○神戸大学大学文書史料室運営委員会細則
(平成30年3月30日制定)
改正
平成31年3月29日
令和3年6月29日
(趣旨)
第1条 この細則は,神戸大学の室に関する要項(令和3年6月29日制定)第8条の規定に基づき,神戸大学大学文書史料室運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この細則において「特定歴史公文書等」とは,公文書等の管理に関する法律(平成21年法律第66号)第2条第7項に規定する特定歴史公文書等のうち,神戸大学大学文書史料室(以下「室」という。)に移管され,又は寄贈され,若しくは寄託されたものをいう。
(審議事項)
第3条 運営委員会は,室に係る次の各号に掲げる事項について審議する。
(1) 特定歴史公文書等の保存及び利用に関すること。
(2) 管理運営の基本方針に関すること。
(3) 事業計画に関すること。
(4) その他管理運営に関すること。
(組織)
第4条 運営委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 室長
(2) 室員
(3) 総務部長
(4) 附属図書館事務部長
(5) その他室長が必要と認めた者
2 委員は,学長が任命する。
3 第1項第5号に掲げる委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 運営委員会に委員長を置き,室長をもって充てる。
2 委員長は,運営委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第6条 委員会は,委員の3分の2以上が出席しなければ,議事を開き,議決をすることができない。
2 委員にやむを得ない理由があるときは,代理者を出席させることができる。この場合において,代理者は委員とみなす。
3 議事は,出席した委員の過半数の賛成をもって決し,可否同数の時は,委員長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員長は,運営委員会に諮り,委員以外の者を運営委員会に出席させ,その意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第8条 運営委員会に,専門の事項を調査審議させるため,専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に関する事項は,運営委員会が別に定める。
(事務)
第9条 運営委員会の事務は,附属図書館情報管理課において行う。
(雑則)
第10条 この細則に定めるもののほか,運営委員会の運営に関し必要な事項は,運営委員会が定める。
附 則
この細則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日)
この細則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月29日)
この細則は,令和3年7月1日から施行する。