○国立大学法人神戸大学六甲台地区事業場労使委員会規程
(平成29年6月26日制定)
改正
平成30年12月20日
令和3年3月31日
令和6年1月10日
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人神戸大学六甲台地区事業場労使委員会(以下「労使委員会」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定め,もって国立大学法人神戸大学六甲台地区事業場における企画業務型裁量労働制の円滑な実施に資することを目的とする。
2 この規程に定めのない事項については,労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の関係法令の定めるところによる。
(設置)
第2条 労使委員会は,六甲台地区事業場に置く。
(審議事項)
第3条 労使委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 企画業務型裁量労働制に関すること。
(2) 企画業務型裁量労働制における賃金,労働時間等の労働条件に関すること。
(3) 企画業務型裁量労働制を適用する対象職員の健康と福祉を確保するために講じた次の措置に関すること。
イ 実施した措置の内容及び実施状況
ロ 苦情の受付状況及び内容
ハ 解決のために実施した措置内容及び実施状況
(委員会の構成)
第4条 労使委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長が指名する者3人
(2) 六甲台地区事業場の過半数代表者(以下「過半数代表者」という。)によって指名された者3人
2 前項第2号の委員の任期は,1年とし,再任することができる。
3 学長又は過半数代表者は,委員が欠けたときは,速やかに委員を指名しなければならない。
4 第1項第2号の委員が欠けたときの後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員会の開催)
第5条 労使委員会は,6月以内ごとに1回及び労使委員会委員の半数以上の要請があったときに開催する。
(定足数)
第6条 労使委員会は,委員4人以上,かつ,過半数代表者の指名を受けた者2人以上の出席がなければ成立しない。
(議長)
第7条 労使委員会に議長を置き,委員の互選により定める。
(議決)
第8条 労使委員会の議事は,出席委員の5分の4以上の同意により決する。
2 前項の決議を証するため,書面を作成し,出席委員全員の署名を行うものとする。
(議事要旨)
第9条 労使委員会の議事については,議事要旨を作成し,労使委員会に出席した委員2人(うち1人は過半数代表者の指名を受けた委員とする。)が署名するものとする。
2 学長は,議事要旨を適宜の方法により当該事業場に周知する。
3 議事要旨は,決議の有効期間終了の日の属する年度の翌年度4月1日から起算して3年間保存するものとする。
(報告事項等)
第10条 学長は,6月以内ごとに開催する労使委員会において,次に掲げる事項を報告しなければならない。
(1) 対象職員の勤務状況,対象職員に対する健康・福祉確保措置状況及び苦情処理等の実施状況
(2) 労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第24条の2の5の規定により労働基準監督署長に報告した内容
2 学長は,労使委員会による企画業務型裁量労働制に係る決議に先立ち,対象職員に適用する評価制度及び賃金制度の具体的内容を説明しなければならない。
(制度の趣旨に沿った適正な運用の確保)
第10条の2 労使委員会は,前条第1項第1号の報告を受け,必要に応じ,対象職員の働き方及び処遇が企画業務型裁量労働制の趣旨に沿って適正に運用されているか調査審議し,運用の改善及び決議の内容について必要な見直しを行う。
(個人情報保護)
第11条 委員は,対象職員の秘密を厳守するとともに,個人情報の保護に配慮し,適切に管理するものとする。
(規程の改廃)
第12条 この規程の改廃は,労使委員会の同意を得なければならない。
(事務)
第13条 労使委員会の事務は,総務部人事課において行う。
(雑則)
第14条 この規程に定めるもののほか,労使委員会の運営に関し必要な事項は,労使委員会が定める。
附 則
この規程は,平成29年7月1日から施行する。
附 則(平成30年12月20日)
この規程は,平成31年1月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年1月10日)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。