○神戸大学における特定個人情報等の利用範囲等に関する要項
(平成27年12月22日制定)
改正
平成28年2月8日
平成30年6月28日
平成30年12月20日
平成31年3月29日
令和元年10月28日
令和3年3月31日
令和5年3月31日
(趣旨)
第1条 この要項は,神戸大学個人情報管理規則(平成17年3月17日制定)第9条の規定に基づき,神戸大学(以下「本学」という。)において利用する特定個人情報等の範囲等に関し必要な事項を定めるものとする。
(特定個人情報等の利用範囲等)
第2条 本学における個人番号を利用する事務の範囲,当該事務において利用する特定個人情報等の主な範囲,当該事務に従事する者及び事務を実施する区域(以下「取扱区域」という。)は,別表のとおりとする。
2 保護管理者は,取扱区域において,特定個人情報の漏えい,滅失又は毀損の防止その他特定個人情報等の適切な管理のために必要な措置を講ずるものとする。
附 則
この要項は,平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年2月8日)
この要項は,平成28年2月8日から施行する。
附 則(平成30年6月28日)
この要項は,平成30年7月1日から施行する。
附 則(平成30年12月20日)
この要項は,平成31年1月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日)
この要領は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年10月28日)
この要項は,令和元年11月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日)
この要項は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日)
この要項は,令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
個人番号を利用する事務の範囲利用する特定個人情報等の主な範囲従事する者取扱区域
税関係法定調書の作成に関する事務(源泉徴収に関する事務を含む)職員及び扶養親族等の個人番号,氏名,生年月日,住所等人事課
人事給与グループ
人事課
経理調達課
出納グループ
経理調達グループ
経理調達課
財産形成貯蓄に関する事務職員の個人番号,氏名,生年月日,住所等人事課
福利安全グループ
人事課
医学部総務課
福利厚生係
医学部総務課
社会保障関係健康保険・共済組合・厚生年金保険に関する事務職員及び第3号保険者たる配偶者並びに被扶養者等の個人番号,氏名,生年月日,住所等人事課
福利安全グループ
人事課
医学部総務課
福利厚生係
医学部総務課
労災保険・雇用保険に関する事務職員の個人番号,氏名,生年月日,住所等人事課
福利安全グループ
人事課
医学部総務課
福利厚生係
医学部総務課
上記の事務を行うために必要な個人番号の収集に関する事務
同上人事課
福利安全グループ
人事課
高等学校等就学支援金申請に関する事務及び同事務のために必要な個人情報の収集に関する事務附属中等教育学校及び附属特別支援学校の生徒の保護者等に係る個人番号,氏名,生年月日,住所等附属学校部
総務係
附属学校部