○神戸大学国際人間科学部聴講生規程
(平成29年3月31日制定)
改正
令和元年8月30日
(趣旨)
第1条 この規程は,神戸大学国際人間科学部規則(平成29年3月31日制定)第25条の規定に基づき,神戸大学国際人間科学部(以下「本学部」という。)の聴講生に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可)
第2条 聴講生として入学を志願する者があるときは,学生の修学に差し支えない範囲において,選考の上,神戸大学国際人間科学部教授会(以下「教授会」という。)の議を経て,これを許可する。
(入学資格)
第3条 聴講生として入学することのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 大学(短期大学を含む。)を卒業した者
(2) 外国において,学校教育における14年の課程を修了した者
(3) 本学部において,前各号に掲げる者と同等以上の学力があると認めた者
2 前項の規定にかかわらず,高等学校(特別支援学校高等部を含む。)を卒業した者で,本学部において,特別の事情があると認めたものは,聴講生として入学することができる。
(出願手続)
第4条 聴講生として入学を志願する者は,所定の期日までに,検定料を納付した上,次の各号に掲げる書類を神戸大学国際人間科学部長(以下「学部長」という。)に提出しなければならない。
(1) 聴講生願書(所定の用紙)
(2) 履歴書(所定の用紙)
(3) 最終出身学校の卒業証明書及び成績証明書
(4) 写真(出願前3か月以内に撮影したもの)
(5) 振替払込受付証明書(所定の用紙)
(6) その他本学部において必要と認める書類
2 会社等(官公庁を含む。)に在職している者は,前項各号に掲げる書類のほか,在職のまま入学することについての所属長の承認書を提出しなければならない。
3 現職教育のため任命権者の命により派遣された教職員は,第1項各号に掲げる書類のほか,そのことを証明する書類(勤務校,職名,氏名,聴講期間,目的等を記載したもの)を提出しなければならない。
4 日本に居住している外国人にあっては,第1項各号並びに第2項又は前項に掲げる書類のほか,住民票の写し(提出日前30日以内に作成されたものに限る。)又はこれに代わる書類を提出しなければならない。
(選考方法)
第5条 入学志願者に対する選考は,書類審査及び面接により行う。
2 前項の規定にかかわらず,必要と認めるときは,教授会の議を経て,面接を省略することができる。
(入学料及び授業料)
第6条 選考に合格した者は,所定の期日までに入学料及び授業料を納付しなければならない。
(現職教育に係る検定料,入学料及び授業料の取扱い)
第7条 現職教育のため任命権者の命により派遣された教職員については,検定料,入学料及び授業料は徴収しない。
(在籍期間)
第8条 聴講生の在籍期間は,聴講を許可された授業科目の開講学期とし,1年以内とする。
2 特別の理由により,前項の在籍期間に引き続き聴講を志願する者については,前項の規定にかかわらず,教授会の議を経て,在籍期間を延長することがある。ただし,その場合の在籍期間は,通算して2年を限度とするものとする。
(聴講科目)
第9条 聴講できる授業科目は,1学期6単位以内とする。
2 聴講を許可する授業科目は,学期ごとに別に定める。
(聴講証明書の交付)
第10条 聴講した授業科目について証明を願い出た者には,聴講証明書を交付する。
(退学)
第11条 聴講生が退学しようとするときは,学部長に願い出て許可を受けなければならない。
(除籍)
第12条 聴講生が次の各号のいずれかに該当するときは,教授会の議を経て,学部長がこれを除籍する。
(1) 聴講生として不都合な行為があったとき。
(2) 授業料納付の義務を怠ったとき。
(雑則)
第13条 この規程に定めるもののほか,この規程の実施に関し必要な事項は,教授会の議を経て,学部長が定める。
附 則
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年8月30日)
この規程は,令和元年9月1日から施行する。