○国立大学法人神戸大学準正規職員就業規則
(平成27年3月23日制定)
改正
平成28年1月26日
平成28年3月22日
平成28年6月21日
平成28年11月29日
平成29年3月21日
平成29年12月26日
平成30年12月25日
平成30年12月25日
平成31年3月29日
令和元年10月28日
令和元年12月24日
令和2年3月24日
令和2年11月25日
令和4年3月29日
令和4年5月31日
令和4年9月30日
令和4年11月29日
令和5年3月28日
令和5年11月28日
令和6年3月25日
令和6年12月24日
令和7年6月25日
目次

第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 採用(第5条-第9条の2)
第3章 服務(第10条-第22条)
第4章 労働時間,休日及び休暇等(第23条-第31条の2)
第5章 給与
第1節 総則(第32条-第48条)
第2節 諸手当(第49条-第59条)
第3節 給与の特例等(第60条-第67条)
第6章 評価(第68条)
第7章 人事
第1節 異動(第69条・第70条)
第2節 出張(第71条)
第3節 研修(第72条)
第4節 休職及び復職(第73条-第76条)
第8章 安全,衛生及び災害補償
第1節 安全及び衛生(第77条-第83条)
第2節 災害補償(第84条・第85条)
第9章 女性(第86条-第89条)
第10章 福利厚生(第90条)
第11章 賞罰(第91条-第98条)
第12章 退職,解雇及び退職手当
第1節 退職及び解雇(第99条-第106条)
第2節 退職一時金(第107条)
附則

第1章 総則
(目的)
第1条 この就業規則(以下「規則」という。)は,国立大学法人神戸大学(以下「大学」という。)に勤務する準正規職員の労働条件,服務規律その他の就業に関して必要な事項を定める。
2 この規則に定めのない事項については,労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の関係法令の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において「準正規職員」とは,特定の業務分野において国立大学法人神戸大学職員の採用,降任,解雇等に関する規程(平成16年4月1日制定。以下「採用等規程」という。)別表に規定する事務員,医療ソーシャルワーカー又は診療情報管理士に準じた職務に従事する者をいい,次の各号に掲げる職員に区分する。
(1) 準事務員 上司の命を受けて,総務,会計,教務又は図書館に関わる事務等の事務に従事する職員
(2) 準医療ソーシャルワーカー 社会福祉の立場から患者及び家族の抱える経済的,心理的,社会的問題の解決及び調整を援助し,社会復帰の促進を図る業務に従事する職員
(3) 準診療情報管理士 診療録の記載方法,記載状況,退院サマリー作成状況,診療録貸出・返却状況等の点検及び医師等への適切な診療情報の提供等の業務に従事する職員
(適用範囲)
第3条 この規則は,前条各号に定める準正規職員に適用する。
2 前条に掲げるもののほか,大学が特に必要と認める場合は,新たな職名及び職務内容を設定することができるものとする。
(規則の遵守)
第4条 大学及び準正規職員は,この規則を遵守し,その誠実な履行に努めなければならない。
第2章 採用
(採用)
第5条 準事務員の採用は,国立大学法人神戸大学非常勤職員就業規則(平成16年4月1日制定)第2条の規定に基づく非常勤職員(以下「非常勤職員」という。),国立大学法人神戸大学特定有期雇用医療職員就業規則(平成18年3月28日制定)第2条の規定に基づく特定有期雇用医療職員(以下「特定有期雇用医療職員」という。),国立大学法人神戸大学特命職員就業規則(平成18年3月28日制定)第2条の規定に基づく特命職員(以下「特命職員」という。)並びに国立大学法人神戸大学育児休業等規程(平成16年4月1日制定。以下「育児休業規程」という。)第13条及び第13条の2の規定,国立大学法人神戸大学職員の自己啓発等休業に関する規程(平成20年3月18日制定。以下「自己啓発休業規程」という。)第10条の規定及び国立大学法人神戸大学職員の配偶者同行休業に関する規程(平成31年3月29日制定。以下「配偶者同行休業規程」という。)第11条の規定に基づく代替職員(以下「代替職員」という。)のうちから,選考により行うものとする。
2 準医療ソーシャルワーカー及び準診療情報管理士の採用は,特定有期雇用医療職員,特命職員,非常勤職員及び代替職員のうち,社会福祉士,精神保健福祉士又は診療情報管理士のいずれかの資格を有する者のうちから,選考により行うものとする。
3 前2項における選考の方法については,別に定める。
(採用時の提出書類)
第6条 準正規職員に採用される者は,採用に際し,次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 履歴書
(2) 卒業(修了)証明書
(3) 免許等資格に関する証明書(写)
(4) その他大学が必要と認める書類
2 提出した書類の記載事項に変更があった場合は,その都度速やかに届け出なければならない。
3 提出書類に虚偽,経歴の詐称又は記載すべき重要事項に漏れがあるときは,採用を取り消すことがある。
(労働条件の明示)
第7条 大学は,準正規職員との労働契約の締結に際し,次に掲げる労働条件を明示する。
(1) 労働契約の契約期間に関する事項
(2) 有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項(通算契約期間に上限の定めがある場合には当該上限を含む。)
(3) 就業の場所及び従事する業務に関する事項(就業の場所及び従事すべき業務の変更の範囲を含む。)
(4) 始業及び終業の時刻,所定労働時間を超える労働の有無,休憩時間,休日休暇並びに労働者を2組以上に分けて働かせる場合における就業時転換に関する事項
(5) 給与の決定,計算及び支払いの方法,給与の締切及び支払いの時期並びに昇給に関する事項
(6) 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
(7) 退職手当に関する事項
(8) 期末・勤勉手当に関する事項
(9) 雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口
(10) 安全・衛生に関する事項
(11) 研修に関する事項
(12) 災害補償に関する事項
(13) 賞罰に関する事項
(14) 休職に関する事項
2 前項第1号から第6号まで及び第9号に掲げる事項(昇給に関する事項を除く。)については,これを記載した文書を交付するものとする。
3 第1項の労働契約の期間内に準正規職員が労働契約法(平成19年法律第128号)第18条第1項の適用を受ける期間の定めのない労働契約の締結の申込み(以下「労働契約法第18条第1項の無期転換申込み」という。)をすることができることとなる有期労働契約の締結の場合においては,第1項に定めるもののほか,労働契約法第18条第1項の無期転換申込みに関する事項及び当該申込みに係る期間の定めのない労働契約の内容である労働条件のうち第1項各号に掲げる事項とする。この場合において,第1項第1号から第6号まで及び第9号に掲げる事項(昇給に関する事項を除く。)については,これを記載した書面を交付するものとする。
(赴任)
第8条 準正規職員は,採用後直ちに赴任しなければならない。
(試用期間)
第9条 準正規職員として採用された者については,採用の日から6月間を試用期間とする。
2 大学が必要と認めた場合は,試用期間を6月以内の期間で延長することがある。
3 試用期間中に準正規職員として必要な適格性を欠くと認められた者は,解雇する。
4 第102条から第104条までの規定は,前項の規定に基づいて解雇する場合に,これを適用する。
5 試用期間は,勤続年数に通算する。
(採用に関し必要な事項)
第9条の2 第5条から前条までに定めるもののほか,準正規職員の採用について必要な事項は,採用等規程を準用する。
第3章 服務
(一般原則)
第10条 準正規職員は,職務上の責任を自覚し,誠実かつ公正に職務を遂行するとともに,大学の秩序の維持に努めなければならない。
(職務専念義務)
第11条 準正規職員は,勤務中,その職務に専念しなければならない。
(職場規律)
第12条 準正規職員は,上司の業務上の命令,指示に従い,職場の秩序を保持し,互いに協力してその職務を遂行しなければならない。
(遵守事項)
第13条 準正規職員は,次の事項を守らなければならない。
(1) 職務の内外を問わず,大学の信用を傷つけ,その利益を害し,又は職員全体の不名誉となるような行為をしないこと。
(2) 職務上知り得た秘密を他に漏らさないこと。
(3) 許可なく,前号の秘密を利用して競業的行為を行わないこと。
(4) その職務や地位を私的目的のために用いないこと。
(5) 大学の敷地及び施設内(以下「学内」という。)で,喧騒その他の秩序・風紀を乱す行為をしないこと。
(6) 所定の場所以外で喫煙しないこと。
(7) 大学の設備,物品等を私的に利用しないこと。
(8) 許可なく,学内で業務外の放送,宣伝,集会並びに文書図画の配布,回覧及び掲示をしないこと。
(9) 許可なく,学内で営利を目的とする金品の貸借をし,物品等の売買を行わないこと。
(10) その他前各号に準じる行為をしないこと。
(公職の候補者への立候補)
第14条 準正規職員は,国会議員,地方公共団体の長,地方公共団体の議会の議員その他の公職(以下この条及び次条において「公職」という。)に立候補するときは,あらかじめその旨を届け出なければならない。
2 前項に定めるもののほか,公職の候補者への立候補については,別に定めるところによる。
(公民権行使の保障)
第15条 大学は,準正規職員が労働時間中に,選挙権その他公民としての権利を行使し,又は公の職務を執行するために,次に掲げる事由により必要な期間を請求したときは,これを保障する。ただし,権利の行使又は公の職務の執行に妨げがないときは,請求された時刻を変更することがある。
(1) 準正規職員が公職選挙法(昭和25年法律第100号)に規定する選挙権のほか,最高裁判所の裁判官の国民審査及び普通地方公共団体の議会の議員又は長の解職の投票に係る権利等を行使するとき。
(2) 準正規職員が裁判員,証人,鑑定人,参考人等として国会,裁判所,地方公共団体の議会その他官公署へ出頭するとき。
(3) 公職への立候補に伴い公職選挙法に定める選挙運動の期間(立候補の届出のあった日から当該選挙の期日の前日まで)に選挙運動を行うとき。
2 前項第3号の規定により,勤務を行わない期間については,給与を支給しない。
3 前2項に定めるもののほか,公民権行使の保障については,別に定めるところによる。
(入構禁止又は退去)
第16条 大学は,準正規職員が次の各号のいずれかに該当する場合においては,学内への入構を禁止し,又は学外への退去を命じることがある。
(1) 職場の風紀秩序を乱し,又はそのおそれのある場合
(2) 火器,凶器等の危険物を所持している場合
(3) 公衆衛生上有害と認められる場合
(4) その他前各号に準じる就業に不都合と認められる場合
2 前項の規定により入構を禁止したとき,又は所定の終業時刻の前に退去を命じたときは,そのとき以後は欠勤とし,給与を減額する。
(自宅待機)
第17条 大学は,準正規職員を就業させることが不適当と認める場合においては,自宅待機を命じることがある。この場合,給与の減額は,行わない。
(職員の倫理)
第18条 準正規職員の倫理について,遵守すべき職務に係る倫理原則及び倫理の保持を図るために必要な事項は,国立大学法人神戸大学職員倫理規程(平成16年4月1日制定)の定めるところによる。
(ハラスメントの禁止)
第19条 準正規職員は,相手の意に反する言動等を行うことにより,相手が職務及び学業を行う上で利益又は不利益を与え,就労,就学,教育及び研究のための環境を悪化させてはならない。
2 ハラスメント(性暴力を含む。以下同じ。)の防止及び禁止に関する事項は,国立大学法人神戸大学におけるハラスメントの防止等に関する規程(平成18年1月24日制定)の定めるところによる。
(兼業の制限)
第20条 準正規職員は,大学の許可を受けなければ,兼業を行ってはならない。
2 準正規職員の兼業について必要な事項は,国立大学法人神戸大学職員兼業規程(平成16年4月1日制定)の定めるところによる。
(損害賠償)
第21条 大学は,準正規職員が故意又は重大な過失によって大学に損害を与えた場合においては,その損害の全部又は一部を賠償させるものとする。
(知的財産の取扱い)
第22条 知的財産について必要な事項は,国立大学法人神戸大学知的財産取扱規程(平成16年4月1日制定)の定めるところによる。
第4章 労働時間,休日及び休暇等
(所定労働時間)
第23条 準正規職員の1日の所定労働時間は,8時間とし,休憩時間は,45分間とする。
2 1週の所定労働時間は,40時間とする。
(始業及び終業の時刻等)
第24条 準正規職員の始業時刻及び終業時刻は,次のとおりとする。
(1) 始業時刻 午前8時30分
(2) 終業時刻 午後5時15分
2 休憩時間は,午後0時15分から午後1時までとし,これを一斉に付与する。ただし,業務の性質上,一斉付与が適当でない部署においては,労使協定の定めにより交替で休憩時間を付与する。
3 業務上の必要がある場合及び育児又は介護を行う準正規職員から申請があった場合には,前各項の規定にかかわらず,1日の労働時間が8時間を超えない範囲内で始業時刻,終業時刻及び休憩時間を変更することがある。
(交替制)
第25条 大学は,業務上の必要がある場合には,交替制の勤務をとることがある。この場合の始業時刻,終業時刻及び休憩時間は,国立大学法人神戸大学職員の労働時間,休日,休暇等に関する規程(平成16年4月1日制定。以下「労働時間等規程」という。)を準用する。
(休日)
第26条 休日は,次のとおりとする。ただし,第29条第2項の規定による育児短時間勤務をする準正規職員については,必要に応じ,当該育児短時間勤務の内容に従い,これらの日に加えて,月曜日から金曜日までの5日間において,休日を設けることができる。
(1) 日曜日
(2) 土曜日
(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
(4) 12月29日から翌年1月3日までの日(前3号に定める休日を除く。)
(5) その他大学が指定する日
2 業務の都合により大学が必要と認めた場合は,あらかじめ前項の休日を他の日に振り替えることがある。
3 労働基準法第35条の規定による休日(以下「法定休日」という。)は,第1項第1号の休日とする。ただし,前条並びに労働時間等規程第4条,第5条及び第6条の規定の適用を受ける準正規職員の法定休日は,別に定める。
(休暇の種類)
第27条 休暇は,年次有給休暇,病気休暇及び特別休暇とする。
(労働時間,休日,休暇等)
第28条 第23条から前条までに定めるもののほか,労働時間,休日,休暇等について必要な事項は,労働時間等規程を準用する。
(育児休業等)
第29条 満3歳に満たない子の養育を必要とする準正規職員は,その申し出により,育児休業を取得することができる。
2 満9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子の養育を必要とする準正規職員は,その申し出により,その職を占めたまま準正規職員が希望する日及び時間帯において勤務すること(以下「育児短時間勤務」という。)ができる。
3 前項のほか,満9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子の養育を必要とする準正規職員は,その申し出により,1日につき2時間を超えない範囲内で勤務しないこと(以下「育児時間」という。)ができる。
4 育児休業及び育児短時間勤務並びに育児時間の対象者,期間,取得手続等については,育児休業規程の定めるところによる。
(介護休業等)
第30条 家族に介護を必要とする者がいる準正規職員は,その申し出により,介護休業,介護部分休業又は介護時間(以下「介護休業等」という。)を取得することができる。
2 介護休業等の対象者,期間,取得手続等については,国立大学法人神戸大学職員の介護休業等に関する規程(平成16年4月1日制定。以下「介護休業規程」という。)の定めるところによる。
(自己啓発等休業)
第31条 準正規職員としての在職期間が2年以上である職員が自己啓発及び国際協力の機会を得ることを目的として,自発的に大学等における修学又は国際貢献活動のための休業(以下「自己啓発等休業」という。)を申請した場合において,業務の遂行に支障がないと認めるときは,自己啓発等休業を取得することができる。
2 自己啓発等休業の対象者,期間,取得手続等については,自己啓発休業規程の定めるところによる。
(配偶者同行休業)
第31条の2 準正規職員が外国での勤務等の事由により外国に住所又は居所を定めて滞在するその配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)と,当該住所又は居所において生活を共にするための休業(以下「配偶者同行休業」という。)を申請した場合において,業務の遂行に支障がないと認めるときは,配偶者同行休業を取得することができる。
2 配偶者同行休業の対象者,期間及び取得手続等については,配偶者同行休業規程の定めるところによる。
第5章 給与
第1節 総則
(給与の支払形態)
第32条 準正規職員の給与の支払形態は,月給制とする。
(準正規職員の給与の種類)
第33条 準正規職員の給与は,俸給及び諸手当とする。
2 諸手当の種類は,次に掲げるとおりとする。
(1) 俸給の調整額
(2) 扶養手当
(3) 地域手当
(4) 住居手当
(5) 通勤手当
(6) 職務付加手当
(7) 特殊勤務手当
(8) 超過勤務手当
(9) 休日給
(10) 期末手当
(11) 勤勉手当
(俸給)
第34条 俸給は,次の俸給表に定める号俸及び俸給月額に基づき支給する。
準正規職員俸給表
号俸俸給月額
1232,200
2236,400
3239,900
4242,600
5245,000
6246,700
7247,900
8249,100
9250,300
10251,500
(初任給)
第35条 新たに採用する者の初任給は,当該各号に掲げるとおりとする。
(1) 次号に掲げる者以外の準正規職員 準正規職員俸給表の1号俸
(2) 特定有期雇用医療職員又は特命職員から引き続き準医療ソーシャルワーカー又は準診療情報管理士に雇用された者 前号に定める号俸の号数に,特定有期雇用医療職員又は特命職員として職務に従事した期間(準医療ソーシャルワーカー又は準診療情報管理士として従事する職務と同種の職務に従事した期間に限る。)の月数を12月で除した数(1未満の数があるときは,これを切り捨てた数)を加えて得た数を号数とする号俸。ただし,俸給表の最高の号俸を超えることはできない。
第36条 削除
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第37条 準正規職員の勤務1時間当たりの給与額は,俸給月額並びに俸給の調整額の月額並びにこれらに対する地域手当の月額並びに職務付加手当の月額の合計額を160で除して得た額とする。
2 前項の規定にかかわらず,勤務1時間当たりの給与額は,当該勤務が,特殊勤務手当が支給されることとなる作業又は業務に該当する場合は,当該勤務に係る勤務1時間当たりの手当の額(1日単位で支給されるものにあっては,その額を8で除した額)を,前項の規定による額に加算した額とする。
(給与の計算期間及び支給日)
第38条 準正規職員の給与(期末手当及び勤勉手当を除く。この条において同じ。)の計算期間は,一の月の初日から末日までとする。
2 準正規職員の俸給及び第33条第2項第1号から第6号までの手当の支給日は,その月の17日(ただし,その日が日曜日に当たるときは前々日,その日が土曜日に当たるときは前日,その日が休日に当たるときは翌日)とし,同項第7号から第9号までの手当の支給日は,翌月の17日(ただし,その日が日曜日に当たるときは前々日,その日が土曜日に当たるときは前日,その日が休日に当たるときは翌日)とする。
3 前2項の給与の計算期間及び支給日は,やむを得ない事由がある場合には,同項の規定にかかわらず,これらを変更することがある。
4 準正規職員の期末手当及び勤勉手当の支給日は,6月30日及び12月10日(ただし,その日が日曜日に当たるときは前々日,その日が土曜日に当たるときは前日)とする。
(給与の支払)
第39条 準正規職員の給与は,通貨で直接準正規職員にその全額を支払うものとする。ただし,準正規職員が希望した場合は,その者の預金又は貯金への振込みの方法により給与を支払うものとする。
2 次に掲げるものは,給与から控除するものとする。
(1) 源泉所得税
(2) 住民税
(3) 共済組合の掛金
(4) 雇用保険の保険料の被保険者負担分
(5) 職員の代表との書面による協定により給与から控除することとしたもの
(6) その他法令に別段の定めがあるもの
(日割計算等)
第40条 新たに準正規職員となった者には,その日から俸給を支給する。俸給の額に異動が生じた者には,その日から新たに定められた俸給を支給する。
2 準正規職員が退職(死亡を除く。第41条,第50条,第53条,第57条,第58条及び第61条において同じ。)し,又は解雇された場合には,その日までの俸給を支給する。
3 準正規職員が死亡により退職した場合には,その月までの俸給を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により,俸給を支給する場合であって,その月の初日から支給するとき以外のとき,又はその月の末日まで支給するとき以外のときは,その俸給の額は,その月の現日数から第26条に規定する休日等を差し引いた日数を基礎として日割りにより計算する。
5 前各項の規定は,俸給の調整額及び地域手当の支給について準用する。
(給与の即時払)
第41条 準正規職員が次の各号のいずれかに該当する場合に,準正規職員又は権利者の請求があったときは,第38条の規定にかかわらず速やかに給与を支払う。ただし,給与を受ける権利に係争があるときには,この限りでない。
(1) 退職し,又は解雇されたとき。
(2) 死亡したとき。
(給与の非常時払)
第42条 準正規職員が次の各号のいずれかに該当する場合で,かつ,準正規職員から請求があったときは,第38条の規定にかかわらず当該請求があった日までの給与を日割計算により速やかに支払う。
(1) 準正規職員又はその収入によって生計を維持する者の結婚,出産若しくは葬儀の費用にあてるとき。
(2) 準正規職員又はその収入によって生計を維持する者の病気又は災害の費用にあてるとき。
(3) 準正規職員又はその収入によって生計を維持する者の帰郷費用にあてるとき。
(4) その他特に必要と認めたとき。
(端数計算)
第43条 第37条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに第55条及び第56条の規定により勤務1時間につき支給する超過勤務手当又は休日給の額を算定する場合において,当該額に,50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。
(端数の処理)
第44条 この規則により計算した各給与の確定金額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。
第45条から
第47条まで 削除
(昇給)
第48条 準正規職員の昇給は,1月1日に,同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて,行うものとする。
2 前項の規定により準正規職員を昇給させる場合の昇給の号俸数は,1号俸とする。
3 前2項の規定にかかわらず,55歳を超えて勤務する準正規職員は,昇給しない。
4 準正規職員の昇給は,俸給表の最高の号俸を超えて行うことができない。
5 前各項に規定するもののほか,準正規職員の昇給に関し必要な事項は,細則で定める。
第2節 諸手当
(俸給の調整額)
第49条 準正規職員には,国立大学法人神戸大学職員給与規程(平成16年4月1日制定。以下「給与規程」という。)第26条の規定の例に準じて俸給の調整を行うことがある。
(扶養手当)
第50条 準正規職員には,給与規程第29条の規定の例に準じて扶養手当を支給する。
(地域手当)
第51条 地域手当は,俸給水準の地域間調整のため準正規職員に支給する。
2 地域手当の月額は,俸給月額並びに俸給の調整額及び扶養手当の月額の合計額に100分の12を乗じて得た額とする。
(住居手当)
第52条 準正規職員には,給与規程第31条の規定の例に準じて住居手当を支給する。
(通勤手当)
第53条 準正規職員には,給与規程第32条の規定の例に準じて通勤手当を支給する。
(特殊勤務手当)
第54条 準正規職員には,給与規程第34条の規定の例に準じて特殊勤務手当を支給する。
(超過勤務手当)
第55条 労働時間等規程第11条及び第13条の規定により所定の労働日(次条の規定により休日給が支給されることとなる日を除く。)に業務上の必要により所定労働時間を超えて勤務することを命ぜられた準正規職員には,所定労働時間を超えて勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,第37条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の125(その勤務が深夜において行われた場合は,100分の150)を超過勤務手当として支給する。
2 労働時間等規程第11条及び第13条の規定により,法定休日以外の休日(法定休日以外の休日に係る労働時間等規程第8条に規定する休日を含む。)及び労働時間等規程第9条に規定する代休日に業務上の必要により勤務することを命ぜられた準正規職員には,勤務を命ぜられた全時間に対して,勤務1時間につき,第37条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の135(その勤務が深夜において行われた場合は,100分の160)を超過勤務手当として支給する。
3 労働時間等規程第8条の規定により,休日をあらかじめ当該週の労働日に振り替えた場合は,当該休日に業務上の必要により所定労働時間を超えて勤務することを命ぜられた準正規職員には,所定労働時間を超えて勤務した時間に対して,勤務1時間につき,第37条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の135(その勤務が深夜において行われた場合は,100分の160)を超過勤務手当として支給する。
4 前3項の規定にかかわらず,所定労働時間を超えて勤務した時間が1月について60時間を超えた準正規職員には,その60時間を超えて勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,第37条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の150(その勤務が深夜において行われた場合は,100分の175)を超過勤務手当として支給する。
(休日給)
第56条 労働時間等規程第11条及び第13条の規定により,法定休日(法定休日に係る労働時間等規程第8条に規定する休日を含む。)に業務上の必要により勤務することを命ぜられた準正規職員には,勤務を命ぜられた全時間に対して,勤務1時間につき,第37条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の135(その勤務が深夜において行われた場合は,100分の160)を休日給として支給する。
2 前項の規定は,労働時間等規程第4条及び第5条の規定を適用される準正規職員にあっては,これらの規定により休日と指定した日について適用するものとする。
(期末手当)
第57条 期末手当は,6月1日及び12月1日(以下この条及び次条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する準正規職員に対して支給する。これらの基準日前1月以内に退職し,若しくは解雇され(細則で定める事由により解雇された場合を除く。次項,第3項,第5項及び次条第1項において同じ。),又は死亡した準正規職員についても同様とする。
2 期末手当の額は,それぞれの基準日現在(退職し,若しくは解雇され,又は死亡した準正規職員にあっては,退職し,若しくは解雇され,又は死亡した日現在。以下この条及び次条において同じ。)において準正規職員が受けるべき俸給月額並びに俸給の調整額及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額に,100分の125を乗じて得た額に,基準日以前6月以内の期間におけるその者の次の表の在職期間欄に掲げる在職期間の区分に応じ,同表の割合欄に掲げる割合を乗じて得た額とする。
在職期間割合
6月100分の100
5月以上6月未満100分の80
3月以上5月未満100分の60
3月未満100分の30
3 第1項の規定にかかわらず,次に掲げる準正規職員には,期末手当を支給しない。
(1) 基準日に在職する準正規職員のうち,次に掲げる準正規職員
イ 無給休職者(第73条第1項第1号若しくは第3号の規定に該当して休職にされている準正規職員のうち,給与の支給を受けていない準正規職員をいう。)
ロ 刑事休職者(第73条第1項第2号の規定に該当して休職にされている準正規職員をいう。)
ハ 育児休業等規程第3条及び第3条の2の規定により育児休業をしている準正規職員のうち,基準日以前6月以内の期間において勤務した期間がある準正規職員以外の準正規職員
ニ 停職者(第93条第1項第3号の規定により停職にされている準正規職員をいう。)
ホ 自己啓発等休業規程により自己啓発等休業をしている準正規職員
ヘ 配偶者同行休業規程により配偶者同行休業をしている準正規職員
(2) 基準日前1月以内に退職し,若しくは解雇され,又は死亡した準正規職員のうち,退職し,若しくは解雇され,又は死亡した日において前号イからホまでのいずれかに該当する準正規職員であった者
4 次の各号のいずれかに該当する者には,第1項の規定にかかわらず,当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては,その支給を一時差し止めた期末手当)は,支給しない。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に第93条第1項第5号の規定により懲戒解雇された準正規職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に第93条第1項第4号の規定により諭旨解雇された準正規職員
(3) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に細則で定める事由により解雇された準正規職員
(4) 基準日前1月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に退職し,又は解雇された準正規職員(前3号に掲げる者を除く。)で,退職し,又は解雇された日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(5) 次項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの
5 支給日に期末手当を支給することとされていた準正規職員で当該支給日の前日までに退職し,又は解雇されたものが次の各号のいずれかに該当する場合は,当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 退職し,又は解雇された日から当該支給日の前日までの間に,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り,刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。次項において同じ。)され,その判決が確定していない場合
(2) 退職し,又は解雇された日から当該支給日の前日までの間に,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって,その者に対し期末手当を支給することが,本学に対する社会の信頼を確保し,期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
6 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は,当該一時差止処分後の事情の変化を理由に,その取消しを申し立てることができる。
7 一時差止処分について,次の各号のいずれかに該当するに至った場合には,速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし,第3号に該当する場合において,一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは,この限りでない。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について,当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴されることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
8 前項の規定は,一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき,期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
9 一時差止処分を行う場合は,当該一時差止処分を受けるべき者に対し,当該一時差止処分の際,一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
(勤勉手当)
第58条 勤勉手当は,基準日にそれぞれ在職する準正規職員に対し,基準日以前6月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて支給する。これらの基準日前1月以内に退職し,若しくは解雇され,又は死亡した準正規職員についても,同様とする。
2 勤勉手当の額は,前項の準正規職員が,それぞれの基準日現在において準正規職員が受けるべき俸給月額及び俸給の調整額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額を基礎として,基準日以前6月以内の期間におけるその者の次の表の勤務期間欄に掲げる勤務期間の区分に応じ,同表の割合欄に掲げる割合及びその者の勤務成績に応じて細則で定める割合を乗じて得た額とする。
勤務期間割合
6月100分の100
5月15日以上6月未満100分の95
5月以上5月15日未満100分の90
4月15日以上5月未満100分の80
4月以上4月15日未満100分の70
3月15日以上4月未満100分の60
3月以上3月15日未満100分の50
2月15日以上3月未満100分の40
2月以上2月15日未満100分の30
1月15日以上2月未満100分の20
1月以上1月15日未満100分の15
15日以上1月未満100分の10
15日未満100分の5
0
3 前条第3項の規定は,同項第1号中イからロまでを「休職者(第73条第1項の規定により休職にされている準正規職員をいう。)」に読み替えて勤勉手当の支給について準用する。
4 前条第4項から第9項までの規定は,勤勉手当の支給について準用する。
(職務付加手当)
第59条 職務付加手当は,衛生管理者又は衛生推進者の職務を付加された準正規職員に支給する。
2 前項の手当の額は,月額3,000円とする。
第3節 給与の特例等
(業務災害又は通勤災害を受けた場合の給与)
第60条 準正規職員が業務上負傷し,若しくは疾病にかかり,又は通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災保険法」という。)第7条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。第66条において同じ。)により負傷し,若しくは疾病にかかり,国立大学法人神戸大学職員の労働時間,休日,休暇等に関する規程(以下「労働時間等規程」という。)第22条に規定する病気休暇により勤務しないことが認められているときは,その病気休暇の期間中,給与の全額(労災保険法第14条による休業補償給付又は休業給付を受ける額(休業特別支給金を含む。)に相当する額を除く額)を支給する。
(休職者の給与)
第61条 準正規職員が結核性疾患にかかり,第73条第1項第1号の規定による休職(以下この条において「病気休職」という。)にされたときは,その休職の期間が満2年に達するまでは,俸給,俸給の調整額,扶養手当,地域手当,住居手当及び期末手当(以下この条において「俸給等」という。)のそれぞれ100分の80を支給することができる。
2 準正規職員が前項以外の心身の故障により,病気休職にされたときは,その休職期間が満1年に達するまでは,俸給等の100分の80を支給する。
3 準正規職員が刑事事件に関し起訴され,第73条第1項第2号の規定による休職にされたときは,その休職の期間中,俸給等(期末手当を除く。)の100分の60以内を支給する。
4 準正規職員が第73条第1項第3号の規定に該当し休職にされたときは,その休職の期間中,俸給等の100分の70以内を支給する。
5 休職にされた準正規職員には,他の規程に別段の定めがない限り,第1項から前項までに定める給与を除く外,他のいかなる給与も支給しない。
6 第1項,第2項又は第4項に規定する準正規職員が,当該各項に規定する期間内で第57条第1項に規定する基準日前1月以内に退職し,若しくは解雇され(細則で定める事由により解雇された場合を除く。),又は死亡したときは,当該各項の例による額の期末手当を支給する。
7 前項の規定の適用を受ける準正規職員の期末手当の支給については,第57条第4項から第9項までの規定を準用する。この場合において,第57条第4項中「第1項の」とあるのは,「第61条第6項本文の」と読み替えるものとする。
(育児休業者等の給与)
第62条 育児休業等規程により育児休業又は育児時間を取得して勤務しない準正規職員の給与については,次の各号に定めるとおりとする。
(1) 育児休業をしている期間については,給与を支給しない。
(2) 第57条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている準正規職員のうち,基準日以前6月以内の期間において勤務した期間(細則で定めるこれに相当する期間を含む。)がある準正規職員には,前号の規定にかかわらず,当該基準日に係る期末手当を支給する。
(3) 第58条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている準正規職員のうち,基準日以前6月以内の期間において勤務した期間がある準正規職員には,第1号の規定にかかわらず,当該基準日に係る勤勉手当を支給する。
(4) 育児休業をした準正規職員が職務に復帰した場合におけるその者の号俸については,他の準正規職員との均衡上必要と認められる範囲内において,細則で定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(5) 準正規職員が育児時間を取得して勤務しない場合には,第65条の規定により減額して給与を支給する。
2 育児短時間勤務をしている準正規職員の給与は,給与規程第22条の2及び第22条の3の規定の例に準じて支給する。
(介護休業者等の給与)
第63条 介護休業規程により介護休業等を取得して勤務しない場合には,第65条の規定により減額して給与を支給する。
(自己啓発等休業をしている準正規職員の給与)
第64条 自己啓発等休業規程により自己啓発等休業をしている準正規職員には,自己啓発等休業をしている期間については,給与を支給しない。
(配偶者同行休業をしている準正規職員の給与)
第64条の2 配偶者同行休業規程により配偶者同行休業をしている準正規職員には,配偶者同行休業をしている期間については,給与を支給しない。
(給与の減額等)
第65条 準正規職員が勤務しないときは,第37条に規定する勤務1時間当たりの給与額にその勤務しない時間数を乗じて得た額を減額して支給する。ただし,第26条に規定する休暇,第82条に規定する就業禁止又は労働時間等規程第16条の規定によりその勤務しないことが認められている場合並びに第15条第1項第1号及び第2号に規定する公民権を行使する場合は,減額しない。
2 規則その他規程により勤務しないことが認められている場合であっても,特に給与を減額する旨規定されているときは,前項ただし書の規定にかかわらず,同項本文の定めるところにより減額して支給する。
(俸給の半減等)
第66条 前条第1項ただし書の規定にかかわらず,準正規職員が負傷(業務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)若しくは疾病(業務上の疾病及び通勤による疾病を除く。以下この条において同じ。)に係る療養のため,又は第82条に規定する疾病に係る就業禁止の措置により,当該療養のための労働時間等規程第22条に規定する病気休暇又は当該措置の開始の日から起算して90日を超えて引き続き勤務しないときは,その期間経過後の当該病気休暇又は当該措置に係る日(以下「半減対象期間」という。)につき,俸給及び俸給の調整額の半額を減ずる。
(給与に関し必要な事項)
第67条 この規則に定めるもののほか,準正規職員の給与に関し必要な事項は,別に定める。
第6章 評価
(勤務評定)
第68条 大学は,準正規職員の勤務成績について,評定を実施する。
2 準正規職員の勤務評定について必要な事項は,国立大学法人神戸大学事務系職員人事評価実施規程(平成27年3月23日制定)の定めるところによる。
第7章 人事
第1節 異動
(配置換)
第69条 大学は,業務上の都合により職名又は所属の変更(以下この条において「配置換」という。)を命じることがある。
2 配置換を命じられた準正規職員は,正当な理由がない限りこれを拒むことができない。
3 配置換を命じられた準正規職員は,保管中の備品,書類その他すべての物品を返還するとともに,後任者に対する業務の引継ぎを完了し,所属長にその旨を報告しなければならない。
(人事異動通知書の交付)
第70条 大学は,準正規職員に対して人事異動を行う場合には,当該準正規職員に人事異動通知書を交付しなければならない。
2 人事異動通知書について必要な事項は,採用等規程第15条から第17条までの規定を準用する。
第2節 出張
(出張)
第71条 大学は,業務上必要があると認められる場合には,出張を命じる。
2 準正規職員は,出張を終えたときは,速やかに上司に報告しなければならない。
第3節 研修
(研修)
第72条 大学は,業務に関する必要な知識及び技能の向上を図るため,準正規職員に研修を命じることができる。
2 研修について必要な事項は,国立大学法人神戸大学職員研修規程(平成16年4月1日制定)の定めるところによる。
第4節 休職及び復職
(休職)
第73条 大学は,準正規職員が次の各号のいずれかに該当する場合においては,休職にする。
(1) 私傷病により,病気休暇の期間が引き続き90日を超え,なお療養を要する場合
(2) 刑事事件に関し起訴され,職務の正常な遂行に支障を来す場合
(3) 水難,火災その他の災害により,生死不明又は所在不明となった場合
(4) 前各号に掲げるもののほか,休職にすることが適当と認められる場合
2 試用期間中の準正規職員には,前項の規定を適用しない。
(休職の期間)
第74条 前条第1項第1号及び第3号の事由による休職の期間は,大学が必要に応じ,いずれも3年を超えない範囲内において定める。この場合において,休職の期間が3年に満たないときは,休職を開始した日から3年を超えない範囲でこれを延長することができる。
2 前条第1項第2号に掲げる事由による休職の期間は,その事件が裁判所に係属する間とする。ただし,その係属期間が2年を超えるときは,2年とする。
(復職)
第75条 大学は,休職の期間が満了した場合又は休職期間が満了するまでに休職事由が消滅した場合においては,復職を命じる。ただし,第73条第1項第1号の休職については,準正規職員が休職期間の満了までに復職を願い出て,医師及び大学が休職事由が消滅したと認めた場合に限り,復職を命じる。
2 前項の復職においては,原則として原職に復帰させる。ただし,心身の条件その他を考慮し,他の職務に就かせることがある。
(休職に関し必要な事項)
第76条 前3条に定めるもののほか,休職について必要な事項は,国立大学法人神戸大学職員休職規程(平成16年4月1日制定) (以下「休職規程」という。)を準用する。
第8章 安全,衛生及び災害補償
第1節 安全及び衛生
(安全及び衛生の確保に関する措置)
第77条 大学は,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)その他の関係法令に基づき,準正規職員の健康増進と危険防止のために必要な安全及び衛生の確保に関する措置を講じるものとする。
2 準正規職員は,大学の講じる前項の措置に協力しなければならない。
(安全及び衛生教育)
第78条 準正規職員は,大学が行う安全及び衛生に関する教育及び訓練を受けなければならない。
(非常災害時の措置)
第79条 準正規職員は,火災その他非常災害の発生を発見し,又はその発生のおそれがあることを知った場合においては,緊急の措置をとるとともに直ちに上司に連絡して,その指示に従い,被害を最小限にとどめるように努力しなければならない。
(安全及び衛生に関する遵守事項)
第80条 準正規職員は,次の事項を守らなくてはならない。
(1) 常に職場の整理,整頓,清潔に努め,災害防止と衛生の向上に努めること。
(2) 許可なく,安全衛生装置,消火設備,衛生設備その他危険防止のための設備を移動させたり,関連施設に立ち入らないこと。
(3) 安全及び衛生について,上司の命令,指示を守り,これを実行すること。
(健康診断)
第81条 大学は,毎年定期に,準正規職員の健康診断を行わなければならない。
2 前項に定める場合のほか,必要に応じて,全部又は一部の準正規職員に対し,臨時に健康診断を行うことがある。
3 準正規職員は,前2項の健康診断を受けなければならない。ただし,医師による健康診断を受け,その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは,この限りでない。
4 大学は,健康診断の結果に基づいて必要と認める場合においては,準正規職員に就業の禁止,労働時間の制限等,当該準正規職員の健康保持に必要な措置を講ずるものとする。
5 準正規職員は,正当な理由がなく前項の措置を拒んではならない。
(就業の禁止)
第82条 大学は,準正規職員が次の各号のいずれかに該当する場合においては,その就業を禁止する。
(1) 病毒伝播のおそれのある伝染性の疾病にかかった者
(2) 心臓,腎臓,肺等の疾病で労働のため病勢が著しく増悪するおそれがあるものにかかった者
(3) 前各号に準じる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかった者
2 大学は,前項の規定により,就業を禁止しようとするときは,あらかじめ,産業医その他専門の医師の意見を聴かなければならない。
(安全及び衛生に関し必要な事項)
第83条 この節に定めるもののほか,準正規職員の安全衛生管理について必要な事項は,国立大学法人神戸大学安全衛生管理規程(平成16年4月1日制定)の定めるところによる。
第2節 災害補償
(業務上の災害)
第84条 準正規職員の業務上の災害については,労災保険法の定めるところにより,同法の各補償給付を受けるものとする。
2 前項に定めるもののほか,大学が行う補償については,別に定めるところによる。
(通勤途上の災害)
第85条 準正規職員の通勤途上における災害については,労災保険法に定めるところにより,同法の各給付を受けるものとする。
2 前項に定めるもののほか,大学が行う給付については,別に定めるところによる。
第9章 女性
(妊産婦である準正規職員の就業制限等)
第86条 大学は,妊娠中の準正規職員及び産後1年を経過しない準正規職員(以下「妊産婦である準正規職員」という。)を,妊娠,出産,哺育等に有害な業務に就かせないものとする。
2 妊産婦である準正規職員が請求した場合には,午後10時から午前5時までの間における勤務,又は所定労働時間外の勤務をさせないものとする。
(妊産婦である準正規職員の健康診査)
第87条 大学は,妊産婦である準正規職員が請求した場合には,その者が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受けるために勤務しないことを承認する。
(妊産婦である準正規職員の業務軽減等)
第88条 大学は,妊産婦である準正規職員が請求した場合には,その者の業務を軽減し,又は他の軽易な業務に就かせなければならない。
2 妊娠中の準正規職員が請求した場合において,その者の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認めるときは,当該準正規職員が適宜休息し,又は補食するために必要な時間,勤務をしないことを承認することができる。
3 妊娠中の準正規職員が請求した場合において,その者が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認めるときは,所定の労働時間の初め又は終わりにおいて,1日を通じて1時間を超えない範囲で勤務しないことを承認しなければならない。
(生理日の就業が著しく困難な準正規職員に対する措置)
第89条 大学は,生理日の就業が著しく困難な準正規職員が請求した場合においては,その者を生理日に勤務させないものとする。
第10章 福利厚生
(宿舎の利用)
第90条 準正規職員の宿舎の利用については,国立大学法人神戸大学宿舎管理規程(平成16年4月1日制定)の定めるところによる。
第11章 賞罰
(表彰)
第91条 大学は,準正規職員が大学の業務に関し,特に功労があって他の模範とするに足りると認めるときは,表彰する。
2 表彰に関し必要な事項は,国立大学法人神戸大学職員表彰規程(平成16年4月1日制定)の定めるところによる。
(懲戒)
第92条 大学は,準正規職員が次の各号のいずれかに該当する場合においては,懲戒処分を行う。
(1) 業務上の命令,指示に従わない場合
(2) 正当な理由なく,しばしば欠勤,遅刻,早退するなど勤務を怠った場合
(3) 窃盗,横領,傷害等の刑法犯に該当する行為及び飲酒運転等の道路交通法に違反する行為があった場合
(4) 許可なく兼業を行った場合
(5) 大学の名誉又は信用を傷つけた場合
(6) 素行不良で学内の秩序又は風紀を乱した場合
(7) 経歴を詐称した場合
(8) 故意又は重大な過失によって大学に損害を与えた場合
(9) ハラスメントと認められる行為があった場合
(10) その他この規則に違反した場合,又は前各号に準じる不都合な行為があった場合
2 準正規職員の懲戒処分については,国立大学法人神戸大学職員懲戒規程(平成16年4月1日制定。以下「懲戒規程」という。)第8条に規定する神戸大学職員懲戒委員会の審査を経て行うものとする。
(懲戒処分の種類等)
第93条 準正規職員の懲戒処分は,その程度に応じ,以下の区分に従って行う。
(1) 譴責 始末書を提出させて,将来を戒める。
(2) 減給 始末書を提出させるほか,給与を減額する。ただし,減給は,1回の額が平均給与の1日分の半額を超え,総額が1給与支払期における給与の総額の10分の1を超えないものとする。
(3) 停職 6月以内を限度として出勤を停止し,職務に従事させず,その間の給与は支給しない。
(4) 諭旨解雇 退職願の提出を勧告する。勧告した日の翌日から1週間以内に退職願を提出しない場合は,懲戒解雇する。
(5) 懲戒解雇 予告期間を設けないで即時に解雇する。
2 懲戒処分を行う場合においては,処分を行うまでの間,準正規職員の出勤を停止し,自宅待機を命じることがある。この場合,給与の減額は,行わない。
3 第104条の規定は,第1項第4号及び第5号に基づき懲戒解雇を行う場合において,これを準用する。
(審査の事由の告知)
第94条 懲戒処分の審査を行う場合においては,事前に準正規職員に審査の事由を記載した文書を交付する。
(弁明の請求)
第95条 準正規職員は,前条に規定する文書の交付を受けた日の翌日から起算して14日以内に弁明の請求を行うことができる。
(懲戒に関し必要な事項)
第96条 第92条から前条までに定めるもののほか,懲戒の手続等について必要な事項は,懲戒規程の定めるところによる。
(訓告等)
第97条 大学は,第93条に規定する懲戒処分を行わない場合においても,服務を厳正にし,規律を保持するために必要と認められる場合においては,準正規職員に対し,訓告又は厳重注意を行うことがある。
(損害賠償と懲戒処分等)
第98条 準正規職員は,第93条又は前条の規定に基づき懲戒処分等を受けた場合においても,第21条の規定に基づく損害賠償を免れないものとする。
第12章 退職,解雇及び退職手当
第1節 退職及び解雇
(退職)
第99条 準正規職員は,次の各号のいずれかに該当する場合においては,退職とする。
(1) 定年に達したとき。
(2) 退職を願い出て,大学から承認されたとき又は退職願を提出して14日を経過したとき。
(3) 大学が退職を勧奨し,承諾したとき。
(4) 第73条第1項第1号の規定による休職が3年を経過し,なお,休職事由が消滅しないとき。
(5) 第73条第1項第2号の規定による休職が2年を経過し,なお,休職事由が消滅しないとき。
(6) 国務大臣,国会議員,地方公共団体の長,地方公共団体の議会の議員,その他の公職に就任するとき。
(7) 死亡したとき。
2 前項第2号又は第3号の規定により退職する場合において,退職するまでは,従来の職務に従事しなければならない。
(定年)
第100条 準正規職員の定年は,満65歳とする。
2 定年による退職日は,定年に達した日以後における最初の3月31日とする。
(定年前再雇用)
第101条 大学は,満60歳に達した日以後における最初の3月31日以後に退職(第99条第1項第2号の規定による退職に限る。)した準正規職員(期間の定めのある労働契約により採用された準正規職員を除く。)を,人事評価その他の勤務実績等に基づく選考により,短時間勤務の職(当該職員の1週間当たりの所定労働時間が,常勤職員の1週間当たりの所定労働時間よりも短い職員をいう。)に再雇用することができる。
(解雇)
第102条 大学は,準正規職員が次の各号のいずれかに該当する場合は,解雇することができる。
(1) 勤務成績が著しく不良なとき。
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり,又はこれに堪えないとき。
(3) 準正規職員として必要な適格性を欠くとき。
(4) 組織の再編,統合又は縮小等の事由により,準正規職員の雇用を継続することが困難となったとき。
(5) その他前各号に準じる重大な事由があるとき。
2 準正規職員は,解雇の決定がその意に反する場合は,学長に不服申し立てを行うことができる。
3 第1項第1号の規定により準正規職員を解雇することができる場合は,第68条に規定する勤務評定の結果又はその他準正規職員の勤務成績を判断するに足ると認められる事実に基づき,勤務成績の不良なことが明らかな場合とする。
4 第1項第2号の規定により準正規職員を解雇することができる場合は,大学が指定する医師2名によって,長期の療養若しくは休養を要する疾患又は療養若しくは休養によっても治癒し難い心身の故障があると診断され,その疾患又は故障のため職務の遂行に支障があり,又はこれに堪えないことが明らかな場合とする。
5 第1項第3号の規定により準正規職員を解雇することができる場合は,準正規職員の適格性を判断するに足ると認められる事実に基づき,準正規職員として適格性を欠くことが明らかな場合とする。
6 第1項第4号の規定により準正規職員のうちいずれを解雇するかは,大学が,勤務成績,勤務年数,その他の事実に基づき,公正に判断して決定する。
(解雇の制限)
第103条 大学は,前条第1項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する期間においては解雇を行わない。ただし,第1号の場合において療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病が治癒せず,労働基準法第81条の規定によって打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合においては,この限りでない。
(1) 業務上負傷し,又は疾病にかかり療養のため休業する期間及びその後30日間
(2) 産前産後の準正規職員が,労働時間等規程第24条第8号及び第9号の規定により休業する期間及びその後30日間
(解雇予告)
第104条 大学は,第102条の規定により準正規職員を解雇する場合においては,少なくとも30日前に本人に予告しなければならない。30日前に予告しない場合においては30日分の,労働基準法第12条に規定する平均賃金(以下「平均賃金」という。)を支払わなければならない。ただし,天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は準正規職員の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合においては,この限りでない。
2 前項の予告の日数は,1日について平均賃金を支払った場合においては,その日数を短縮することができる。
3 第1項の規定は,試用期間中の準正規職員を14日以内に解雇する場合においては,適用しない。
(退職時及び退職後の責務)
第105条 退職した者又は解雇された者は,後任者に対し速やかに業務の引継を行い,その旨を所属長に報告しなければならない。
2 退職した者又は解雇された者は,保管中の備品,書類その他すべての物品を速やかに返還しなければならない。
3 退職した者又は解雇された者は,在職中に知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(退職証明書)
第106条 大学は,退職した者又は解雇された者が,退職証明書の交付を請求したときは,遅滞なくこれを交付する。
2 大学は,準正規職員が第104条第1項の解雇の予告がされた日から退職の日までにおいて,当該解雇の理由について証明書を請求したときは,遅滞なくこれを交付する。ただし,準正規職員が解雇の予告がされた日以後に当該解雇以外の事由により退職した場合においては,当該退職の日以後,これを交付することを要しない。
第2節 退職一時金
(退職一時金)
第107条 準正規職員が退職した場合は,その者(死亡による退職の場合には,その遺族)に退職一時金を支給する。ただし,準正規職員が次の各号のいずれかに該当する場合は,退職一時金を支給しない。
(1) 勤続6月未満で退職した場合(負傷若しくは病気(厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあるものをいう。以下「傷病」という。)若しくは死亡により退職した場合又は規則第102条第1項第4号の規定により解雇された場合(以下「組織再編等による解雇」という。)を除く。)
(2) 規則第93条第1項第5号の規定により懲戒解雇された場合
2 退職一時金の額は,在職期間1年につき,退職の日におけるその者の俸給月額及び俸給の調整額の合計額に100分の20の割合を乗じて得た額に,100分の83.7の割合を乗じて得た額とする。
3 退職一時金の算定の基礎となる勤続期間の計算は,準正規職員として引き続いた在職期間によるものとする。
4 前項の規定による在職期間の計算は,準正規職員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。
5 前2項の規定による在職期間のうちに,次の各号に掲げる期間があるときは,当該各号に定める月数を合算した月数(1月未満の端数があるときは,これを切り捨てる。)を当該在職期間から除算する。
(1) 規則第73条第1項第1号,第2号及び第3号の規定による休職の期間並びに第93条第1項第3号の規定による停職の期間 それらの期間の2分の1に相当する月数
(2) 休職規程第2条第6号に規定する期間 その期間に相当する月数
(3) 育児休業規程により育児休業をした期間及び育児短時間勤務をした期間 当該期間を次のイ及びロに区分し,当該区分に掲げる割合を乗じて得た期間を合算した期間に相当する月数
イ 当該育児休業に係る子が満1歳に達した日の属する月までの期間及び育児短時間勤務をした期間 その期間の3分の1に相当する月数
ロ 前号以外の期間 その期間の2分の1に相当する月数
(4) 自己啓発等休業により休業した期間があったときは,その月数(大学等における修学又は国際貢献活動の内容が,職員としての職務に特に有用であると認められる場合等は,その月数の2分の1に相当する月数)を,配偶者同行休業規程により休業した期間があったときは,その月数を,それぞれ第3項及び第4項の規定により計算して得た在職期間から除算する。
6 前3項の規定により計算した在職期間に1年未満の端数がある場合には,その端数は,切り捨てる。ただし,その在職期間が6月以上1年未満(傷病若しくは死亡による退職又は組織再編等による解雇による退職一時金を計算する場合にあっては,1年未満)の場合は,これを1年とする。
7 第1項に規定する遺族の範囲及び順位,退職一時金の支払,支給制限,支払の差止め,返納の請求,納付の請求等については,国立大学法人神戸大学職員退職手当規程(平成16年4月1日制定)第13条から第22条までの規定を準用する。
附 則
1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
2 令和6年4月1日から令和13年3月31日までの期間における準正規職員への第100条第1項及び第101条第2項の適用については,次の表の左欄に掲げる期間に応じ,同項中「満65歳」とあるのはそれぞれ同表の右欄に掲げる年齢に読み替えるものとする。
期間年齢
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで満61歳
令和7年4月1日から令和9年3月31日まで満62歳
令和9年4月1日から令和11年3月31日まで満63歳
令和11年4月1日から令和13年3月31日まで満64歳
3 当分の間,準正規職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(以下「特定日」という。)以後,当該準正規職員の俸給月額が給与規程第11条第1項第1号に規定する一般職俸給表(一)の2級における最高の号俸の俸給月額を超えるときは,その最高の号俸の俸給月額を当該準正規職員の俸給月額とする。
4 大学は,この規則の一部を改正する規則(令和6年3月25日制定)による改正前の第100条の規定により定年退職する者及び令和6年4月1日から令和13年3月31日までの間に改正後の第100条の規定により定年退職となる者であって,再雇用を希望し,解雇又は退職の事由に該当しない者については,高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)に基づき,満65歳に達する日以後における最初の3月31日まで再雇用する。
附 則(平成28年1月26日)
1 この規則は,平成28年1月26日から施行する。
2 改正後の国立大学法人神戸大学準正規職員就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成27年4月1日から適用する。
3 前項の規定は,この規則の施行日の前日までの間に退職した準正規職員については,適用しない。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の国立大学法人神戸大学準正規職員就業規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成28年3月22日)
1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。
2 改正後の国立大学法人神戸大学準正規職員就業規則(以下「改定後の規則」という。)第34条第1項の規定は,平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の国立大学法人神戸大学準正規職員就業規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成28年6月21日)
この規則は,平成28年7月1日から施行する。
附 則(平成28年11月29日)
1 この規則は,平成28年12月1日から施行する。
2 改正後の国立大学法人神戸大学準正規職員就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成28年4月1日から適用する。
3 前項の規定は,この規則の施行日の前日までの間に退職した準正規職員については,適用しない。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の国立大学法人神戸大学準正規職員就業規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成29年3月21日)
1 この規則は,平成29年4月1日から施行する。
2 改正後の国立大学法人神戸大学準正規職員就業規則の規定は,平成29年1月1日から適用する。
附 則(平成29年12月26日)
1 この規則は,平成29年12月26日から施行する。
2 改正後の国立大学法人神戸大学準正規職員就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成29年4月1日から適用する。
3 前項の規定は,この規則の施行日の前日までの間に退職した準正規職員については,適用しない。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の国立大学法人神戸大学準正規職員就業規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成30年12月25日)
1 この規則は,平成30年12月25日から施行する。
2 改正後の国立大学法人神戸大学準正規職員就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成30年4月1日から適用する。
3 前項の規定は,この規則の施行日の前日までの間に退職した準正規職員については,適用しない。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の国立大学法人神戸大学準正規職員就業規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成30年12月25日)
この規則は,平成31年1月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年10月28日)
この規則は,令和元年10月28日から施行し,改正後の国立大学法人神戸大学準正規職員就業規則の規定は,平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和元年12月24日)
1 この規則は,令和元年12月24日から施行する。
2 改正後の国立大学法人神戸大学準正規職員就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成31年4月1日から適用する。
3 前項の規定は,この規則の施行日の前日までの間に退職した準正規職員については,適用しない。
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の国立大学法人神戸大学準正規職員就業規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和2年3月24日)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年11月25日)
1 この規則は,令和2年12月1日から施行する。
(期末手当に関する特例措置)
2 令和2年12月に支給する期末手当に係る改正後の国立大学法人神戸大学準正規職員就業規則第57条の規定の適用については,同条第2項中「100分の127.5」とあるのは「100分の125」と読み替えるものとする。
附 則(令和4年3月29日)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年5月31日)
この規則は,令和4年6月1日から施行する。
附 則(令和4年9月30日)
この規則は,令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和4年11月29日)
1 この規則は,令和4年12月1日から施行する。
2 改正後の国立大学法人神戸大学準正規職員就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,令和4年4月1日から適用する。
3 前項の規定は,この規則の施行日の前日までの間に退職した職員については,適用しない。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の国立大学法人神戸大学準正規職員就業規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和5年3月28日)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年11月28日)
1 この規則は,令和5年12月1日から施行する。
2 改正後の国立大学法人神戸大学準正規職員就業規則(以下「改正後の規則」という。)第34条の規定は,令和5年4月1日から適用する。
3 前項の規定は,この規則の施行日の前日までの間に退職した職員については,適用しない。
(期末手当に関する特例措置)
4 令和5年12月に支給する期末手当に係る改正後の規則第57条の規定の適用については,同条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の125」と読み替えるものとする。
(給与の内払)
5 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の国立大学法人神戸大学準正規職員就業規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和6年3月25日)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月24日)
1 この規則は,令和6年12月25日から施行する。
2 改正後の国立大学法人神戸大学準正規職員就業規則(以下「改正後の規則」という。)第34条の規定は,令和6年4月1日から適用する。
3 前項の規定は,この規則の施行日の前日までの間に退職した職員については,適用しない。
(期末手当に関する特例措置)
4 令和6年12月に支給する期末手当に係る改正後の規則第57条の規定の適用については,同条第2項中「100分の125」とあるのは「100分の127.5」と読み替えるものとする。
(給与の内払)
5 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の国立大学法人神戸大学準正規職員就業規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和7年6月25日)
この規則は,令和7年6月25日から施行し,改正後の国立大学法人神戸大学準正規職員就業規則の規定は,令和7年6月1日から適用する。