○国立大学法人神戸大学政策研究職員年俸制給与規程
(平成29年3月21日制定) |
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(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人神戸大学職員就業規則(平成16年4月1日制定。以下「規則」という。)第30条の規定に基づき,国立大学法人神戸大学に勤務する首席政策研究職員,上席政策研究職員,主任政策研究職員及び政策研究職員で年俸制の適用を受ける職員(以下「年俸制職員」という。)の給与に関する事項を定める。
(対象者)
第2条 年俸制職員は,首席政策研究職員,上席政策研究職員,主任政策研究職員及び政策研究職員のうち,学長が定める者とする。
(給与の種類)
第3条 年俸制職員の給与は,基本年俸及び諸手当とする。
2 諸手当の種類は,通勤手当,超過勤務手当及び休日給とする。
(給与の支給日等)
第4条 基本年俸は,その12分の1の額を月額基本給(以下「基本給」という。)として,毎月17日に支給する。ただし,その日が日曜日に当たるときは前々日,その日が土曜日に当たるときは前日,その日が休日に当たるときは翌日とする。
2 基本給は毎月末を締切日とし,各月の末日までに,欠勤等の事由により,前項の規定に基づき支給した基本給と本来支給すべき基本給との間に差額が生じた場合には,原則として,翌月の基本給において,これを精算する。ただし,やむを得ない事由がある場合には,その精算時期を遅らせることがある。
3 通勤手当は,基本給の支給日に,その他の手当は,当該手当の支給要件となる事実が発生した月の翌月の基本給の支給日に支給する。ただし,事務処理上やむを得ない事情がある場合には,翌月又は翌々月に支給することがある。
(給与の支払)
第5条 年俸制職員の給与は,通貨で直接年俸制職員にその全額を支払うものとする。ただし,年俸制職員が希望した場合は,その者の預金又は貯金への振込みの方法により給与を支払うものとする。
2 次に掲げるものは,給与から控除するものとする。
(1) 源泉所得税
(2) 住民税
(3) 共済組合の掛金
(4) 雇用保険の保険料の被保険者負担分
(5) 職員の代表との書面による協定により賃金から控除することとしたもの
(6) その他法令に別段の定めがあるもの
(日割計算等)
第6条 月の途中で年俸制職員となった者には,その日から基本給を支給する。
2 年俸制職員が退職(死亡を除く。次条において同じ。)し,又は解雇された場合には,その日までの基本給を支給する。
3 年俸制職員が死亡により退職した場合には,その月までの基本給を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により,基本給を支給する場合であって,その月の初日から支給するとき以外のとき,又はその月の末日まで支給するとき以外のときは,その基本給の額は,その月の現日数から規則第25条に規定する休日等を差し引いた日数を基礎として日割りにより計算する。
[規則第25条]
(給与の即時払)
第7条 年俸制職員が次の各号のいずれかに該当する場合に,年俸制職員又は権利者の請求があったときは,第4条の規定にかかわらず速やかに給与を支払う。ただし,給与を受ける権利に係争があるときには,この限りでない。
[第4条]
(1) 退職し,又は解雇されたとき。
(2) 死亡したとき。
(給与の非常時払)
第8条 年俸制職員が次の各号のいずれかに該当する場合で,かつ,年俸制職員から請求があったときは,第4条の規定にかかわらず当該請求があった日までの給与を日割計算により速やかに支払う。
[第4条]
(1) 年俸制職員又はその収入によって生計を維持する者の結婚,出産若しくは葬儀の費用にあてるとき。
(2) 年俸制職員又はその収入によって生計を維持する者の病気又は災害の費用にあてるとき。
(3) 年俸制職員又はその収入によって生計を維持する者の帰郷費用にあてるとき。
(4) その他特に必要と認めたとき。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第9条 第15条,第16条及び第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額は,基本給を1月当たりの平均所定労働時間数で除して得た額とする。
(端数計算)
第10条 前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において,その額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。
(端数の処理)
第11条 この規程により計算した各給与の確定金額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。
(基本年俸の号俸及び額)
第12条 基本年俸の号俸及び額は,別表(基本年俸表)に定めるとおりとする。
[別表]
(基本年俸の決定)
第13条 新たに年俸制職員となった者の基本年俸の額は,役員会がその者の職務に係る経験,能力等を考慮して決定した号数の額とする。
2 基本年俸の額は,事業年度単位で定めるものとし,事業年度の途中においては,その額を増減しない。
(通勤手当)
第14条 年俸制職員には,国立大学法人神戸大学職員給与規程(以下「給与規程」という。)第32条の規定の例に準じて通勤手当を支給する。
(超過勤務手当)
第15条 国立大学法人神戸大学職員の労働時間,休日,休暇等に関する規程(以下「労働時間等規程」という。)第11条及び第13条の規定により所定の労働日(次条の規定により休日給が支給されることとなる日を除く。)に業務上の必要により所定労働時間を超えて勤務することを命ぜられた年俸制職員には,所定労働時間を超えて勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,第9条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の125(その勤務が深夜において行われた場合は,100分の150)を超過勤務手当として支給する。
2 労働時間等規程第11条及び第13条の規定により,法定休日以外の休日(法定休日以外の休日に係る労働時間等規程第8条に規定する休日を含む。)及び労働時間等規程第9条に規定する代休日に業務上の必要により勤務することを命ぜられた年俸制職員には,勤務を命ぜられた全時間に対して,勤務1時間につき,第9条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の135(その勤務が深夜において行われた場合は,100分の160)を超過勤務手当として支給する。
3 労働時間等規程第8条の規定により,休日をあらかじめ当該週の労働日に振り替えた場合は,当該休日に業務上の必要により所定労働時間を超えて勤務することを命ぜられた年俸制職員には,所定労働時間を超えて勤務した時間に対して,勤務1時間につき,第9条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の135(その勤務が深夜において行われた場合は,100分の160)を超過勤務手当として支給する。
[労働時間等規程第8条] [第9条]
4 前3項の規定にかかわらず,所定労働時間を超えて勤務した時間が1月について60時間を超えた年俸制職員には,その60時間を超えて勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,第9条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の150(その勤務が深夜において行われた場合は,100分の175)を超過勤務手当として支給する。
[第9条]
(休日給)
第16条 労働時間等規程第11条及び第13条の規定により,法定休日(法定休日に係る労働時間等規程第8条に規定する休日を含む。)に業務上の必要により勤務することを命ぜられた年俸制職員には,勤務を命ぜられた全時間に対して,勤務1時間につき,第9条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の135(その勤務が深夜において行われた場合は,100分の160)を休日給として支給する。
2 前項の規定は,労働時間等規程第4条及び第5条の規定を適用される年俸制職員にあっては,これらの規定により休日と指定した日について適用するものとする。
[労働時間等規程第4条] [第5条]
(業務災害又は通勤災害を受けた場合の給与)
第17条 年俸制職員が業務上負傷し,若しくは疾病にかかり,又は通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災保険法」という。)第7条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。第22条において同じ。)により負傷し,若しくは疾病にかかり,労働時間等規程第22条に規定する病気休暇により勤務しないことが認められているときは,その病気休暇の期間中,給与の全額(労災保険法第14条による休業補償給付又は休業給付を受ける額(休業特別支給金を含む。)に相当する額を除く額)を支給する。
(休職者の給与)
第18条 年俸制職員が結核性疾患にかかり,規則第39条第1項第1号の規定による休職(以下この条において「病気休職」という。)にされたときは,その休職の期間が満2年に達するまでは,基本給の100分の80を支給することができる。
2 年俸制職員が前項以外の心身の故障により,病気休職にされたときは,その休職期間が満1年に達するまでは,基本給の100分の80を支給する。
3 年俸制職員が刑事事件に関し起訴され,規則第39条第1項第2号の規定による休職にされたときは,その休職の期間中,基本給の100分の60以内を支給することができる。
4 年俸制職員が規則第39条第1項第3号の規定に該当し休職にされたときは,その休職の期間中,基本給の100分の70以内を支給する。
5 年俸制職員が国立大学法人神戸大学職員休職規程(平成16年4月1日制定。以下「休職規程」という。)第2条第1号及び第2号の規定による休職にされたときは,その休職の期間中,基本給の100分の70以内を支給することができる。
6 年俸制職員が休職規程第2条第4号の規定により派遣休職にされたときは,その休職の期間中,基本給の100分の100以内を支給する。
7 休職にされた年俸制職員には,他の規程に別段の定めがない限り,第1項から前項までに定める給与を除く外,他のいかなる給与も支給しない。
(育児休業者等の給与)
第19条 国立大学法人神戸大学職員の育児休業等に関する規程(平成16年4月1日制定)により育児休業又は育児時間を取得して勤務しない年俸制職員の給与については,次の各号に定めるとおりとする。
(1) 育児休業をしている期間については,給与を支給しない。
(2) 年俸制職員が育児時間を取得して勤務しない場合には,第21条の規定により減額して給与を支給する。
[第21条]
2 育児短時間勤務をしている年俸制職員の基本年俸の額は,給与規程第22条の2及び第22条の3の規定の例に準じて,基本年俸の額に,その者の勤務の形態の区分に応じた算出率を乗じて得た額とする。
[給与規程第22条の2] [第22条の3]
(介護休業者等の給与)
第20条 国立大学法人神戸大学職員の介護休業等に関する規程(平成16年4月1日制定)により介護休業,介護部分休業又は介護時間を取得して勤務しない場合には,次条の規定により減額して給与を支給する。
(給与の減額)
第21条 年俸制職員が勤務しないときは,第9条に規定する勤務1時間当たりの給与額にその勤務しない時間数を乗じて得た額を減額して支給する。ただし,規則第26条に規定する休暇,規則第48条に規定する就業禁止又は労働時間等規程第16条の規定によりその勤務しないことが認められている場合並びに規則第14条の2第1項第1号及び第2号に規定する公民権を行使する場合は,減額しない。
2 規則その他規程により勤務しないことが認められている場合であっても,特に給与を減額する旨規定されているときは,前項ただし書の規定にかかわらず,同項本文の定めるところにより減額して支給する。
(俸給の半減)
第22条 前条第1項ただし書の規定にかかわらず,年俸制職員が負傷(業務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)若しくは疾病(業務上の疾病及び通勤による疾病を除く。以下この条において同じ。)に係る療養のため,又は規則第48条に規定する疾病に係る就業禁止の措置により,当該療養のための労働時間等規程第22条に規定する病気休暇又は当該措置の開始の日から起算して90日を超えて引き続き勤務しないときは,その期間経過後の当該病気休暇又は当該措置に係る日につき,基本給の半額を減ずる。
[規則第48条] [労働時間等規程第22条]
(実施に関し必要な事項)
第23条 この規程に定めるもののほか必要な事項は,細則で定める。
附 則
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日)
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1 この規程は,平成31年4月1日から施行する。
2 平成31年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において,この規程による改正前の基本年俸表の適用を受けていた職員(有期労働契約の契約期間の終期が同日となる者を除く。)の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は,切替日の前日においてその者が受けていた基本年俸の額と同じ額の号俸とする。ただし,第13条第1項の規定に準じて新号俸を決定する場合は,この限りでない。
附 則(令和2年3月24日)
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1 この規程は,令和2年4月1日から施行する。
2 令和2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において,この規程による改正前の基本年俸表の適用を受けていた政策研究職員(有期労働契約の契約期間の終期が同日となる者を除く。)の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は,切替日の前日においてその者が受けていた基本年俸の額と同じ額の号俸とする。ただし,第13条第1項の規定に準じて新号俸を決定する場合は,この限りでない。
別表(第12条関係)
基本年俸表
号俸 | 基本年俸の額 |
95 | 2,232万円 |
94 | 2,088万円 |
93 | 1,944万円 |
92 | 1,812万円 |
91 | 1,656万円 |
90 | 1,536万円 |
89 | 1,428万円 |
88 | 1,284万円 |
87 | 1,224万円 |
86 | 1,164万円 |
85 | 1,140万円 |
84 | 1,116万円 |
83 | 1,098万円 |
82 | 1,080万円 |
81 | 1,071万円 |
80 | 1,062万円 |
79 | 1,053万円 |
78 | 1,044万円 |
77 | 1,035万円 |
76 | 1,026万円 |
75 | 1,017万円 |
74 | 1,008万円 |
73 | 999万円 |
72 | 990万円 |
71 | 981万円 |
70 | 972万円 |
69 | 963万円 |
68 | 954万円 |
67 | 945万円 |
66 | 936万円 |
65 | 927万円 |
64 | 918万円 |
63 | 909万円 |
62 | 900万円 |
61 | 891万円 |
60 | 882万円 |
59 | 873万円 |
58 | 864万円 |
57 | 855万円 |
56 | 846万円 |
55 | 837万円 |
54 | 828万円 |
53 | 819万円 |
52 | 810万円 |
51 | 801万円 |
50 | 792万円 |
49 | 783万円 |
48 | 774万円 |
47 | 765万円 |
46 | 756万円 |
45 | 747万円 |
44 | 738万円 |
43 | 729万円 |
42 | 720万円 |
41 | 711万円 |
40 | 702万円 |
39 | 693万円 |
38 | 684万円 |
37 | 675万円 |
36 | 666万円 |
35 | 657万円 |
34 | 648万円 |
33 | 639万円 |
32 | 630万円 |
31 | 621万円 |
30 | 612万円 |
29 | 603万円 |
28 | 594万円 |
27 | 585万円 |
24 | 576万円 |
25 | 567万円 |
24 | 558万円 |
23 | 549万円 |
22 | 540万円 |
21 | 531万円 |
20 | 522万円 |
19 | 513万円 |
18 | 504万円 |
17 | 495万円 |
16 | 486万円 |
15 | 477万円 |
14 | 468万円 |
13 | 459万円 |
12 | 450万円 |
11 | 441万円 |
10 | 432万円 |
9 | 423万円 |
8 | 414万円 |
7 | 405万円 |
6 | 396万円 |
5 | 387万円 |
4 | 378万円 |
3 | 369万円 |
2 | 360万円 |
1 | 351万円 |