○神戸大学附属幼稚園園則
(平成21年4月1日制定)
改正
平成28年5月27日
令和3年6月22日
(総則)
第1条 神戸大学附属幼稚園(以下「本園」という。)は,教育基本法(平成18年法律第120号),学校教育法(昭和22年法律第26号)及び神戸大学学則(平成16年4月1日制定)に基づき,幼稚園教育を行うとともに,神戸大学(以下「本学」という。)の各部局との連携によって,教育理論とその実践に関する研究並びに実証及び本学学生の教育実習を行うことを目的とする。
(保育期間)
第2条 本園の保育期間は,3年とし,3歳に達したことをもって入園資格とする。
(学年)
第3条 学年は,4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
(学期)
第4条 学年を分けて,次の3学期とする。
(1) 第1学期 4月1日~8月31日
(2) 第2学期 9月1日~12月31日
(3) 第3学期 1月1日~3月31日
(休業日)
第5条 休業日は,次のとおりとする。ただし,園長は,教育上必要があるときは,休業日の期間の変更,休業日に保育を行い,保育日を休業日にすること,又は臨時休業を行うことがある。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 土曜日,日曜日
(3) 本学創立記念日 5月15日
(4) 本園開園記念日 10月1日
(5) 春季休業 3月21日~4月9日
(6) 夏季休業 7月21日~9月9日
(7) 冬季休業 12月21日~1月9日
(教育課程)
第6条 教育課程は,幼稚園教育要領に基づいて編成するものとし,別に定める。
(学級)
第7条 学級定数は,6学級とする。
2 学級定員は,原則として1学級20名を超えないものとする。
3 各学級は,教育研究目的により編成するものとする。
(入園の時期)
第8条 入園の時期は,4月1日とする。
(入園の資格)
第9条 本園に入園することができる者は,3歳に達した者で,本園への通園時間が40分以内の地に保護者とともに居住しているものとする。
(入園の出願)
第10条 本園に入園を志願する者(以下「入園志願者」という。)は,所定の入園願書及びその他の書類に検定料を添えて,園長に願い出なければならない。
(入園者の選考)
第11条 入園者の選考は,入園志願者に対して,別に定めるところにより園長がこれを行う。
(入園手続及び入園許可)
第12条 前条の選考の結果に基づき合格の通知を受けた者で,入園を希望するものは,所定の期日までに所定の書類を提出し,入園料を納付しなければならない。
2 園長は,前項の入園手続を完了した者に入園を許可する。
(転園,休園及び退園)
第13条 転園,休園及び退園をしようとする者は,その保護者から理由を付して園長に願い出るものとする。
2 幼児が通園時間40分を超える地に移住したときは,転園を勧奨する。
3 転園,休園及び退園は,園長が許可する。
4 入園料等未納による退園については,別に定める。
(検定料等)
第14条 検定料,入園料及び保育料の額は,神戸大学における授業料,入学料,検定料及び寄宿料の額に関する規程(平成16年4月1日制定)に定められた額とする。
2 既納の検定料は,還付しない。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,請求のあった検定料相当額を還付するものとする。
(1) 検定料を納付した者が,所定の日までに入園願書を提出しなかった場合において,返還を申し出たとき。
(2) 検定料を納付し,入園願書を提出した者が,受験を認められなかった場合において,返還を申し出たとき。
(3) 検定料を誤って二重に納付した者が,返還を申し出たとき。
(保育料の納期)
第14条の2 保育料は,次の2期に分け,年額の2分の1に相当する額をそれぞれその納付期間中に納付しなければならない。
期別          納付期間
前期(4月から9月まで)  4月1日から4月30日まで
後期(10月から3月まで) 10月1日から10月31日まで
2 保育料の納付等については,別に定める。
(入園料及び保育料の免除)
第14条の3 入園料又は保育料の納付が困難な者に対しては,本人の申請により入園料又は保育料の全額又は半額を免除することがある。
2 入園料及び保育料の免除の取扱いについては,別に定める。
(入園料及び保育料の徴収猶予)
第14条の4 入園料又は保育料の納付期限までにそれぞれ入園料又は保育料の納付が困難な者に対しては,本人の申請により入園料又は保育料の徴収を猶予することがある。
2 入園料及び保育料の徴収猶予の取扱いについては,別に定める。
(出席停止)
第15条 園長は,感染症予防のため必要があると認めるとき又は幼児の健康上必要があると認めるときは,感染症にかかっており,その疑いがあり,又はかかるおそれのある幼児に対し,出席停止を命ずることができる。
(表彰)
第16条 表彰に価する行為があった幼児は,園長が表彰する。
(修了)
第17条 全課程を修了した者には,所定の修了証書を授与する。
(職員の組織)
第18条 本園に,園長,副園長,教諭,事務職員及びその他園長が必要と認めた職員を置く。
(主任)
第19条 本園に,教務主任,学年主任,研究主任及び教育実習主任を置く。
2 園長が必要と認めるときは,前項以外の主任又は主事を置くことができるものとする。
3 主任及び主事の職務については,別に定める。
(職員会議)
第20条 本園に,園長の職務の円滑な執行に資するために,職員会議を置く。
2 職員会議については,別に定める。
(学校評議員)
第21条 園長の求めに応じ,本園運営に関し意見を述べるため学校評議員を置く。
2 学校評議員について必要な事項は,別に定める。
(教育実習)
第22条 本学の教育課程における教育実習を実施する。
2 教育実習については,別に定める。
(園則の改廃)
第23条 この園則の改廃は,本学附属学校部運営委員会の議を経て行う。
附 則
1 この園則は,平成27年4月1日から施行する。
2 第7条第2項の規定は,施行の日から年次進行で適用するものとする。
附 則(平成28年5月27日)
この園則は,平成28年5月27日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附 則(令和3年6月22日)
この園則は,令和3年7月1日から施行する。