○神戸大学大学院科学技術イノベーション研究科規則
| (平成28年3月31日制定) |
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(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人神戸大学学則(平成16年4月1日制定)及び神戸大学教学規則(平成16年4月1日制定。以下「教学規則」という。)に基づき,神戸大学大学院科学技術イノベーション研究科(以下「研究科」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(課程)
第2条 研究科の課程は,博士課程とする。
2 博士課程は,これを前期2年の課程(以下「前期課程」という。)及び後期3年の課程(以下「後期課程」という。)に区分し,前期課程は,これを修士課程として取り扱うものとする。
(専攻及び講座等)
第3条 研究科に置く専攻,講座及び教育研究分野は,別表第1のとおりとする。
[別表第1]
(研究科における教育研究上の目的)
第4条 研究科は,先端科学技術の基礎研究,応用研究はもとより,技術開発から事業化までを視野に入れたイノベーションの創出を目的とした教育研究を行う。
2 前期課程及び後期課程における人材養成に関する目的は,次のとおりとする。
(1) 前期課程
先端科学技術に深い理解力をもち,学術的研究成果の事業化プロセスをデザインできる人材を養成する。
(2) 後期課程
先端科学技術分野における科学技術ブレークスルーを実現するとともに,イノベーション・アイデアを自らデザインし,具体的なイノベーションにつなげる戦略を構築できる人材を養成する。
(研究科長)
第5条 研究科に,研究科長を置く。
2 研究科長は,研究科に関する事項を総括する。
(副研究科長)
第6条 研究科に,副研究科長2人を置く。
2 副研究科長は,研究科長の職務を補佐する。
3 副研究科長の選考に関し必要な事項は,神戸大学大学院科学技術イノベーション研究科教授会(以下「教授会」という。)の議を経て,研究科長が定める。
(前期課程の入学資格)
第7条 研究科の前期課程に入学することのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 大学を卒業した者
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第104条第7項の規定により学士の学位を授与された者
(3) 外国において,学校教育における16年の課程を修了した者
(4) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程を修了した者
(5) 我が国において,外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者
(6) 外国の大学その他の外国の学校(その教育研究活動等の総合的な状況について,当該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。)において,修業年限が3年以上である課程を修了すること(当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。)により,学士の学位に相当する学位を授与された者
(7) 専修学校の専門課程(修業年限が4年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者
(8) 文部科学大臣の指定した者(昭和28年文部省告示第5号)
(9) 法第102条第2項の規定により大学院に入学した者であって,研究科において,大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの
(10) 研究科において,個別の入学資格審査により,大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で,22歳に達したもの
(前期課程への早期入学)
第8条 前条の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する者であって,研究科の定める単位を優秀な成績で修得したと認めるものを,教授会の議を経て,入学させることができる。
(1) 大学に3年以上在学した者
(2) 外国において学校教育における15年の課程を修了した者
(3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における15年の課程を修了した者
(4) 我が国において,外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における15年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者
(進学)
第9条 神戸大学(以下「本学」という。)の大学院の修士課程,前期課程又は専門職学位課程を修了し,引き続き後期課程に進学を希望する者については,選考の上,進学させる。
(後期課程の入学資格)
第10条 研究科の後期課程に入学することのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 修士の学位又は専門職学位を有する者
(2) 外国において修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
(3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し,修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
(4) 我が国において,外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し,修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
(5) 国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法(昭和51年法律第72号)第1条第2項に規定する1972年12月11日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学の課程を修了し,修士の学位に相当する学位を授与された者
(6) 外国の学校,第4号の指定を受けた教育施設又は国際連合大学の教育課程を履修し,大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第16条の2に規定する試験及び審査に相当するものに合格し,修士の学位を有するものと同等の学力があると認められた者
(7) 文部科学大臣の指定した者(平成元年文部省告示第118号)
(8) 研究科において,個別の入学資格審査により,修士の学位又は専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者で,24歳に達したもの
(選考方法)
第11条 入学志願者に対する選考は,学力検査,口頭試問等により行う。
(転入学)
第12条 他の大学の大学院に在学している者が,研究科に転入学を志願するときは,研究科長は,教授会の議を経て許可することがある。
2 転入学に関し必要な事項は,別に定める。
(再入学)
第13条 研究科を中途退学した者又は除籍された者が,再入学を志願するときは,研究科長は,教授会の議を経て許可することがある。
2 再入学に関し必要な事項は,別に定める。
(教育方法)
第14条 研究科における教育は,授業科目の授業及び学位論文の作成等に対する指導(以下「研究指導」という。)により行う。
2 前項に掲げる授業及び研究指導は,夜間その他の時間又は時期において行うことができる。
(授業科目等)
第15条 研究科の授業科目及び単位数等は,別表第2及び別表第3のとおりとする。
[別表第2]
2 前項に規定するもののほか,臨時に授業科目を開設することがある。ただし,その授業科目及び単位数等は,開設の都度定める。
(単位の基準)
第16条 各授業科目の単位の計算は,次の基準による。
(1) 講義については,15時間の授業をもって1単位とする。
(2) 演習については,15時間又は30時間の授業をもって1単位とする。
(3) 実験及び実習については,30時間又は45時間の授業をもって1単位とする。
(指導教員)
第17条 研究指導を担当する教員(以下「指導教員」という。)は,研究科担当の専任の教授とする。ただし,必要があるときは,研究科担当の専任の准教授又は講師のうち教授会の議を経て,研究科長が認めた者をもって充てることができる。
(授業科目の履修)
第18条 学生は,授業科目の履修に当たり,指導教員の承認を得て,学期の初めに所定の履修届を研究科長に提出しなければならない。
2 学生は,他の研究科の授業科目を履修しようとするときは,指導教員の承認を得た上,研究科長を経て,当該研究科長の許可を受けなければならない。
3 前期課程に在籍する学生は,学部の授業科目を履修しようとするときは,指導教員の承認を得た上,研究科長を経て,当該学部長の許可を受けなければならない。
4 第2項の規定により履修した他の研究科の授業科目について修得した単位は,教授会の議を経て,2単位を限度として,第30条に規定する単位として認めることができる。
[第30条]
(他大学大学院の授業科目の履修)
第19条 学生は,教授会の議を経て,研究科と協定している他大学(外国の大学を含む。以下同じ。)の大学院の授業科目を履修することができる。
2 前項の規定にかかわらず,やむを得ない事情があるときは,学生は,教授会の議を経て,協定に基づかずに外国の大学の大学院の授業科目を履修することができる。
3 前2項の規定により履修した授業科目について修得した単位は,前期課程にあっては8単位を限度とし,後期課程にあっては2単位を限度として,第30条に規定する単位として認めることができる。
[第30条]
4 前3項の規定は,外国の大学院が行う通信教育における授業科目を我が国において履修させる場合,外国の大学院の教育課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該教育課程における授業科目を我が国において履修させる場合及び国際連合大学の教育課程における授業科目を履修させる場合について準用する。
(休学期間中に外国の大学の大学院において履修した授業科目の単位の取扱い)
第20条 学生が教授会の議を経て,休学期間中に研究科と協定を締結している外国の大学の大学院において履修した授業科目について修得した単位を,研究科において修得したものとみなすことができる。
2 前項の規定にかかわらず,やむを得ない事情があるときは,学生が休学期間中に協定に基づかずに外国の大学の大学院において履修した授業科目について修得した単位を,教授会の議を経て,研究科において修得したものとみなすことができる。
3 前2項の規定により修得したものとみなすことができる単位数は,前条第3項及び第4項により研究科において修得したものとみなす単位数と合わせて,前期課程にあっては8単位を限度とし,後期課程にあっては2単位を限度として,第30条に規定する単位として認めることができる。
[第30条]
(入学前の既修得単位の認定)
第21条 教学規則第75条の規定に基づく既修得単位の認定は,教授会の議を経て行う。
[教学規則第75条]
2 既修得単位の認定を受けようとする者は,指定の期日までに必要な書類を研究科長に提出しなければならない。
3 第1項の規定により認定された単位数は,転入学及び再入学の場合を除き,本学において修得した単位以外のものについては,前期課程にあっては8単位を限度とし,後期課程にあっては2単位を限度(ただし,第19条第3項並びに前条第1項及び第2項の規定により研究科において修得したものとみなす単位数と合わせて20単位を超えないものとする。)として,第30条に規定する単位として認めることができる。
[第30条]
(他大学大学院等の研究指導)
第22条 学生は,教授会の議を経て,研究科と協定している他大学の大学院又は研究所等(外国の研究機関を含む。)において研究指導を受けることができる。ただし,当該研究指導を受けることができる期間は, 前期課程の学生にあっては1年,後期課程の学生にあっては2年を超えないものとする。
2 前項ただし書の規定にかかわらず,後期課程の学生にあっては,特別の事情があると認められる場合に限り,2年を超えて前項の研究指導を受けることができるものとする。
(教育プログラム)
第22条の2 先端科学技術分野における研究開発を行い,それによる学術的研究成果(科学技術上のブレークスルーをいう。)をもとに,社会的・経済的価値を創造しうる人材を養成するため,教育プログラムを置く。
2 教育プログラムに関し必要な事項は,別に定める。
(留学)
第23条 学生は,第19条及び第22条の規定に基づき,外国の大学院又は研究機関に留学しようとするときは,研究科長の許可を受けなければならない。
2 前項の規定により留学した期間は,標準修業年限に算入する。
(休学)
第24条 休学期間は,1年以内とする。ただし,特別の理由があると認めるときは,研究科長は,更に1年を超えない範囲内において休学期間の延長を認めることができる。当該延長に係る期間が満了した場合において,これを更に延長しようとするときも,同様とする。
2 休学期間は,通算して,前期課程にあっては2年,後期課程にあっては3年を超えることはできない。
(単位の授与)
第25条 授業科目を履修し,試験に合格した者には,所定の単位を与える。
2 試験は,筆記試験,口頭試問又は研究報告等により行う。
(前期課程の研究経過発表会)
第26条 研究科は,別に定める単位を修得した前期課程の学生を発表者として,研究経過発表会を開催するものとする。
2 前期課程の学生は,研究経過発表会で発表を行ったことの認定を受けなければ,学位論文を提出することができない。
(後期課程の研究経過発表会及び研究成果発表会)
第27条 研究科は,後期課程の学生を発表者として,研究経過発表会を開催するものとする。
2 研究科は,別に定める単位を修得した後期課程の学生を発表者として,研究成果発表会を開催するものとする。
3 後期課程の学生は,研究成果発表会で発表を行ったことの認定を受けなければ,学位論文を提出することができない。
(学位論文の審査及び最終試験)
第28条 学位論文の審査及び最終試験については,神戸大学学位規程(平成16年4月1日制定)の定めるところによる。
(成績評価基準)
第29条 教学規則第73条の2に規定する成績評価基準については,別に定める。
(課程の修了要件)
第30条 前期課程の修了要件は,前期課程に2年以上在学し,別表第2に定める授業科目のうちから32単位以上を修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上,修士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし,在学期間に関しては,優れた業績を上げた者については,前期課程に1年6か月以上在学すれば足りるものとする。
[別表第2]
2 第21条の規定により前期課程に入学する前に修得した単位(第7条又は第8条の規定により入学資格を有した後,修得したものに限る。)を前期課程において修得したものとみなす場合であって,当該単位の修得により前期課程の教育課程の一部を履修したと認めるときは,当該単位数,その修得に要した期間その他を勘案して6か月を超えない範囲で研究科が定める期間在学したものとみなすことができる。ただし,この場合においても前期課程に少なくとも1年6か月以上在学するものとする。
[第21条]
3 博士課程の修了要件は,後期課程に3年以上在学し,別表第3に定める授業科目のうちから10単位以上を修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上,博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし,在学期間に関しては,優れた研究業績を上げた者については,後期課程に2年(2年未満の在学期間をもって修士課程,前期課程又は専門職学位課程を修了した者にあっては,当該期間を含めて3年)以上在学すれば足りるものとする。
4 前3項の課程修了の認定は,教授会の議を経るものとする。
(学位の授与)
第31条 前期課程を修了した者には,修士の学位を授与する。
2 博士課程を修了したものには,博士の学位を授与する。
3 前2項の学位を授与するに当たっては,次に掲げる専攻分野の名称を付記するものとする。
前期課程 科学技術イノベーション
博士課程 科学技術イノベーション
(特別聴講学生)
第32条 研究科と協定している他大学大学院の学生で,研究科の特別聴講学生を志願する者は,別に定めるところにより,所属大学院を経由して,研究科長に願い出るものとする。
2 特別聴講学生の受入れの時期は,その履修しようとする授業科目が開講される学期の初めとし,聴講期間は,当該授業科目の開講期間とする。
(特別研究学生)
第33条 研究科と協定している他大学大学院の学生で,研究科において特別研究学生として研究指導を受けようとする者は,別に定めるところにより,所属大学院を経由して研究科長に願い出るものとする。
2 特別研究学生の研究期間は,1年以内とする。ただし,教授会の議を経て,研究科長が必要と認めるときは,期間を更新することができる。
(科目等履修生)
第34条 研究科において,特定の授業科目を履修することを志願する者があるときは,教授会の議を経て,科目等履修生として入学を許可することがある。
2 科目等履修生に関し必要な事項は,別に定める。
(聴講生)
第35条 研究科において,特定の授業科目を聴講することを志願する者があるときは,教授会の議を経て,聴講生として入学を許可することがある。
2 聴講生に関し必要な事項は,別に定める。
(研究生)
第36条 研究科において,特定の専門事項について研究することを志願する者があるときは,教授会の議を経て,研究生として入学を許可することがある。
2 研究生は,研究科担当の教員の指導の下に研究を行うものとする。
3 研究生に関し必要な事項は,別に定める。
(雑則)
第37条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,教授会の議を経て,研究科長が定める。
附 則
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月30日)
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この規則は,平成28年10月1日から施行し,改正後の神戸大学大学院科学技術イノベーション研究科規則の規定は,平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成30年3月30日)
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1 この規則は,平成30年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者については,なお従前の例による。
附 則(平成31年3月29日)
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1 この規則は,平成31年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者については,なお従前の例による。
附 則(令和2年3月31日)
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1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者及び令和2年4月1日以後において在学者の属する年次に転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(令和2年12月1日)
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この規則は,令和2年12月1日から施行し,改正後の神戸大学大学院科学技術イノベーション研究科規則の規定は,平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和3年3月31日)
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この規則は,令和3年4月1日から施行し,改正後の神戸大学大学院科学技術イノベーション研究科規則の規定は,令和2年6月30日から適用する。
附 則(令和4年3月31日)
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1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者については,なお従前の例による。
附 則(令和5年3月31日)
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1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者については,なお従前の例による。
附 則(令和6年3月29日)
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1 この規則は,令和6年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び令和6年4月1日以後において在学者の属する年次に転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(令和7年3月31日)
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1 この規則は,令和7年4月1日から施行する。ただし,改正後の第23条の規定は,令和5年4月1日から適用する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び令和7年4月1日以後において在学者の属する年次に転入学又は再入学する者については,改正後の別表第1及び別表第2の規定にかかわらず,なお従前の例による。
