○神戸大学分子フォトサイエンス研究センター共同利用・共同研究運営協議会規程
(平成28年10月25日制定) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,神戸大学分子フォトサイエンス研究センター規則(平成19年3月20日制定)第11条第2項の規定に基づき,神戸大学分子フォトサイエンス研究センター共同利用・共同研究運営協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 協議会は,次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 神戸大学分子フォトサイエンス研究センター(以下「センター」という。)の共同利用・共同研究の運営に関する事項
(2) センターの共同利用・共同研究の計画に関する事項
(3) その他センターの共同利用・共同研究の実施に関する重要事項
(組織)
第3条 協議会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) センター長が指名するセンターに主に配置された神戸大学(以下「本学」という。)の専任教員若干人
(3) 前号以外の本学の専任教員若干人
(4) 共同利用に関し学識経験を有する者若干人
(5) その他センター長が必要と認めた者
2 前項の委員の総数に占める本学に所属する職員の数は,2分の1以下とする。
3 第1項第3号から第5号までの委員は,センター長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,委員が欠員となった場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(議長)
第5条 協議会に議長を置き,センター長をもって充てる。
2 議長は,協議会を主宰する。
3 議長に事故があるときは,あらかじめ議長の指名する委員が,その職務を代行する。
(議事)
第6条 協議会は,委員の過半数の出席がなければ,議事を開き議決することができない。
2 議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 協議会が必要と認めたときは,協議会に委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第8条 協議会に,専門的事項を調査審議するため,必要に応じて専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に関する事項については,協議会が別に定める。
(事務)
第9条 協議会の事務は,文理農等キャンパス事務部理学研究科事務課において行う。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,協議会が別に定める。
附 則
この規程は,平成29年1月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日)
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この規程は,平成31年4月1日から施行する。