○神戸大学アドバイザリーボード規則
(平成27年3月23日制定)
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人神戸大学学則(平成16年4月1日制定)第17条の4第2項の規定に基づき,神戸大学アドバイザリーボード(以下「アドバイザリーボード」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 アドバイザリーボードは,本学の教育研究に関する事項について,学長の諮問に応じて助言を行う。
(委員)
第3条 アドバイザリーボードは,学長が委嘱する委員をもって組織する。
2 委員の委嘱は,大学に関し広くかつ高い識見を有するもののうちから,役員会の意見を聴いて,学長が行う。
3 委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,その任期の末日は,当該委員を委嘱する学長の任期の末日以前でなければならない。
(事務)
第4条 アドバイザリーボードの事務は,事務局各部の協力を得て,総務部総務課において処理する。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか,アドバイザリーボードの運営に関し必要な事項は,学長が定める。
附 則
この規則は,平成27年4月1日から施行する。