○神戸大学出版会出版委員会規程
(平成29年3月21日制定)
(趣旨)
第1条 この規程は,神戸大学出版会規則(平成29年3月21日制定)第11条第2項の規定に基づき,神戸大学出版会出版委員会(以下「出版委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 出版委員会は,神戸大学出版会(以下「出版会」という。)に関する次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 出版物に係る企画に関すること。
(2) 原稿募集,査読及び出版物の選定に関すること。
(3) 出版物の監修に関すること。
(4) その他出版事業に関すること。
(組織)
第3条 出版委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 運営委員会から選出された委員若干人
(2) 附属図書館長
(3) 附属図書館事務部長
(4) その他担当理事が必要と認めた者
(任命等)
第4条 委員は,学長が任命する。
2 前条第4号に掲げる委員の任期は,2年とし,再任することができる。ただし,欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長等)
第5条 出版委員会に委員長を置き,委員の互選により選出する。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 出版委員会に副委員長を置き,委員のうちから委員長が指名する。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代行する。
(議事)
第6条 出版委員会は,委員の過半数が出席しなければ,議事を開くことができない。
2 委員にやむを得ない理由があるときは,代理者を出席させることができる。この場合において,代理者は,委員とみなす。
3 議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 出版委員会は,必要と認めるときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(報告)
第8条 委員長は,必要に応じ,第2条に掲げる事項の処理状況を,運営委員会に報告するものとする。
(事務)
第9条 出版委員会の事務は,附属図書館事務部において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,出版会の事業等に関し必要な事項は,出版委員会が定める。
附 則
この規程は,平成29年4月1日から施行する。