○神戸大学大学院法学研究科長期履修規程
(平成27年3月31日制定) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,神戸大学大学院法学研究科規則(平成16年4月1日制定)第24条の2第2項の規定に基づき,神戸大学大学院法学研究科(以下「本研究科」という。)における長期履修に関し,必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 長期履修の申請をすることができる者は,前期課程高度社会人養成プログラム又は後期課程高度社会人養成プログラム・高度専門法曹養成プログラムに入学した者のうち,標準修業年限内での修学が困難で,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 職業を有し,就業している者(自営業及び臨時雇用を含む。)
(2) 家事,育児,介護等の事情を有する者
(3) その他神戸大学大学院法学研究科長(以下「研究科長」という。)が相当と認めた者
(履修期間等)
第3条 長期履修の期間は,神戸大学教学規則(平成16年4月1日制定)第63条第4項に定める博士課程の標準修業年限に,前期課程にあっては2年を超えない範囲内で,後期課程にあっては3年を超えない範囲で,研究科長が許可した期間を加えた年数とする。
2 長期履修を行う学生の在学年限(長期履修を行う期間以外の期間を含む。)は,博士課程の標準修業年限の2倍の年数に,前項の研究科長が許可した期間を加えた年数とする。
(申請)
第4条 長期履修を希望する者は,所定の期日までに長期履修申請書(別記様式第1号)を,指導教員(指導教員が未定の場合にあっては,大学院教務委員長とする。以下同じ。)を経て研究科長に提出しなければならない。
(履修期間の変更)
第5条 履修期間の変更を希望する者は,所定の期日までに長期履修期間変更申請書(別記様式第2号)を,指導教員を経て研究科長に提出しなければならない。
(許可)
第6条 長期履修(履修期間の変更を含む。)の許可は,神戸大学大学院法学研究科教授会(以下「教授会」という。)の議を経て研究科長が行う。
(授業料)
第7条 長期履修学生が納付する授業料の額は,神戸大学における授業料,入学料,検定料及び寄宿料の額に関する規程(平成16年4月1日制定)の定めるところによる。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか,この規程の実施に必要な事項は,教授会の議を経て,研究科長が定める。
附 則
1 この規程は,平成27年4月1日から施行する。
2 平成29年度以前に高度専門法曹コースに入学した者は,高度専門法曹養成プログラムに入学したものとみなして,この規程の規定を適用する。
附 則(平成28年9月30日)
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この規程は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日)
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この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年10月31日)
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この規程は,平成30年11月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日)
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この規程は,令和3年4月1日から施行する。