○神戸大学社会システムイノベーションセンター運営委員会規程
(平成28年3月22日制定)
改正
平成28年9月30日
平成30年3月30日
平成31年3月29日
令和2年2月26日
令和4年2月22日
令和6年2月28日
(趣旨)
第1条 この規程は,神戸大学社会システムイノベーションセンター規則(平成28年3月22日制定)第8条第2項の規定に基づき,神戸大学社会システムイノベーションセンター運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 法学研究科長
(3) 経済学研究科長
(4) 経営学研究科長
(5) 国際協力研究科長
(6) 経済経営研究所長
(7) その他委員会が必要と認めた者
(審議事項)
第3条 委員会は,センターに係る次の各号に掲げる事項について審議し,学長がこれらの事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
(1) 管理運営の基本方針に関する事項
(2) センター長,副センター長及び部門長の候補者の選考に関する事項
(3) 組織の改廃に関する事項
(4) 規則等(学長が定めるものに限る。)の制定又は改廃に関する事項
2 委員会は,前項に規定するもののほか,学長及びセンター長がつかさどる次の各号に掲げる教育研究に関する事項について審議し,並びに学長及びセンター長の求めに応じ,意見を述べることができるものとする。
(1) 年次計画に関する事項
(2) 規則等(前項第4号に定めるものを除く。)の制定又は改廃に関する事項
(3) 予算及び決算に関する事項
(4) 評価・点検に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか,学長及びセンター長がつかさどる教育研究に関する事項
(6) その他学長及びセンター長が意見を求める事項
(議長)
第4条 委員会に委員長を置き,センター長をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第5条 委員会は,委員の3分の2以上が出席しなければ,議事を開き,議決をすることができない。
2 議事は,出席した委員の過半数の賛成をもって決し,可否同数の時は,議長の決するところによる。ただし,第3条第1号及び第2号の審議事項については,出席した委員の3分の2以上の賛成がなければならない。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員長は,委員会に諮り,委員以外の者を委員会に出席させ,意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第7条 委員会に,センターの管理運営等に関する専門的事項を審議するため,専門委員会を置く。
2 専門委員会に関する事項は,運営委員会が別に定める。
(事務)
第8条 委員会の事務は,社会科学系事務部のうち,センター長が所属する学域の事務をつかさどる事務課において行う。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,委員会が定める。
附 則
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月30日)
この規程は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年2月26日)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月22日)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月28日)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。