成31年2月1日から施行する。
附 則(平成31年2月28日)
この規程は,平成31年3月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月26日)
この規程は,平成31年5月1日から施行し,別表第2の改正規定中「ムンプスワクチン」,「ロタウイルス胃腸炎ワクチン(ロタリックス)」及び「ロタウイルス胃腸炎ワクチン(ロタテック)」に係る規定は,平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和元年6月28日)
この規程は,令和元年7月1日から施行する。
附 則(令和元年7月31日)
この規程は,令和元年8月1日から施行する。
附 則(令和元年8月30日)
この規程は,令和元年8月30日から施行し,改正後の神戸大学医学部附属病院諸料金規程の規定は,令和元年8月1日から適用する。
附 則(令和元年9月30日)
この規程は,令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和元年11月29日)
この規程は,令和元年12月1日から施行し,別表第2の改正規定中「(3)任意予防接種」に係る規定は,令和元年11月1日から適用する。
附 則(令和元年12月27日)
この規程は,令和2年1月1日から施行する。
附 則(令和2年1月31日)
この規程は,令和2年2月1日から施行し,別表第2の改正規定中「13 日本国籍を有さず,かつ,日本国内で有効な公的健康保険を有しない患者に対する診療料」及び別表第4の改正規定中「胎児超音波検査」に係る規定は,令和2年1月1日から適用する。
附 則(令和2年2月28日)
この規程は,令和2年3月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月30日)
この規程は,令和2年5月1日から施行する。
附 則(令和2年6月30日)
この規程は,令和2年7月1日から施行する。
附 則(令和2年8月31日)
この規程は,令和2年9月1日から施行する。
附 則(令和2年10月8日)
この規程は,令和2年10月8日から施行し,改正後の神戸大学医学部附属病院諸料金規程の規定は,令和2年10月1日から適用する。
附 則(令和2年11月9日)
この規程は,令和2年11月9日から施行し,改正後の神戸大学医学部附属病院諸料金規程の規定は,令和2年11月1日から適用する。
附 則(令和2年12月2日)
この規程は,令和2年12月2日から施行し,改正後の神戸大学医学部附属病院諸料金規程の規定は,令和2年12月1日から適用する。
附 則(令和3年1月13日)
この規程は,令和3年1月13日から施行し,改正後の神戸大学医学部附属病院諸料金規程の規定は,令和3年1月1日から適用する。
附 則(令和3年3月4日)
この規程は,令和3年3月4日から施行し,改正後の神戸大学医学部附属病院諸料金規程の規定は,令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和3年3月30日)
この規程は,令和3年4月1日から施行し,別表第3の改正規定中「実物大臓器立体モデルによる手術計画」に係る規定は,令和3年1月1日から適用する。
附 則(令和3年5月12日)
この規程は,令和3年5月12日から施行し,改正後の神戸大学医学部附属病院諸料金規程の規定は,令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和3年7月7日)
この規程は,令和3年7月7日から施行し,別表第1の改正規定中「周術期デュルバルマブ静脈内投与療法」に係る規定は,令和3年6月1日から適用する。
附 則(令和3年8月4日)
この規程は,令和3年8月4日から施行し,改正後の神戸大学医学部附属病院諸料金規程の規定は,令和3年8月1日から適用する。
附 則(令和3年9月3日)
この規程は,令和3年9月3日から施行し,改正後の神戸大学医学部附属病院諸料金規程の規定は,令和3年9月1日から適用する。
附 則(令和3年11月4日)
この規程は,令和3年11月4日から施行し,改正後の神戸大学医学部附属病院諸料金規程の規定は,令和3年11月1日から適用する。
附 則(令和3年12月1日)
この規程は,令和3年12月1日から施行する。
附 則(令和4年1月18日)
この規程は,令和4年1月18日から施行し,改正後の神戸大学医学部附属病院諸料金規程の規定は,令和4年1月1日から適用する。
附 則(令和4年2月4日)
この規程は,令和4年2月4日から施行し,改正後の神戸大学医学部附属病院諸料金規程の規定は,令和4年2月1日から適用する。
附 則(令和4年3月2日)
この規程は,令和4年3月2日から施行し,改正後の神戸大学医学部附属病院諸料金規程の規定は,令和4年3月1日から適用する。
附 則(令和4年4月4日)
この規程は,令和4年4月4日から施行し,改正後の神戸大学医学部附属病院諸料金規程の規定は,令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和4年5月17日)
1 この規程は,令和4年5月17日から施行する。
2 改正後の神戸大学医学部附属病院諸料金規程の規定(別表第2の改正規定中「病衣貸与料」に係る規定を除く。)は,令和4年4月1日から,「病衣貸与料」に係る規定は,令和4年5月1日から適用する。
附 則(令和4年6月14日)
この規程は,令和4年6月14日から施行し,改正後の神戸大学医学部附属病院諸料金規程の規定は,令和4年6月1日から適用する。ただし,別表第1の改正規定中「人工呼吸管理を要するARDS患者に対するセボフルラン鎮静療法」に係る規定は,令和4年5月1日から適用する。
附 則(令和4年6月30日)
この規程は,令和4年7月1日から施行する。
附 則(令和4年9月12日)
この規程は,令和4年9月12日から施行し,改正後の神戸大学医学部附属病院諸料金規程の規定は,令和4年9月1日から適用する。ただし,改正後の別表第1の規定は,令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和4年10月25日)
この規程は,令和4年10月25日から施行し,改正後の神戸大学医学部附属病院諸料金規程の規定は,令和4年10月1日から適用する。
附 則(令和4年11月9日)
この規程は,令和4年11月9日から施行し,改正後の神戸大学医学部附属病院諸料金規程の規定は,令和4年11月1日から適用する。
附 則(令和4年12月19日)
この規程は,令和4年12月19日から施行し,改正後の神戸大学医学部附属病院諸料金規程の規定は,令和4年12月1日から適用する。
附 則(令和5年3月13日)
この規程は,令和5年3月13日から施行し,改正後の神戸大学医学部附属病院諸料金規程の規定は,令和5年3月1日から適用する。
附 則(令和5年4月4日)
この規程は,令和5年4月4日から施行し,改正後の神戸大学医学部附属病院諸料金規程の規定は,令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和5年5月11日)
この規程は,令和5年5月11日から施行し,改正後の神戸大学医学部附属病院諸料金規程の規定は,令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和5年6月9日)
この規程は,令和5年6月9日から施行し,改正後の神戸大学医学部附属病院諸料金規程の規定は,令和5年5月1日から適用する。ただし,改正後の別表第1の規定は,令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和5年7月11日)
この規程は,令和5年7月11日から施行し,改正後の神戸大学医学部附属病院諸料金規程の規定は,令和5年7月1日から適用する。
附 則(令和5年8月8日)
この規程は,令和5年8月8日から施行し,改正後の神戸大学医学部附属病院諸料金規程の規定は,令和5年8月1日から適用する。
附 則(令和5年9月7日)
この規程は,令和5年9月7日から施行し,改正後の神戸大学医学部附属病院諸料金規程の規定は,令和5年9月1日から適用する。
附 則(令和5年10月6日)
この規程は,令和5年10月6日から施行し,改正後の神戸大学医学部附属病院諸料金規程の規定は,令和5年10月1日から適用する。
附 則(令和5年11月21日)
この規程は,令和5年11月21日から施行し,改正後の神戸大学医学部附属病院諸料金規程の規定は,令和5年11月1日から適用する。ただし,別表第2の改正規定中「Hibワクチン(アクトヒブ)」に係る規定は,令和5年10月1日から適用する。
附 則(令和5年12月12日)
この規程は,令和5年12月12日から施行し,改正後の神戸大学医学部附属病院諸料金規程の規定は,令和5年12月1日から適用する。
附 則(令和6年2月14日)
この規程は,令和6年2月14日から施行し,改正後の神戸大学医学部附属病院諸料金規程の規定は,令和6年2月1日から適用する。
附 則(令和6年3月13日)
この規程は,令和6年3月13日から施行し,改正後の神戸大学医学部附属病院諸料金規程の規定は,令和6年3月1日から適用する。
附 則(令和6年4月16日)
この規程は,令和6年4月16日から施行し,改正後の神戸大学医学部附属病院諸料金規程の規定は,令和6年4月1日から適用する。
附 則(令和6年5月21日)
この規程は,令和6年5月21日から施行し,改正後の神戸大学医学部附属病院諸料金規程の規定は,令和6年4月1日から適用する。ただし,別表第2の改正規定中「RSウイルスワクチン」に係る規定は,令和6年3月1日から適用する。
附 則(令和6年6月7日)
この規程は,令和6年6月7日から施行し,改正後の神戸大学医学部附属病院諸料金規程の規定は,令和6年6月1日から適用する。
附 則(令和6年7月9日)
この規程は,令和6年7月9日から施行し,改正後の神戸大学医学部附属病院諸料金規程の規定は,令和6年7月1日から適用する。
附 則(令和6年8月19日)
この規程は,令和6年8月19日から施行し,改正後の神戸大学医学部附属病院諸料金規程の規定は,令和6年8月1日から適用する。
附 則(令和6年10月9日)
この規程は,令和6年10月9日から施行し,改正後の神戸大学医学部附属病院諸料金規程の規定は,令和6年10月1日から適用する。
附 則(令和6年11月20日)
この規程は,令和6年11月20日から施行し,改正後の神戸大学医学部附属病院諸料金規程の規定は,令和6年11月1日から適用する。
附 則(令和6年12月12日)
この規程は,令和6年12月12日から施行し,改正後の神戸大学医学部附属病院諸料金規程の規定は,令和6年12月1日から適用する。
附 則(令和7年1月17日)
この規程は,令和7年1月17日から施行し,改正後の神戸大学医学部附属病院諸料金規程の規定は,令和7年1月1日から適用する。
附 則(令和7年2月10日)
この規程は,令和7年2月10日から施行し,改正後の神戸大学医学部附属病院諸料金規程の規定は,令和7年2月1日から適用する。
附 則(令和7年3月13日)
この規程は,令和7年3月13日から施行し,改正後の神戸大学医学部附属病院諸料金規程の規定は,令和7年3月1日から適用する。
附 則(令和7年4月14日)
この規程は,令和7年4月14日から施行し,改正後の神戸大学医学部附属病院諸料金規程の規定は,令和7年4月1日から適用する。
附 則(令和7年5月20日)
この規程は,令和7年5月20日から施行し,改正後の神戸大学医学部附属病院諸料金規程の規定は,令和7年5月1日から適用する。ただし,改正後の別表第2の規定は,令和7年4月1日から適用する。
附 則(令和7年7月10日)
この規程は,令和7年7月10日から施行し,改正後の神戸大学医学部附属病院諸料金規程の規定は,令和7年7月1日から適用する。
附 則(令和7年8月19日)
1 この規程は,令和7年8月19日から施行する。
2 改正後の別表第1の規定は,令和7年8月1日から適用し,改正後の別表第4の規定は,令和7年7月1日から適用する。
附 則(令和7年9月17日)
1 この規程は、令和7年9月17日から施行する。
2 改正後の別表第1から別表第5までの規定(別表第2の改正規定中「予防接種料」に係る規定及び別表第4の改正規定中「甲子園大会前投手検診」に係る規定を除く。)は令和7年7月1日から適用し,別表第2の改正規定中「予防接種料」に係る規定及び別表第4の改正規定中「甲子園大会前投手検診」に係る規定は令和7年9月1日から適用する。
附 則(令和7年10月14日)
この規程は,令和7年10月14日から施行し,改正後の神戸大学医学部附属病院諸料金規程の規定は,令和7年10月1日から適用する。
別表第1~別表第5
別表第1

別表第2

別表第3

別表第4

別表第5