○神戸大学国際人間科学部学科長に関する規則
(平成29年3月31日制定)
改正
令和7年3月31日
(趣旨)
第1条 この規則は,神戸大学国際人間科学部の各学科に置く学科長について必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 学科長は,当該学科における教育に関する事項について総括し,及び連絡調整する。
2 学科長は,前項の職務を遂行するに当たって,必要に応じて学科会議を招集し,その議長となる。
3 学科長に事故があるときは,あらかじめ学科長の委任を受けた者が,その職務を代行する。
(選考)
第3条 学科長は,当該学科に配置された神戸大学の専任の教授をもって充てる。
2 学科長の選考は,当該学科会議及び神戸大学国際人間科学部教授会(以下「教授会」という。)の議を経て,学長が行う。
(任期)
第4条 学科長の任期は,2年とする。ただし,欠員を生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
2 学科長は,再任することができる。ただし,引き続き4年を超えて在任することはできない。この場合において,前項ただし書の規定により残任期間とされた期間は算入しない。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか,学科長について必要な事項は,各学科会議及び教授会の議を経て,神戸大学国際人間科学部長が定める。
附 則
1 この規則は,平成29年4月1日から施行する。
2 この規則施行後最初に任命される神戸大学国際人間科学部グローバル文化学科長の任期の終期は,第4条本文の規定にかかわらず,平成30年3月31日とする。
附 則(令和7年3月31日)
この規則は,令和7年4月1日から施行する。