○神戸大学社会システムイノベーションセンター規則
(平成28年3月22日制定)
改正
平成28年9月30日
平成29年2月21日
平成30年3月30日
平成31年2月26日
平成31年3月29日
令和2年2月26日
令和4年2月22日
令和5年3月31日
令和6年2月27日
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人神戸大学学則(平成16年4月1日制定)第8条の4第3項の規定に基づき,神戸大学社会システムイノベーションセンター(以下「センター」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは,社会問題の解決を目指した社会システムイノベーションの創出と社会実装を推進する文理融合研究を行うことを目的とする。
(部門)
第3条 センターに次の部門を置く。
(1) ビジネスプラットフォーム研究部門
(2) パブリックウェルフェア研究部門
2 各部門に関し必要な事項は,センター長が別に定める。
(職員)
第4条 センターに次の職員を置く。
(1) センター長
(2) 副センター長4人
(3) 部門長
(4) 教授,准教授,講師及び助教
(5) その他の職員
(センター長)
第5条 センター長の選考は,神戸大学における組織の長の選考に関する規則(令和5年3月28日制定)に基づくものとする。
2 センター長は,センターの業務を掌理する。
(副センター長)
第6条 副センター長は,センターに主に配置された神戸大学の専任の教授をもって充てる。
2 副センター長は,センター長の職務を補佐する。
3 副センター長の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,副センター長が欠けた場合における後任の副センター長の任期は,前任者の残任期間とする。
4 副センター長は,次の各号の業務を分担するものとする。
(1) 企画評価担当
(2) 産官学連携担当
(3) 地域連携担当
(4) 国際連携担当
(5) 研究担当
(部門長)
第7条 部門長は,神戸大学の専任の教授又は准教授をもって充てる。
2 部門長は,部門の業務を掌理する。
3 部門長の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,部門長が欠けた場合における後任の部門長の任期は,前任者の残任期間とする。
(運営委員会)
第8条 センターに,センターの重要事項を審議するため,社会システムイノベーションセンター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(副センター長等の選考)
第9条 副センター長及び部門長の選考は,運営委員会の議を経て,学長が行う。
(事務)
第10条 センターの事務は,社会科学系事務部のうち,センター長が所属する学域の事務をつかさどる事務課において行う。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか,センターの運営に関し必要な事項は,運営委員会の議を経て,センター長が定める。
附 則
1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。
2 この規則施行後最初に併任されるセンター長の選考については,第9条の規定にかかわらず,役員会の議を経て,学長が行うものとする。
3 この規則の施行日の前日において現に在任する神戸大学社会科学系教育研究府副府長は,この規則により引き続き副センター長として選考されたものとみなし,その任期は第6条第3項の規定にかかわらず,平成29年3月31日までとする。
附 則(平成28年9月30日)
この規則は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成29年2月21日)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月26日)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年2月26日)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月22日)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月27日)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。