○神戸大学エックス線装置安全管理委員会規程
(平成29年2月21日制定)
改正
平成31年3月29日
令和4年3月31日
令和4年10月25日
(趣旨)
第1条 この規程は,神戸大学放射線安全委員会規程(平成21年2月24日制定)第7条第2項の規定に基づき,神戸大学エックス線装置安全管理委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 委員会は,本学のエックス線装置の放射線障害の防止に関する専門的事項を処理する。
(組織)
第3条 委員会は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 理学研究科,工学研究科,農学研究科,医学研究科,海事科学研究科,医学部附属病院及び研究基盤センターから選出された教職員各1人
(2) 大学教育推進機構の教員1人
(3) インクルーシブキャンパス&ヘルスケアセンターの医師1人
(4) その他委員会が必要と認めた者
(委員の任期)
第4条 前条に掲げる委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。
2 補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員長は,委員の互選により選出する。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行する。
(会議)
第6条 委員会は,全委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
2 議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第7条 委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求めて意見を聴取することができる。
(事務)
第8条 委員会の事務は,研究推進部研究推進課において行う。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が定める。
附 則
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年10月25日)
1 この規程は,令和4年11月1日から施行する。
2 この規程施行後最初に任命される医学部附属病院の委員の任期は,第4条第1項の規定にかかわらず,令和5年3月31日までとする。