○神戸大学組織的産学連携取扱規程
(平成30年3月30日制定) |
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(目的)
第1条 この規程は,神戸大学(以下「本学」という。)と学外の機関又は個人(以下「共同研究機関」という。)が,将来の産業構造の変革を見通した革新的技術の創出に向けて,あるべき社会像等のビジョンを共有し,互いの学術的又は産業応用に関する知識及び経験,保有する施設,設備等を有効に活用し共同して研究を行うことが重要であることに鑑み,共同研究機関,部局及び産官学連携本部(以下「本部」という。)による組織的体制において,研究の企画・立案及び成果の管理,活用等を行う組織的産学連携を推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「組織的産学連携」とは,次の各号に掲げる研究の区分に応じ,当該各号に定めるものをいう。
(1) 連携共同研究 本学が締結する包括的な産学連携推進を目的とする協定(包括連携協定)に従って実施する共同研究
(2) 戦略的共同研究 明確な事業化を目的とするなどの戦略的及び組織的に取り組むべきと本学が認めるテーマを設定して実施する共同研究
(共同研究規程の準用)
第3条 共同研究規程第3条,第10条から第16条まで及び第18条から第27条までの規定は,組織的産学連携について準用する。この場合において,「共同研究」とあるのは,「組織的産学連携」と読み替えるものとする。
(組織的産学連携の受入れ等)
第4条 組織的産学連携を実施する場合は,当該組織的産学連携における本学の代表者(以下「研究代表者」という。)が配置されている部局の長は,前条において準用する共同研究規程第3条の実施基準を満たしていることを確認するものとする。
[第3条]
2 部局の長は,当該組織的産学連携に複数の部局が参画する場合には,関係する部局の長と協議の上,前項の確認を行うものとする。
3 部局の長は,前2項の確認において実施基準を満たしていると認められる場合は,学長に組織的産学連携の実施を申請するものとする。
(実施の決定)
第5条 学長は,前条の申請があった場合は,産官学連携本部長(以下「本部長」という。)と協議の上,組織的産学連携の実施の可否を決定し,当該部局の長へその結果を通知するものとする。
2 組織的産学連携の実施の決定を受けた部局の長は,契約担当役に契約の締結を依頼するものとする。
(受入れ経費等)
第6条 組織的産学連携を受け入れるに当たって共同研究機関が負担する額は,謝金,旅費,設備費等の当該研究遂行に直接必要な経費(以下「直接経費」という。)及び当該研究遂行に関連し直接経費以外に必要となる経費(以下「間接経費」という。)の合計額(以下「研究経費」という。)とする。
2 間接経費は,原則として,直接経費の30%に相当する額とする。ただし,共同研究機関の事情によりこの項本文に定める額に満たない額とする必要がある場合には,部局の長は,学長と協議の上,共同研究機関と合意した間接経費の金額とすることができるものとする。ただし,この項本文に定める額を超える額を間接経費とする場合は,部局の長は,学長との協議を要しないものとする。
3 本学は,その施設・設備を組織的産学連携の用に供するとともに,当該施設・設備の維持・管理に必要な経常経費(以下「経常経費」という。)を負担するものとする。
4 組織的産学連携を共同研究機関の施設・設備を使用して行う場合の経常経費は,共同研究機関の負担とする。
(研究のマネジメント体制)
第7条 組織的産学連携の企画・立案及び成果の管理・活用を推進するため,本部に組織的産学連携をマネジメントする者(以下「マネージャー」という。)を配置する。
(協議会)
第8条 組織的産学連携の進捗管理を行うため,組織的産学連携ごとに,次の各号に掲げる研究の区分に応じ,当該各号に定める協議会を置く。
(1) 連携共同研究 連携協議会
(2) 戦略的共同研究 推進協議会
2 前項の協議会は,次に掲げる者をもって構成する。
(1) 本学の研究代表者
(2) 共同研究機関の研究代表者
(3) マネージャー
(4) 部局の長又は部局の長が指名する教員
3 協議会の事務は,研究推進部連携推進課及び研究代表者の所属する部局において処理する。
(知的財産権の帰属等)
第9条 組織的産学連携に係る研究成果は,原則として本学及び共同研究機関に帰属するものとする。
2 本学は,組織的産学連携に係る知的財産権の帰属等については,共同研究機関の意見を聴き,これを決定するものとする。
(実施報告)
第10条 研究代表者は,組織的産学連携が完了したときは,共同研究者と協力して実施報告書を作成の上,部局の長にその旨報告しなければならない。
2 部局の長は,前項の報告を受けたときは,本部長に報告するものとし,本部長は,学長に報告するものとする。
(補則)
第11条 この規程に定めるもののほか,組織的産学連携の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規程は,平成30年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際現に締結している組織的産学連携を目的とした包括連携協定は,この規程の規定により締結したものとみなす。
3 施行日以前から平成30年9月30日までの間に契約を締結する連携共同研究における第6条第2項の規定の適用については,同項中「20%」とあるのは「10%」と,平成30年10月1日から平成32年3月31日までの間に契約を締結する連携共同研究においては「15%」とする。
附 則(令和2年3月31日)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日)
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1 この規程は,令和4年4月1日から施行する。
2 令和2年4月1日から令和4年3月31日までの間に研究を開始し,施行日以後に研究を終了する組織的産学連携における改正後の神戸大学組織的産学連携取扱規程第6条第2項の規定の適用については,同項中「30%」とあるのは「20%」とする。