○神戸大学国際人間科学部教員養成機関審査委員会規則
| (平成29年3月31日制定) |
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(設置)
第1条 国際人間科学部に,神戸大学国際人間科学部教員養成機関審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は,教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号。以下「施行規則」という。)第28条第2項に規定する教員養成機関の指導及び承認並びに施行規則第30条に規定する申請書の審査及び意見書の作成に関する事項を審議する。
2 前項の指導及び承認並びに審査及び意見書の作成は,施行規則,文部科学省が定める教員養成機関指定基準その他関係法令等によるものとし,委員会の議に基づき,学長が行う。
(組織)
第3条 委員会は,国際人間科学部長(以下「学部長」という。)又は国際人間科学部副学部長(以下「副学部長」という。)及び次の分野の教員各2人の委員をもって組織する。
(1) 教職専門分野
(2) 人文科学分野
(3) 社会科学分野
(4) 自然科学分野
(5) 芸能分野
(6) 保健・体育分野
2 前項の分野の委員は,国際人間科学部教授会において選出する。
3 第1項の分野の委員の任期は,1年とし,再任を妨げない。ただし,欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長を置き,学部長又は副学部長をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員会に副委員長1人を置き,委員の互選によって定める。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代行する。
(議事)
第5条 委員会は,委員の3分の2以上が出席しなければ議事を開き,議決をすることができない。
2 委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。
(事務)
第7条 委員会の事務は,国際人間科学部鶴甲第二キャンパス事務課教務学生係において行う。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が定める。
附 則
1 この規則は,平成29年4月1日から施行する。
2 神戸大学発達科学部教員養成機関審査委員会規則(平成21年6月19日制定)は,廃止する。
附 則(平成31年3月29日)
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この規則は,平成31年4月1日から施行する。