○神戸大学副学長に関する規則
(平成27年3月23日制定)
改正
令和3年6月29日
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人神戸大学学則(平成16年4月1日制定)第17条の2第2項の規定に基づき,神戸大学(以下「本学」という。)に置く副学長について必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 副学長は,学長を助け,学長の命を受けて校務をつかさどる。
(任命)
第3条 副学長は,本学の理事又は専任の教授のうちから学長が任命する。
(任期)
第4条 副学長の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,その任期の末日は,当該副学長を任命する学長の任期の末日以前でなければならない。
2 学長が任期満了前に辞任し,若しくは解任され,又は欠員となった場合は,副学長は辞任を申し出るものとする。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか,副学長に関し必要な事項は,学長が定める。
附 則
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月29日)
この規則は,令和3年7月1日から施行する。