○神戸大学海洋底探査センター規則
(平成27年9月29日制定)
改正
平成28年9月30日
令和2年2月26日
令和5年3月31日
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人神戸大学学則(平成16年4月1日制定)第8条の4第3項の規定に基づき,神戸大学海洋底探査センター(以下「センター」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは,神戸大学(以下「本学」という。)における船舶や各種先端装置を利用した海洋底の構造探査技術及び鉱床評価に関する教育,研究並びに諸機関との海洋底探査や資源開発に関連する共同研究を行い,もって海洋底に関連する科学技術分野の教育研究の進展に資することを目的とする。
(共同利用)
第3条 センターは,業務上支障がないと認められるときは,他の大学等の利用に供するものとする。
(部門)
第4条 センターに次の部門を置く。
(1) 探査運用部門
(2) 構造探査部門
(3) 観測システム部門
(4) 火山学部門
(5) 金属鉱床評価部門
(6) 海底活構造部門
2 各部門に関し必要な事項は,センター長が別に定める。
(職員)
第5条 センターに次の職員を置く。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 部門長
(4) 教授,准教授,講師,助教及び助手
(5) その他の職員
(センター長)
第6条 センター長の選考は,神戸大学における組織の長の選考に関する規則(令和5年3月28日制定)に基づくものとする。
2 センター長は,センターの業務を掌理する。
(副センター長)
第7条 副センター長は,本学の専任の教授又は准教授をもって充てる。
2 副センター長は,センター長の職務を補佐する。
3 副センター長の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,副センター長が欠けた場合における後任の副センター長の任期は,前任者の残任期間とする。
(部門長)
第8条 部門長は,本学の専任の教授又は准教授をもって充てる。
2 部門長は,部門の業務を掌理する。
3 部門長の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,部門長が欠けた場合における後任の部門長の任期は,前任者の残任期間とする。
(教授会)
第9条 センターの管理運営に関する重要事項については,教授会として置かれる神戸大学海洋底探査センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)において審議する。
(副センター長等の選考)
第10条 副センター長及び部門長の選考は,運営委員会の議を経て,学長が行う。
(事務)
第11条 センターの事務は,海事科学研究科事務部において行う。
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか,センターの運営に関し必要な事項は,運営委員会の議を経て,センター長が定める。
附 則
1 この規則は,平成27年10月1日から施行する。
2 この規則施行後最初に併任されるセンター長の選考については,第10条の規定にかかわらず,部局長会議の議を経て,学長が行うものとする。
3 この規則施行後最初に併任されるセンター長,副センター長及び部門長の任期は,第6条第3項,第7条第3項及び第8条第3項の規定にかかわらず,平成28年3月31日までとする。
附 則(平成28年9月30日)
この規則は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(令和2年2月26日)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。