○神戸大学先端バイオ工学研究センター規則
(平成30年6月26日制定)
改正
平成31年3月29日
令和元年11月26日
令和5年3月31日
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人神戸大学学則(平成16年4月1日制定)第8条の4第3項の規定に基づき,神戸大学先端バイオ工学研究センター(以下「センター」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは,先端バイオ工学における教育研究実績及び関係機関等との連携協力関係を基盤とし,国及び社会の要請に応えて多様な有用物質のバイオプロダクションの実現を始めとするイノベーション創出を行うことにより,バイオエコノミーを牽引することを目的とする。
(室及び部門)
第3条 センターに次の室及び部門(以下「室等」という。)を置く。
(1) バイオ×デジタル推進室
(2) 合成バイオ基盤部門
(3) スマート育種・バイオ生産部門
(4) 先端分析評価・プロセス部門
(5) バイオエコノミー部門
2 室等に関し必要な事項は,センター長が別に定める。
(職員)
第4条 センターに次の職員を置く。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 室長
(4) 部門長
(5) 教授,准教授,講師及び助教
(6) その他の職員
(センター長)
第5条 センター長の選考は,神戸大学における組織の長の選考に関する規則(令和5年3月28日制定)に基づくものとする。
2 センター長は,センターの業務を掌理する。
(副センター長)
第6条 副センター長は,センターに配置された本学の専任の教員をもって充てる。
2 副センター長は,センター長の職務を補佐する。
3 副センター長の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,副センター長が欠けた場合における後任の副センター長の任期は,前任者の残任期間とする。
(室長)
第6条の2 室長は,本学の専任の教員をもって充てる。
2 室長は,室の業務を掌理する。
3 室長の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,室長が欠けた場合における後任の室長の任期は,前任者の残任期間とする。
(部門長)
第7条 部門長は,本学の専任の教員をもって充てる。
2 部門長は,部門の業務を掌理する。
3 部門長の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,部門長が欠けた場合における後任の部門長の任期は,前任者の残任期間とする。
(教授会)
第8条 センターの業務及び運営に関する事項については,教授会として置かれる先端バイオ工学研究センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)において審議する。
(副センター長等の選考)
第9条 副センター長,室長及び部門長の選考は,運営委員会の議を経て,学長が行う。
(事務)
第10条 センターの事務は,文理農等キャンパス事務部科学技術イノベーション研究科事務課において行う。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか,センターの運営に関し必要な事項は,運営委員会の議を経て,センター長が定める。
附 則
1 この規則は,平成30年7月1日から施行する。
2 この規則施行後最初に兼務されるセンター長の選考については,第9条の規定にかかわらず,役員会の議を経て,学長が行うものとする。
3 令和2年7月1日に兼務されるセンター長の任期の終期は,第5条第3項本文の規定にかかわらず,令和4年3月31日とする。
4 令和2年11月1日に兼務される副センター長及び部門長の任期の終期は,第6条第3項及び第7条第3項本文の規定にかかわらず,令和4年3月31日とする。
附 則(平成31年3月29日)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年11月26日)
この規則は,令和元年11月26日から施行する。
附 則(令和5年3月31日)
1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
2 令和5年4月1日に兼務される室長及び部門長の任期の終期は,第6条の2第3項及び第7条第3項本文の規定にかかわらず,令和6年3月31日とする。