○国立大学法人神戸大学事務系職員人事評価実施規程
(平成27年3月23日制定) |
|
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人神戸大学職員就業規則(平成16年4月1日制定)第33条第3項,国立大学法人神戸大学再雇用職員就業規則(平成16年4月1日制定)第36条の2第2項,国立大学法人神戸大学定年前再雇用職員就業規則(令和6年3月25日制定)第33条第2項,国立大学法人神戸大学準正規職員就業規則(平成27年3月23日制定)第68条第2項及び国立大学法人神戸大学特命職員就業規則(平成18年3月28日制定)第52条の2第2項の規定に基づき,事務系職員の人事評価(以下「人事評価」という。)の実施に関する基本的事項を定める。
[国立大学法人神戸大学職員就業規則(平成16年4月1日制定)第33条第3項] [国立大学法人神戸大学再雇用職員就業規則(平成16年4月1日制定)第36条の2第2項] [国立大学法人神戸大学定年前再雇用職員就業規則(令和6年3月25日制定)第33条第2項] [国立大学法人神戸大学準正規職員就業規則(平成27年3月23日制定)第68条第2項] [国立大学法人神戸大学特命職員就業規則(平成18年3月28日制定)第52条の2第2項]
(人事評価の目的)
第2条 人事評価は,評価を通じて職員の資質の向上及び人材育成を図り,もって組織の活性化に資するとともに,評価結果を給与等の処遇へ適切に反映させることを目的とする。
(定義)
第3条 この規程において「事務系職員」とは,次の各号に掲げる者をいう。
(1) 国立大学法人神戸大学職員の採用,降任,解雇等に関する規程(平成16年4月1日制定)別表に規定する職種のうち,政策研究職員,事務職員及び技術職員(同表に規定する施設系技術職員に限る。)
(2) 国立大学法人神戸大学再雇用職員就業規則第36条の2第1項に規定する再雇用職員(技術職員については,施設系技術職員に限る。)
(3) 国立大学法人神戸大学定年前再雇用職員就業規則第33条第1項に規定する定年前再雇用職員(技術職員については,施設系技術職員に限る。)
(4) 国立大学法人神戸大学準正規職員就業規則に規定する準正規職員
(5) 国立大学法人神戸大学特命職員就業規則第52条の2第1項に規定する特命職員
(評価の対象者)
第4条 人事評価の対象者は,事務系職員とする。
(人事評価の種類及び方法)
第5条 人事評価の種類は,定期評価及び特別評価とする。
2 定期評価は,能力評価(事務系職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。以下同じ。)及び業績評価(事務系職員がその職務を遂行するに当たり挙げた目標に対する業績を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。以下同じ。)によるものとする。
3 特別評価は,試用期間中の事務系職員に対して行うものとし,能力評価により行う。
4 能力評価に当たっては,事務系職員の職務遂行能力の類型を示す項目(以下「評価項目」という。)を職名ごとに定めるものとする。
(評価期間)
第6条 定期評価は,10月1日から翌年9月30日までの期間を評価期間とする。
2 特別評価は,当該事務系職員が採用された日から5月を経過した日までの期間を評価期間とする。
(定期評価における評語の付与)
第7条 能力評価に当たっては,評価項目ごとに,業績評価に当たっては,事務系職員がその職務を遂行するに当たり挙げた目標ごとに,それぞれ評価の結果を表示する記号(以下「個別評語」という。)を付すほか,当該能力評価又は当該業績評価の結果をそれぞれ総括的に表示する記号(以下「全体評語」という。)を付すものとする。
2 個別評語及び全体評語は5段階とする。
(特別評価における評語の付与)
第8条 特別評価に当たっては,能力評価の結果を総括的に表示する記号(以下「特別評価全体評語」という。)を付すものとする。
2 特別評価全体評語は2段階とする。
(評価者及び調整者)
第9条 人事評価を実施する者として評価者を置き,定期評価を受ける事務系職員(以下「被評価者」という。)の監督者をもって充てる。
2 評価者による評価について調整を行う者として調整者を置き,評価者の監督者をもって充てる。ただし,合理的な理由があるときは,調整者を置かないことができる。
3 評価者は,必要に応じて評価者を補助する者を置くことができる。
(期首面談及び中間面談)
第10条 評価者は,定期評価の評価期間の期首に被評価者と面談を行い,業績評価に係る目標を定め,当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。
2 評価者は,必要に応じて定期評価の評価期間の期央に中間面談を行い,業績評価に係る目標の進捗の確認,指導等を行うこととする。
(被評価者の自己申告)
第11条 評価者は,定期評価を行うに際し,その参考とするため,被評価者に対し,あらかじめ,当該評価期間において当該被評価者が発揮した能力及び挙げた業績に関する被評価者自らの認識並びにその他評価者による評価の参考となるべき事項について自己申告を行わせるものとする。
(評価及び期末面談)
第12条 評価者は,被評価者について,個別評語及び評価者としての全体評語を付すことにより評価を行うものとする。
2 評価者は,被評価者と面談を行い,能力評価及び業績評価の結果を,当該被評価者に開示するとともに,その評価の根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。
(調整)
第13条 調整者は,評価者による評価について,不均衡があるかどうかという観点から審査を行い,調整者としての全体評語を付すことにより調整を行うものとする。
2 評価者は,調整者による調整の結果を被評価者に通知するものとする。
(被評価者の責務)
第14条 被評価者は,定期評価結果及び評価者からの指導及び助言をもとに,能力の向上や業務改善に努めるものとする。
(人事評価の活用)
第15条 評価者は,定期評価結果に基づき,被評価者の一層の活動の向上を促すための指導及び助言を行い,能力開発等及び給与等の処遇に反映させるなど適切に活用するものとする。
(特別評価)
第16条 特別評価の実施に当たっては,第9条及び第11条から前条までの規定を準用する。この場合において,これらの規定中「定期評価」とあるのは「特別評価」と,第11条中「及び挙げた業績に関する被評価者自らの認識並びに」とあるのは「に関する被評価者自らの認識及び」と,第12条第1項中「個別評語及び評価者としての全体評語」とあるのは「評価者としての特別評価全体評語」と,同条第2項中「能力評価及び業績評価」とあるのは,「能力評価」と読み替えるものとする。
(苦情への対応)
第17条 被評価者は,人事評価の結果等に関して疑義がある場合は,総務部人事課に申し出ることができる。
(雑則)
第18条 この規程に定めるもののほか,人事評価の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月22日)
|
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月20日)
|
この規程は,平成31年1月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日)
|
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日)
|
この規程は,令和6年4月1日から施行する。