○国立大学法人神戸大学内部統制実施規則
(平成27年3月23日制定)
改正
平成27年9月30日
平成27年11月30日
平成28年3月31日
平成28年6月21日
平成28年9月30日
平成29年3月31日
平成30年3月30日
平成31年2月28日
平成31年3月29日
令和元年9月30日
令和2年3月31日
令和3年6月29日
令和3年9月30日
令和4年3月31日
令和4年9月30日
令和6年3月27日
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人神戸大学(以下「本学」という。)における内部統制システムの実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 内部統制システム 役員(監事を除く。)及び役員の権限の委任を受けた職員の職務の執行が国立大学法人法又は他の法令に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するための体制をいう。
(2) 職員等 本学の役員及び職員(非常勤である者を含む。以下「職員等」という。)をいう。
(3) 部局 各機構,各学部,各研究科,高等学術研究院,経済経営研究所,附属図書館,医学部附属病院,附属学校部,附属中等教育学校,明石地区附属学校,附属特別支援学校,各学内共同教育研究推進組織,各学内共同管理・支援組織,産官学連携本部,地域連携推進本部,DX・情報統括本部,カーボンニュートラル推進本部,ウェルビーイング推進本部及び事務局(戦略企画室,国立大学法人神戸大学学則(平成16年4月1日制定)第18条第1項の規定により設置される室,監査室及び内部統制室を含む。)をいう。
(内部統制システム最高管理責任者)
第3条 本学に,内部統制システム最高管理責任者(以下「最高管理責任者」という。)を置き,学長をもって充てる。
2 最高管理責任者は,内部統制システムを整備し,その最終責任を負う。
(内部統制システム統括管理責任者)
第4条 本学に,内部統制システム統括管理責任者(以下「統括管理責任者」という。)を置き,学長が指名する理事をもって充てる。
2 統括管理責任者は,本学における内部統制システムの推進及び実施に関する業務を統括する。
(内部統制システム部局管理責任者)
第5条 本学に,内部統制システム部局管理責任者(以下「部局管理責任者」という。)を置き,部局の長(明石地区附属学校にあっては附属小学校長とする。)をもって充てる。
2 部局管理責任者は,部局における内部統制システムを推進及び実施する。
(内部統制システム部局管理副責任者)
第5条の2 部局に,内部統制システム部局管理副責任者(以下「副責任者」という。) を置き,当該部局を所掌する事務部の長等(事務局にあっては,各部長及び情報推進課長とし,国立大学法人神戸大学事務組織規則(平成16年4月1日制定)第44条の5に規定する事務部にあっては,当該部局の事務を所掌する各事務課長とする。)をもって充てる。
2 副責任者は,部局管理責任者の指示に基づき,部局管理責任者を補助し,部局における内部統制システムに関する業務に従事する。
(内部統制システムの推進部署)
第6条 最高管理責任者は,内部統制システムを推進するため,内部統制室を推進部署とし,必要な業務を行わせるものとする。
(内部統制委員会)
第7条 本学に,内部統制システムに係る重要事項を審議するため,神戸大学内部統制委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第8条 委員会は,次に掲げる事項について審議又は調査を行う。
(1) モニタリングに関する事項
(2) 内部統制システムの検証及び改善に関する事項
(3) 情報システムの改変に関する事項
(4) 内部統制システムの研修の実施に関する事項
(5) その他内部統制システムに関する重要事項
(組織)
第9条 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 最高管理責任者
(2) 統括管理責任者
(3) 理事(前号に掲げる者を除く。)
(4) その他学長が必要と認めた者
2 前項第4号の委員は,学長が任命する。
3 第1項第4号の委員の任期は2年とし,再任することができる。ただし,欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第10条 委員会に委員長を置き,最高管理責任者をもって充てる。
2 委員長は委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,統括管理責任者が,議長の職務を代行する。
(議事)
第11条 委員会は,委員の過半数の出席がなければ議事を開き議決をすることができない。
2 議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第12条 委員長が必要と認めた場合は,委員以外の者を委員会に出席させ,意見を聴くことができる。
(モニタリング)
第13条 統括管理責任者又は内部統制室の職員は,必要に応じて,国立大学法人神戸大学内部監査規程(平成16年4月1日制定)に定める内部監査その他の本学において実施する各種監査(以下「学内監査」という。)に同行し,内部統制システムのモニタリングを行うものとする。
2 学内監査の実施責任者は,学内監査の監査結果を定期的に統括管理責任者へ報告するものとする。
(内部統制システムの実施状況の報告等)
第14条 部局管理責任者は,内部統制システムの実施状況について検証するとともに,定期的に統括管理責任者へ報告するものとする。
2 統括管理責任者は,前項の報告及び前条第1項のモニタリングに係る監査報告並びに同条第2項の学内監査の監査結果報告を委員会に行うものとする。
3 最高管理責任者は,前項の報告の結果必要と認めるときは,委員会の議を経て,統括管理責任者に改善を命ずるものとする。
4 統括管理責任者は,前項の改善を命じられたときは,速やかに,自ら又は部局管理責任者に命じ,改善の措置を講じるとともに,その内容及び結果について,委員会を通じて,最高管理責任者に報告するものとする。
(研修)
第15条 統括管理責任者は,職員等に対する研修を充実するため,必要な措置を講ずるものとする。
(面談)
第16条 統括管理責任者は,必要に応じて,職員等との面談を実施し,内部統制システムの実施状況の確認に努めるものとする。
(体制の整備)
第17条 最高管理責任者は,内部統制システムの円滑な運営を図るため,内部統制システムに係る情報の伝達が確実に行われるよう情報システムの整備に努めるものとする。
2 最高管理責任者は,内部統制システムに関する取組みについての不断の見直しを行うものとする。
(雑則)
第18条 この規則に定めるもののほか,内部統制システムの実施に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月30日)
この規則は,平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成27年11月30日)
この規則は,平成27年12月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年6月21日)
この規則は,平成28年6月21日から施行する。
附 則(平成28年9月30日)
この規則は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月28日)
この規則は,平成31年3月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月30日)
この規則は,令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月29日)
この規則は,令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和3年9月30日)
この規則は,令和3年10月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月30日)
この規則は,令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。