○神戸大学数理・データサイエンスセンター規則
(平成29年11月28日制定) |
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(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人神戸大学学則(平成16年4月1日制定)第8条の4第3項の規定に基づき,神戸大学数理・データサイエンスセンター(以下「センター」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは,数理・データサイエンスの教育,研究並びに諸機関とのデータサイエンスに関連する共同研究を行い,もって数理・データサイエンスに関連する科学技術分野の教育研究の進展に資することを目的とする。
(部門)
第3条 センターに次の部門を置く。
(1) 全学教育部門
(2) 研究部門
(3) 連携部門
(4) リカレント教育部門
2 各部門に関し必要な事項は,センター長が別に定める。
(職員)
第4条 センターに次の職員を置く。
(1) センター長
(2) 副センター長2人
(3) 部門長
(4) 教授,准教授,講師及び助教
(5) その他の職員
(センター長)
第5条 センター長の選考は,神戸大学における組織の長の選考に関する規則(令和5年3月28日制定)に基づくものとする。
2 センター長は,センターの業務を掌理する。
(副センター長)
第6条 副センター長は,センターに配置された本学の専任の教員をもって充てる。
2 副センター長は,センター長の職務を補佐する。
3 副センター長の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,副センター長が欠けた場合における後任の副センター長の任期は,前任者の残任期間とする。
(部門長)
第7条 部門長は,センターに配置された本学の専任の教員をもって充てる。
2 部門長は,部門の業務を掌理する。
3 部門長の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,部門長が欠けた場合における後任の部門長の任期は,前任者の残任期間とする。
(教授会)
第8条 センターの業務及び運営に関する事項については,教授会として置かれる神戸大学数理・データサイエンスセンター運営委員会(以下「運営委員会」という。)において審議する。
(副センター長等の選考)
第9条 副センター長及び部門長の選考は,運営委員会の議を経て,学長が行う。
(アドバイザリー・ボード)
第10条 センターに,運営等に関し助言を得るため,アドバイザリー・ボードを置く。
2 アドバイザリー・ボードに関し必要な事項は,センターが別に定める。
(事務)
第11条 センターの事務は,学務部学際教育課において行う。
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか,センターの運営に関し必要な事項は,運営委員会の議を経て,センター長が定める。
附 則
1 この規則は,平成29年12月1日から施行する。
2 この規則施行後最初に兼務されるセンター長の選考については,第9条の規定にかかわらず,役員会の議を経て,学長が行うものとする。
3 この規則施行後最初に兼務されるセンター長,副センター長及び部門長の任期の終期は,第5条第3項,第6条第3項及び第7条第3項本文の規定にかかわらず,平成31年3月31日までとする。
附 則(平成31年3月29日)
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この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日)
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この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年5月12日)
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1 この規則は,令和4年5月12日から施行する。
2 この規則施行後最初に兼務される第3条第4号の部門長の任期は,第7条第3項の規定にかかわらず,令和6年3月31日までとする。
附 則(令和5年3月31日)
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この規則は,令和5年4月1日から施行する。