○神戸大学附属特別支援学校校則
(平成21年4月1日制定)
改正
平成28年5月27日
令和3年6月22日
令和4年7月5日
(総則)
第1条 神戸大学附属特別支援学校(以下「本校」という。)は,教育基本法(平成18年法律第120号),学校教育法(昭和22年法律第26号)及び神戸大学学則(平成16年4月1日制定)に基づき,知的な障害を持つ児童,生徒の教育を行うとともに,神戸大学(以下「本学」という。)の各部局との連携によって,教育理論とその実践に関する研究並びに実証及び本学学生の教育実習を行うことを目的とする。
(修業年限)
第2条 本校の修業年限は,小学部にあっては6年,中学部及び高等部にあっては3年とする。
(学年)
第3条 学年は,4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
(学期)
第4条 学年を分けて,次の3学期とする。
(1) 第1学期  4月1日~8月31日
(2) 第2学期  9月1日~12月31日
(3) 第3学期  1月1日~3月31日
(休業日)
第5条 休業日は,次のとおりとする。ただし,校長は,教育上必要があるときは,休業日の期間の変更,休業日に授業を行い,授業日を休業日にすること,又は臨時休業を行うことがある。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 土曜日,日曜日
(3) 本学創立記念日 5月15日
(4) 本校開校記念日 6月20日
(5) 春季休業 3月21日~4月7日
(6) 夏季休業 7月21日~8月31日
(7) 冬季休業 12月21日~1月7日
(教育課程)
第6条 教育課程は,児童,生徒の実態を考慮し,特別支援学校指導要領に準拠して編成するものとする。
(教科書)
第7条 本校で使用する教科書は,校長が選定する。
(学級及び学級定員)
第8条 学級定数及び学級定員は,次のとおりとする。
区分学級定数学級定員総定員
小学部36人18人
中学部36人18人
高等部38人24人
960人
(入学の時期)
第9条 入学の時期は,4月1日とする。
(入学の資格)
第10条 本校に入学することができる者は,次のとおりとする。
(1) 小学部 知的障害者で,6歳に達した者
(2) 中学部 知的障害者で,小学校又は特別支援学校の小学部の課程を修了した者
(3) 高等部 知的障害者で,中学校又はこれに相当する課程を修了した者
(入学の出願)
第11条 本校に入学を志願する者(以下「入学志願者」という。)は,所定の入学願書及びその他の書類に検定料を添えて,校長に願い出なければならない。
(入学者の選考)
第12条 入学者の選考は,入学志願者に対して,別に定めるところにより校長がこれを行う。
(入学手続及び入学許可)
第13条 前条の選考の結果に基づき合格の通知を受けた者で,入学を希望するものは,所定の期日までに所定の書類を提出し,入学料を納付しなければならない。
2 校長は,前項の入学手続を完了した者に入学を許可する
(転入学)
第14条 児童又は生徒数に欠員がある場合は,転入学に関する入学選考を行うことができる。
2 転入学は,教員会議を経て,校長が許可する。
(転学,休学及び退学)
第15条 転学,休学及び退学をしようとする者は,その保護者等から理由を付して校長に願い出るものとする。
2 転学,休学及び退学は,教員会議を経て,校長が許可する。
(検定料等)
第16条 検定料,入学料及び授業料の額は,神戸大学における授業料,入学料,検定料及び寄宿料の額に関する規程(平成16年4月1日制定)に定められた額とする。
2 既納の検定料は,還付しない。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,請求のあった検定料相当額を還付するものとする。
(1) 検定料を納付した者が,所定の日までに入学願書を提出しなかった場合において,返還を申し出たとき。
(2) 検定料を納付し,入学願書を提出した者が,受験を認められなかった場合において,返還を申し出たとき。
(3) 検定料を誤って二重に納付した者が,返還を申し出たとき。
(授業料の納付)
第16条の2 授業料の納付方法は,別に定める。
(入学料及び授業料の免除)
第16条の3 入学料又は授業料の納付が困難な者に対しては,本人の申請により入学料又は授業料の全額又は半額を免除することがある。
2 入学料及び授業料の免除の取扱いについては,別に定める。
(入学料及び授業料の徴収猶予)
第16条の4 入学料又は授業料の納付期限までにそれぞれ入学料又は授業料の納付が困難な者に対しては,本人の申請により入学料又は授業料の徴収を猶予することがある。
2 入学料及び授業料の徴収猶予の取扱いについては,別に定める。
(学習の評価)
第17条 学習の評価に関する基準及びその方法は,校長が別に定める。
(出席停止)
第18条 校長は,小学部又は中学部において,性行不良であって他の児童若しくは生徒の教育に妨げがあると認められたときは,その者の出席停止を命ずることができる。
2 校長は,感染症予防のため必要があると認めるとき又は児童若しくは生徒の健康上必要があると認めるときは,感染症にかかっており,その疑いがあり,又はかかるおそれのある児童又は生徒に出席停止を命ずることができる。
(課程修了の認定)
第19条 各学年の課程の修了は,校長が認定する。
(表彰)
第20条 表彰に価する行為があった生徒は,校長が表彰する。
(懲戒)
第21条 本校の規則に違反し,又は本校の児童又は生徒として本分に反する行為をした者は,校長が懲戒する。
2 前項の懲戒の種類は,退学,停学及び訓告とする。ただし,停学は,小学部の児童及び中学部の生徒に対してはこれを行うことはできない。
(修了及び卒業)
第22条 校長は,小学部,中学部及び高等部各部の全課程を修了した者に当該学部の卒業証書を授与する。
(職員の組織)
第23条 本校に,校長,副校長,教諭,養護教諭,栄養教諭,事務職員及びその他校長が必要と認めた職員を置く。
(主事)
第24条 小学部,中学部及び高等部にそれぞれ主事を置き,その部に属する教諭をもってこれに充てる。
2 主事の任務については,別に定める。
(教員会議)
第25条 本校に,校長の職務の円滑な執行に資するために,教員会議を置く。
2 教員会議については,別に定める。
(学校評議員)
第26条 校長の求めに応じ,本校運営に関し意見を述べるため学校評議員を置く。
2 学校評議員について必要な事項は,別に定める。
(教育実習)
第27条 本学の教育課程における教育実習を実施する。
2 教育実習については,別に定める。
(校則の改廃)
第28条 この校則の改廃は,本学附属学校部運営委員会の議を経て行う。
(雑則)
第29条 この校則に定めるもののほか,この校則の実施に関し必要な事項は,校長が定める。
附 則
この校則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年5月27日)
この校則は,平成28年5月27日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附 則(令和3年6月22日)
この校則は,令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和4年7月5日)
この校則は,令和4年7月5日から施行し,令和4年4月1日から適用する。