○神戸大学大学院科学技術イノベーション研究科教授会規程
(平成28年3月22日制定) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,神戸大学教授会規則(平成27年1月27日制定。以下「教授会規則」という。)第12条の規定に基づき,神戸大学大学院科学技術イノベーション研究科教授会(以下「教授会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 教授会は,神戸大学大学院科学技術イノベーション研究科(以下「研究科」という。)に主に配置された神戸大学の専任の教授,准教授及び講師(これらのうち特命教員を除く。以下「構成員」という。)をもって組織する。
2 前項の規定にかかわらず,教授会が必要と認める場合は,構成員以外の教員を構成員に加えることができる。
3 前2項の規定にかかわらず,教授会規則第4条第1項第4号及び第5号並びに同条第2項第4号及び第7号に掲げる事項の審議及び議決については,准教授及び講師を構成員から除くものとする。
4 前3項の規定にかかわらず,教授会が必要と認める場合は,教授会規則第4条第1項第4号及び第5号並びに同条第2項第4号及び第7号に掲げる事項の審議及び議決を除き,特命教員及び客員教員を構成員に加えることができる。
(審議事項)
第3条 教授会は,教授会規則第4条第1項各号及び同条第2項各号に掲げる事項のうち,研究科に係る事項を審議する。
(招集及び報告)
第4条 議長は,構成員の3分の1以上が教授会に附議する事項を示して,教授会の招集を請求したときは,請求のあった日から原則として10日以内に教授会を招集し,審議に付さなければならない。
2 前項の構成員は,審議事項に応じて第2条で定めるものとする。
[第2条]
3 議長は,研究科に関する重要事項について教授会に報告しなければならない。
(議長代行)
第5条 議長に事故があるときは,議長があらかじめ指名する副研究科長が,その職務を代行する。
2 前項の議長代行に事故があるときは,教授会が議長代行を定める。
(定足数)
第6条 教授会は,構成員の過半数の出席がなければ,会議を開き,議決することができない。
2 前項の規定にかかわらず,教授会規則第4条第1項第2号に規定する事項の審議に当たっては,構成員の3分の2以上の出席がなければならない。
3 海外渡航中の者,休職中の者,長期研修中で欠席した者及び引き続き1月以上の休暇中の者は,前項の構成員数に算入しない。
(議決)
第7条 議事は出席した構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
2 前項の規定にかかわらず,教授会規則第4条第1項第2号,第4号,第5号及び第9号の審議事項については,出席した構成員の3分の2以上の賛成がなければならない。
(構成員以外の者の出席)
第8条 議長は,必要があると認めたときは,教授会に諮り,構成員以外の者を教授会に出席させ,その意見を聴くことができる。
(議事要録)
第9条 議長は,教授会の議事要録を作成し,次回の教授会に提出してその承認を得なければならない。
(議事概要の公表)
第10条 議長は,教授会の議事概要を作成の上,次回の教授会に提出し,その承認を得て,速やかにインターネットの利用により公表するものとする。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか,教授会の運営に関し必要な事項は,教授会が定める。
附 則
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月20日)
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この規程は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成30年6月26日)
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この規程は,平成30年7月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月27日)
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この規程は,令和4年10月1日から施行する。