○神戸大学医学部附属病院国際がん医療・研究センター諸料金規程施行細則
(平成29年3月31日制定)
改正
平成30年12月28日
平成31年2月28日
第1条 この細則は,神戸大学医学部附属病院国際がん医療・研究センター諸料金規程(以下「規程」という。)の施行に必要な事項を定めるものとする。
第2条 規程別表中第2項第2号に規定する法令等に基づき無償で交付する文書は,次のとおりとする。
(1) 保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和32年厚生省令第15号)に規定する保険給付を受けるために必要な証明書等
(2) 指定医療機関医療担当規程(昭和25年厚生省告示第222号)に規定する生活保護法による保護に必要な証明書等
(3) 指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)療養担当規程(平成18年厚生労働省告示第65号)に規定する育成医療・更生医療に必要な証明書等
(4) 独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付に必要な証明書等
(5) 前各号の証明書等のほか,他の法令等に基づき無償で交付する証明書等
附 則
この細則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月28日)
この細則は,平成31年1月1日から施行する。
附 則(平成31年2月28日)
1 この細則は,平成31年3月1日から施行する。
2 神戸大学医学部附属国際がん医療・研究センター諸料金規程施行細則(平成29年3月31日制定)は,廃止する。