○神戸大学部局長選考規則
(平成27年3月23日制定)
改正
平成27年4月21日
平成28年3月22日
平成28年9月20日
平成29年3月21日
平成29年6月20日
平成30年5月29日
平成30年6月26日
平成30年7月24日
平成31年2月26日
令和元年7月30日
令和元年11月26日
令和3年3月30日
令和3年6月29日
令和4年3月29日
令和5年3月28日
令和7年3月31日
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人神戸大学学則(平成16年4月1日制定。以下「学則」という。)第12条の規定に基づき,神戸大学(以下「本学」という。)における部局長の選考,兼務を免ずること及び任期に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において,「部局長」とは次に掲げる者をいう。
(1) 学部長
(2) 研究科長
(3) 経済経営研究所長
(4) 附属図書館長
(5) 医学部附属病院長
(6) 附属学校部長
(選考の事由及び時期)
第3条 学長は,次の各号のいずれかに該当する場合に,部局長を選考する。
(1) 部局長の任期が満了するとき。
(2) 部局長が辞任を申し出たとき。
(3) 部局長が兼務を免じられたとき又は事故等により欠員となったとき。
2 学長は,前項第1号に該当する場合においては任期満了の日の少なくとも2月前までに,同項第2号及び第3号に該当する場合においては遅滞なく,部局長を選考するものとする。
(部局長の選考対象者及び候補者の推薦)
第4条 学長は,次の表の左欄に掲げる部局長を,それぞれ同表の中欄に掲げる選考対象者の中から選考するものとし,選考に当たっては,それぞれ同表の右欄に掲げる教授会等(以下単に「教授会等」という。)に人事方針を提示した上で,候補者の推薦を求めるものとする。
 部局長選考対象者教授会等
医学部長医学研究科長及び保健学研究科長医学部教授会
研究科長当該研究科に主に配置された本学の専任の教授(医学研究科にあっては,医学部附属病院に主に配置された本学の専任の教授で,医学研究科を担当する者を含む。)当該研究科の教授会
経済経営研究所長経済経営研究所に主に配置された本学の専任の教授経済経営研究所教授会
医学部附属病院長医師免許を有する者で次に掲げる教育研究組織に主に配置された本学の専任の教授(イ,ロ及びニにあっては,医学部の学科目を担当する者に限り,ハにあっては,主に配置される予定者を含む。)
イ 医学研究科
ロ 保健学研究科
ハ 医学部附属病院
ニ 医学研究科附属感染症センター
医学部附属病院長候補者選考会議
2 学長は,附属図書館長及び附属学校部長(以下「附属図書館長等」という。)を本学の専任の教授のうちから選考するものとし,選考に当たっては,理事又は部局長に人事方針を提示した上で,候補者の推薦を求めるものとする。
3 学長は,前2項に規定する人事方針の策定に当たっては,教育研究評議会の議を経るものとする。
4 次の表の左欄に掲げる学部長は,それぞれ同表の右欄に掲げる研究科長をもって充てる。
文学部長人文学研究科長
国際人間科学部長国際文化学研究科長又は人間発達環境学研究科長
法学部長法学研究科長
経済学部長経済学研究科長
経営学部長経営学研究科長
理学部長理学研究科長
工学部長工学研究科長
システム情報学部長システム情報学研究科長
農学部長農学研究科長
海洋政策科学部長海事科学研究科長
(候補者の選出)
第5条 教授会等は,前条第1項の規定により学長から候補者の推薦を求められたときは,学長から提示された人事方針に基づき,候補者を選出するものとし,選考結果を付して,学長に推薦するものとする。
2 前項の候補者の推薦は,複数人とすることを妨げない。
3 前条第2項の規定により学長から候補者の推薦を求められた理事又は部局長は,学長から提示された人事方針に基づき,附属図書館長等の候補者を選出し,学長に推薦するものとする。
4 第1項から前項までに定めるもののほか,候補者の推薦に関し必要な事項は,別に定める。
(選考)
第6条 学長は,前条第1項又は第3項の規定により推薦された候補者に対し面接を実施し,部局長を決定する。
2 前項の規定にかかわらず,学長は,選考の結果,人事方針に適合しないと認めるときは,その理由を付して改めて教授会等(附属図書館長等にあっては,理事又は部局長)に候補者の推薦を求めるものとする。
(推薦がない場合の取扱い)
第7条 前条第1項及び第2項の規定にかかわらず,学長は,部局長の任期満了の日までに教授会等から候補者の推薦がないこと等の特段の事由があると認めるときは,部局長を指名することができる。この場合において,学長は,指名しようとする候補者について,教授会等に意見を聴くものとする。
(辞退の原則的禁止及び再選考)
第8条 部局長として選考された者は,原則として辞退することができない。ただし,学長がやむを得ないと認めたときは,この限りでない。
2 前項ただし書の規定により辞退を承認したときは,速やかに,この規則により改めて選考を行うものとする。
(任期)
第9条 医学部長,医学研究科長及び保健学研究科長の任期は,3年とし,再任できない。
2 各研究科長(医学研究科長及び保健学研究科長を除く。)及び経済経営研究所長(以下この項及び次項において「研究科長等」という。)の任期は,2年とする。ただし,研究科長等が任期満了前に辞任し,又は欠員となった場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
3 研究科長等は,再任することができる。ただし,引き続き4年(人文学研究科長,国際文化学研究科長及び人間発達環境学研究科長にあっては3年)を超えて在任することはできない。この場合において,前項ただし書の規定により残任期間とされた期間は算入しない。
4 医学部附属病院長の任期は,3年とし,再任することができる。ただし,引き続き4年を超えて在任することはできない。
5 附属図書館長等の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,附属図書館長等が任期満了前に辞任し,又は欠員となった場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
6 国際人間科学部長は,国際文化学研究科長,人間発達環境学研究科長の順に2年度ごとに交互に充てるものとする。
(兼務を免ずること)
第10条 学長は,部局長が次の各号のいずれかに該当する場合は,教育研究評議会の議を経て,部局長の兼務を免ずる。
(1) 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反があるとき。
(3) 職務の執行が適当でないため,部局の運営に著しい支障を生じている場合であって,引き続き職務を行わせることが適当でないと認められるとき。
(4) その他部局長たるに適しないと認められるとき。
2 前項各号に掲げるもののほか,教授会等の構成員の3分の2以上の署名をもって部局長(附属図書館長等を除く。)の兼務を免ずることについての請求があったときは,学長は,教育研究評議会の議を経て,当該部局長の兼務を免ずることの可否を決定するものとする。
3 学長は,部局長の兼務を免ずることの可否を決定したときは,教授会等にその理由を説明するものとする。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか,部局長の選考に関し必要な事項は,学長が定める。
附 則
1 この規則は,平成27年4月1日から施行し,この規則施行の際現に在任する部局長の後任の選考から適用する。
2 平成29年10月1日に海事科学研究科長に任命される者の任期の終期は,第9条第2項本文の規定にかかわらず,平成32年3月31日とする。
3 平成30年7月1日に情報基盤センター長に任命される者の任期の終期は,第9条第5項本文の規定にかかわらず,平成31年3月31日とする。
4 平成30年10月1日に国際文化学研究科長に任命される者の任期の終期は,第9条第2項本文の規定にかかわらず,平成31年3月31日とし,同条第3項本文の規定にかかわらず,再任できないものとする。
5 令和2年3月31日に在任する科学技術イノベーション研究科長は,第9条第3項ただし書の規定にかかわらず,再任により4年を超えて令和4年3月31日まで在任することができるものとする。
6 令和6年2月1日に医学部附属病院長に任命される者の任期の終期は,第9条第4項ただし書の規定にかかわらず,再任により4年を超えて令和7年3月31日までとする。
7 次に掲げる規則は,廃止する。
(1) 神戸大学文学部長候補者選考規則(平成18年11月21日制定)
(2) 神戸大学国際文化学部長候補者選考規則(平成18年11月21日制定)
(3) 神戸大学発達科学部長候補者選考規則(平成18年11月21日制定)
(4) 神戸大学法学部長候補者選考規則(平成16年4月1日制定)
(5) 神戸大学経済学部長候補者選考規則(平成16年4月1日制定)
(6) 神戸大学経営学部長候補者選考規則(平成16年4月1日制定)
(7) 神戸大学理学部長候補者選考規則(平成18年11月21日制定)
(8) 神戸大学医学部長候補者選考規則(平成16年4月1日制定)
(9) 神戸大学工学部長候補者選考規則(平成18年11月21日制定)
(10) 神戸大学農学部長候補者選考規則(平成18年11月21日制定)
(11) 神戸大学海事科学部長候補者選考規則(平成18年11月21日制定)
(12) 神戸大学大学院人文学研究科長候補者選考規則(平成18年11月21日制定)
(13) 神戸大学大学院国際文化学研究科長候補者選考規則(平成18年11月21日制定)
(14) 神戸大学大学院人間発達環境学研究科長候補者選考規則(平成18年11月21日制定)
(15) 神戸大学大学院法学研究科長候補者選考規則(平成16年4月1日制定)
(16) 神戸大学大学院経済学研究科長候補者選考規則(平成16年4月1日制定)
(17) 神戸大学大学院経営学研究科長候補者選考規則(平成16年4月1日制定)
(18) 神戸大学大学院理学研究科長候補者選考規則(平成18年11月21日制定)
(19) 神戸大学大学院医学研究科長候補者選考規則(平成20年1月22日制定)
(20) 神戸大学大学院保健学研究科長候補者選考規則(平成20年2月26日制定)
(21) 神戸大学大学院保健学研究科長併任解除請求に関する規則(平成25年3月27日制定)
(22) 神戸大学大学院工学研究科長候補者選考規則(平成18年11月21日制定)
(23) 神戸大学大学院システム情報学研究科長候補者選考規則(平成21年11月24日制定)
(24) 神戸大学大学院農学研究科長候補者選考規則(平成18年11月21日制定)
(25) 神戸大学大学院海事科学研究科長候補者選考規則(平成18年11月21日制定)
(26) 神戸大学大学院国際協力研究科長候補者選考規則(平成16年4月1日制定)
(27) 神戸大学自然科学系先端融合研究環長候補者選考規則(平成18年11月21日制定)
(28) 神戸大学経済経営研究所長候補者選考規則(平成16年4月1日制定)
(29) 神戸大学医学部附属病院長候補者選考規則(平成16年4月1日制定)
附 則(平成27年4月21日)
この規則は,平成27年5月1日から施行する。
附 則(平成28年3月22日)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月20日)
この規則は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成29年3月21日)
1 この規則は,平成29年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第4条第1項の規定は,この規則施行の際現に在任する医学部附属病院長の後任の選考から適用する。
3 この規則による改正後の第4条第4項の規定は,平成33年4月1日から適用する。
4 平成33年4月1日以後に任命される国際人間科学部長は,国際文化学研究科長,人間発達環境学研究科長を交互に充てるものとする。
5 国際文化学部及び発達科学部が存続する間,第4条第4項の表中
国際人間科学部長国際文化学研究科長又は人間発達環境学研究科長
とあるのは,
国際文化学部長国際文化学研究科長
発達科学部長人間発達環境学研究科長
国際人間科学部長国際文化学研究科長又は人間発達環境学研究科長
と読み替えるものとする。
附 則(平成29年6月20日)
この規則は,平成29年7月1日から施行する。
附 則(平成30年5月29日)
この規則は,平成30年5月29日から施行する。
附 則(平成30年6月26日)
1 この規則は,平成30年6月26日から施行する。
2 この規則による改正後の第4条第1項の規定は,この規則施行の際現に在任する医学研究科長の後任の選考から適用する。
附 則(平成30年7月24日)
この規則は,平成30年7月24日から施行する。
附 則(平成31年2月26日)
この規則は,平成31年3月1日から施行する。
附 則(令和元年7月30日)
この規則は,令和元年7月30日から施行する。
附 則(令和元年11月26日)
1 この規則は,令和元年11月26日から施行する。
2 この規則による改正後の第4条第1項の規定は,この規則施行の際現に在任する医学部附属病院長の後任の選考から適用する。
附 則(令和3年3月30日)
1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。
2 海事科学部が存続する間,第4条第4項の表中
 海洋政策科学部長 海事科学研究科長 」
とあるのは,
 海洋政策科学部長及び海事科学部長 海事科学研究科長 」
と読み替えるものとする。
附 則(令和3年6月29日)
1 この規則は,令和3年7月1日から施行する。
2 改正後の神戸大学部局長選考規則の規定は,この規則の施行日の前日において在任する先端融合研究環長については,適用しない。
附 則(令和4年3月29日)
1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。
2 令和4年4月1日に任命される国際人間科学部長は,改正後の第9条第6項の規定にかかわらず,人間発達環境学研究科長を充てるものとし,その任期の終期は,令和5年3月31日までとする。
附 則(令和5年3月28日)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日)
この規則は,令和7年4月1日から施行する。