○国立大学法人神戸大学職員の早期退職募集に関する規程
(平成29年9月26日制定)
改正
平成30年9月20日
令和6年3月25日
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人神戸大学職員就業規則(平成16年4月1日制定。以下「職員就業規則」という。)第65条第1項第5号及び国立大学法人神戸大学船員就業規則(平成16年4月1日制定。以下「船員就業規則」という。)第80条第1項第3号の規定に基づき,国立大学法人神戸大学(以下「大学」という。)における職員の早期退職の募集に関し必要な事項を定めるものとする。
(募集)
第2条 大学は,定年前に退職する意思を有する職員の募集(以下「募集」という。)であって,次の各号に掲げるものを行うことができる。
(1) 職員の年齢別構成の適正化,組織の活性化等を図ることを目的とし,退職の日において定年(大学教員にあっては,職員就業規則第66条第1項第1号の規定にかかわらず,満63歳とする。)から20年(大学教員にあっては15年)を減じた年齢以上である職員を対象として行う募集
(2) 組織の改廃又は所在地の移転を円滑に実施することを目的とし,当該組織又は所在地に属する職員を対象として行う募集
2 大学は,前項の規定による募集を実施するに当たっては,当該募集に関し必要な事項を記載した要項(以下「募集実施要項」という。)を当該募集の対象となるべき職員に周知しなければならない。
(募集実施要項)
第3条 大学は,前条第2項の募集実施要項を定めるに当たっては,次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 募集の目的(前条第1項各号の別)
(2) 募集の対象となるべき職員の範囲
(3) 募集をする人数(第7条第1項の規定による認定を行う予定者数)
(4) 募集の期間(募集の開始及び終了の年月日時)
(5) 認定を受けた場合に退職すべき期日又は期間
(6) 第5条第1項に規定する時点で募集の期間が満了するものとするときは,その旨及び同項に規定する応募上限数
(7) 第6条の規定による応募(以下「応募」という。)又は応募の取下げに係る手続き
(8) 第8条の規定による認定又は不認定の通知の予定時期
(9) 募集に関する問合せを受けるための連絡先
(10) その他必要な事項
2 大学は,募集実施要項に前項第2号に掲げる職員の範囲を記載するときは,当該職員の範囲に含まれる職員の数が募集をする人数に1を加えた人数以上となるようにしなければならない。ただし,前条第1項第2号に掲げる募集を行う場合は,この限りでない。
(募集の期間の延長等に係る手続)
第4条 大学は,募集の目的を達成するため必要があると認めるときは,募集の期間を延長することができる。
2 大学は,前項の規定により募集の期間を延長した場合には,直ちにその旨及び延長後の募集の終了の年月日時を当該募集の対象となるべき職員に周知しなければならない。
(募集の期間の満了)
第5条 募集の期間は,第3条第1項第4号又は前条第1項の規定による募集の期間の終了の年月日時が到来するまでに応募をした職員の数が募集をする人数以上の一定数(以下この項において「応募上限数」という。)に達した時点で募集の期間は満了するものとする旨及び応募上限数を記載している場合には,応募をした職員の数が応募上限数に達した時点で募集の期間は満了するものとする。
2 大学は,前項の規定により募集の期間が満了した場合には,直ちにその旨を当該募集の対象となるべき職員に周知しなければならない。
(応募及び応募の取下げ)
第6条 募集に応募できる者は,募集実施要項により示された要件に該当する者であって,次に掲げる者以外の者とする。
(1) 任期を定めて採用される者
(2) 大学の役員となるために退職する者
(3) 第3条第1項第5号に規定する退職すべき期日又は期間の末日が到来するまでに定年に達する者
(4) 職員就業規則第58条又は船員就業規則第72条の規定による懲戒処分(故意又は重大な過失によらないで管理又は監督に係る職務を怠った場合における懲戒処分を除く。)又はこれに準ずる処分を募集の開始の日において受けている者又は募集の期間中に受けた者
2 前項の規定に該当する者は,募集の期間中いつでも応募し,応募の日から第8条による認定の通知を受ける日(以下「認定通知日」という。)までの間に限り,応募を取り下げることができる。
3 前項の規定にかかわらず,大学が特別の事情があると認める場合は,認定通知日以降であっても,退職すべき期日が到来するまでの間,応募を取り下げることができる。
4 大学は,職員に対し応募又は応募の取下げを強制してはならない。
(応募の認定)
第7条 大学は,募集に応募する者(以下「応募者」という。)について,次の各号のいずれかに該当する場合を除き,応募による退職が予定されている職員である旨の認定(以下「認定」という。)をするものとする。ただし,次の各号のいずれにも該当しない応募者の数が第3条第1項第3号に規定する募集をする人数を超える場合であって,あらかじめ,当該場合において認定をする者の数を当該募集をする人数の範囲内に制限するために必要な方法を定め,募集実施要項と併せて周知していたときは,当該方法に従い,当該募集をする人数を超える分の応募者について認定をしないことができる。
(1) 応募が募集実施要項又は前条第1項に規定する要件を満たさない場合
(2) 応募者が応募をした後,懲戒処分(故意又は重大な過失によらないで管理又は監督に係る職務を怠った場合における懲戒処分を除く。)又はこれに準ずる処分を受けた場合
(3) 応募者が前号に規定する処分を受けるべき行為(在職期間中の応募者の非違に当たる行為であって,その非違の内容及び程度に照らして当該処分に値することが明らかなものをいう。)をしたことを疑うに足りる相当な理由がある場合
(4) 応募者を引き続き職務に従事させることが業務の能率的運営を確保し,又は長期的な人事管理を計画的に推進するために特に必要であると認める場合
(認定の通知)
第8条 大学は,認定又は不認定の決定をしたときは,遅滞なくその旨(不認定の決定をした場合においてはその理由を含む。)を応募者に書面により通知するものとする。
(退職すべき期日)
第9条 大学が募集実施要項において退職すべき期間を記載した場合には,認定を行った後,遅滞なく当該期間内のいずれかの日から退職すべき期日を定め,前条の規定により認定をした旨を通知した応募者に当該期日を書面により通知するものとする。
(退職すべき期日の変更に係る手続)
第10条 大学は,認定を行った後に生じた事情に鑑み,認定を受けた職員(以下「認定応募者」という。)が退職すべき期日に退職することにより業務の能率的運営の確保に著しい支障を及ぼすこととなると認める場合において,当該認定応募者にその旨及びその理由を明示し,退職すべき期日の繰上げ又は繰下げについて当該認定応募者の書面による同意を得たときは,業務の能率的運営を確保するために必要な限度で,退職すべき期日を繰り上げ,又は繰り下げることができる。
2 大学は,前項の規定により退職すべき期日を繰り上げ,又は繰り下げた場合には,直ちに新たに定めた退職すべき期日を当該認定応募者に書面により通知しなければならない。
(認定の失効)
第11条 認定応募者が次の各号のいずれかに該当するときは,認定は,その効力を失う。
(1) 国立大学法人神戸大学職員退職手当規程(以下「退職手当規程」という。)第12条第1項に該当するに至ったとき。
(2) 退職手当規程第2条第1項第3号,第11条第1項,第16条第1項,第18条第1項又は第19条の規定により退職手当を支給しない場合に該当するに至ったとき。
(3) 募集実施要項に記載された退職すべき期日又は前条の規定により応募者に通知された退職すべき期日が到来するまでに退職したとき。
(4) 職員就業規則第58条又は船員就業規則第72条の規定による懲戒処分(懲戒解雇,諭旨解雇又は故意若しくは重大な過失によらないで管理若しくは監督に係る職務を怠った場合における懲戒処分を除く。)又はこれに準ずる処分を受けたとき。
(5) 第6条第2項又は同条第3項の規定により応募を取り下げたとき。
(雇用の制限)
第12条 この規程により退職した職員は,再び大学の常勤職員となり,又は大学の常勤職員と所定労働時間を同じくする非常勤職員となることができない。
(雑則)
第13条 この規程に定めるもののほか,職員の早期退職の募集に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規程は,平成29年10月1日から施行する。
2 当分の間,第2条の規定の適用については,同条第1項第1号中「定年(大学教員にあっては,職員就業規則第66条第1項第1号の規定にかかわらず,満63歳とする。)」とあるのは,「定年(大学教員以外の職員にあっては満60歳とし,大学教員にあっては満63歳とする。)」と,「20年(大学教員にあっては15年)」とあるのは,「15年」とする。
附 則(平成30年9月20日)
この規程は,平成30年9月20日から施行し,改正後の国立大学法人神戸大学職員の早期退職募集に関する規程の規定は,平成30年7月20日から適用する。
附 則(令和6年3月25日)
1 この規程は,令和6年4月1日から施行する。
2 この規程の施行日前に行われた募集に応募した職員の応募及び応募の取り消し並びに応募の認定に関する事項については,なお従前の例による。