○神戸大学医学部附属病院医療安全監査委員会規程
(平成29年3月13日)
改正
令和元年7月19日
(設置)
第1条 神戸大学に,医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第15条の4第2号の規定に基づき,神戸大学医学部附属病院医療安全監査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(目的)
第2条 委員会は,神戸大学医学部附属病院(以下「病院」という。)における適正な医療安全管理体制を確保することを目的とする。
(委員会の業務)
第3条 委員会は,次の各号に掲げる業務について,神戸大学医学部附属病院長(以下「病院長」という。)に対し,報告を求め,必要に応じて実地監査を行うものとする。
(1) 医療安全管理に係る体制
(2) 医療安全管理責任者,医薬品安全管理責任者及び医療機器安全管理責任者の業務の状況
(3) 医療の質・安全管理部の業務の状況
(4) 医療に係る安全管理のための委員会等の業務の状況
(5) その他医療安全管理に関して必要な事項
(組織)
第4条 委員会は,次の各号に掲げるものから,神戸大学長(以下「学長」という。)が選任する委員3人以上をもって組織する。
(1) 医療に係る安全管理又は法律に関する識見を有する者その他の学識経験を有する者若干人
(2) 医療を受ける者その他の医療従事者以外の者若干人
(3) その他学長が必要と認めた者
2 前項の委員の過半数は,病院と利害関係を有しない学外者でなければならない。
3 委員は,学長が委嘱する。
4 委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員が生じた場合の後任の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
5 委員会に委員長を置き,学長が指名する。
6 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
7 委員長は,必要に応じて委員会に委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
8 学長は,委員名簿及び委員の選定理由について,これらの事項を記載した書類を厚生労働大臣に提出するとともに,これを公表する。
(開催)
第5条 委員会は,定例委員会及び臨時委員会とする。
2 定例委員会は年に2回開催し,臨時委員会は必要に応じて開催するものとする。
3 委員会は,委員の過半数が出席しなければ議事を開き,議決をすることができない。
(監査等の結果の意見表明及び公表)
第6条 委員会は,監査の結果に基づき,監査結果報告書を作成し,監査終了後,速やかに学長及び病院長に提出するとともに,是正すべき事項がある場合には,学長又は病院長に対し,速やかに是正措置を講ずるよう意見を表明するものとする。
2 学長又は病院長は,前項の意見が表明されたときは,速やかに是正措置を講じ,その結果を委員会に報告しなければならない。
3 委員会は,監査結果報告書並びに是正措置に関する意見及び講じられた措置について公表するものとする。
(事務)
第7条 委員会の事務は,監査室の協力を得て,医学部総務課において処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか,委員会に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年7月19日)
この規程は,令和元年7月19日から施行する。