○国立大学法人神戸大学における再就職者のうち管理又は監督の地位にある職を定める規程
(平成27年3月23日制定) |
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国立大学法人法(平成15年法律第112号)第35条において読み替えて準用する独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第50条の6第2号の再就職者のうち,当該国立大学法人等の役員又は管理若しくは監督の地位としての手当の支給を受ける者その他それに準ずる者として国立大学法人神戸大学(以下「本学」という。)で定める者は,次に掲げる者とする。
(1) 国立大学法人神戸大学職員給与規程(平成16年4月1日制定。以下「給与規程」という。)別表第4の俸給表欄の俸給表が一般職俸給表(一)である者のうち,区分欄が1種及び2種である者
(2) 給与規程別表第4の俸給表欄の俸給表が教育職俸給表(一)である者のうち,区分欄が1種である者
(3) 給与規程別表第4の俸給表欄の俸給表が医療職俸給表(二)である者のうち,区分欄が1種である者
(4) 国立大学法人神戸大学年俸制適用職員給与規程(平成26年11月28日制定)第24条に定める管理職手当の支給を受ける者
附 則
この規程は,平成27年4月1日から施行する。