○神戸大学教授会規則
(平成27年1月27日制定)
改正
平成27年9月29日
平成28年3月22日
平成28年6月21日
平成28年9月20日
平成29年11月28日
平成30年1月23日
平成30年6月26日
平成31年3月29日
令和元年11月26日
令和4年3月31日
令和4年9月30日
令和5年9月29日
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人神戸大学学則(平成16年4月1日制定。以下「学則」という。)第24条第3項の規定に基づき,神戸大学(以下「本学」という。)に置く教授会の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 次に掲げる本学の組織に,教授会を置く。
(1) 学部
(2) 大学院研究科
(3) 経済経営研究所
2 前項に掲げるもののほか,次の各号に掲げる組織(以下「センター等」という。)に応じ,教授会として当該各号に定める組織を置く。
(1) バイオシグナル総合研究センター 運営委員会
(2) 内海域環境教育研究センター 運営委員会
(3) 都市安全研究センター 運営委員会
(4) 分子フォトサイエンス研究センター 運営委員会
(5) 海洋底探査センター 運営委員会
(6) 数理・データサイエンスセンター 運営委員会
(7) 計算社会科学研究センター 運営委員会
(8) 先端バイオ工学研究センター 運営委員会
(9) 先端膜工学研究センター 運営委員会
(10) 未来医工学研究開発センター 運営委員会
(11) 次世代光散乱イメージング科学研究センター 運営委員会
(12) ウェルビーイング先端研究センター 運営委員会
(13) 水素・未来エネルギー技術研究センター 運営委員会
(組織)
第3条 教授会は,前条に規定する組織に主に配置された本学の専任の教授その他の別に定める者(以下「構成員」という。)をもって組織する。
(学部及び研究科の教授会の審議事項)
第4条 学部及び大学院研究科に置く教授会は,次の各号に掲げる事項について審議し,学長がこれらの事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
(1) 学生の入学及び卒業(大学院研究科においては,課程の修了)に関する事項
(2) 学位の授与に関する事項
(3) 学生の懲戒に関する事項
(4) 学部長及び研究科長の候補者の選考及び兼務を免ずることに関する事項
(5) 国立大学法人神戸大学教育研究評議会規則(平成16年4月1日制定。以下「評議会規則」という。)第3条第1項の規定による評議員の選出に関する事項
(6) 乗船実習科長,学科長,専攻長及び附属施設の長(附属病院長を除く。)の候補者の選考に関する事項
(7) 組織の改廃に関する事項
(8) 教育課程の編成に関する事項
(9) 規則等(学長が定めるものに限る。)の制定又は改廃に関する事項
2 学部及び大学院研究科に置く教授会は,前項に規定するもののほか,学長,学部長及び研究科長がつかさどる次の各号に掲げる教育研究に関する事項について審議し,並びに学長,学部長及び研究科長の求めに応じ,意見を述べることができるものとする。
(1) 学生の退学,休学,除籍その他学生の身分に関する事項(前項第1号及び第3号に掲げるものを除く。)
(2) 授業及び試験に関する事項
(3) 学生の厚生補導に関する事項
(4) 副研究科長の候補者の選考に関する事項
(5) 年次計画に関する事項
(6) 規則等(前項第9号に定めるものを除く。)の制定又は改廃に関する事項
(7) 予算に関する事項
(8) 前各号に掲げるもののほか,学長,学部長及び研究科長がつかさどる教育研究に関する事項
(9) その他学長,学部長及び研究科長が意見を求める事項
(経済経営研究所教授会の審議事項)
第5条 経済経営研究所に置く教授会は,次の各号に掲げる事項について審議し,学長がこれらの事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
(1) 経済経営研究所長候補者の選考及び経済経営研究所長の兼務を免ずることに関する事項
(2) 評議会規則第3条第1項の規定による評議員の選出に関する事項
(3) 組織の改廃に関する事項
(4) 規則等(学長が定めるものに限る。)の制定又は改廃に関する事項
2 経済経営研究所に置く教授会は,前項に規定するもののほか,学長及び経済経営研究所長がつかさどる次の各号に掲げる事項について審議し,並びに学長及び経済経営研究所長の求めに応じ,意見を述べることができるものとする。
(1) 年次計画に関する事項
(2) 規則等(前項第4号に定めるものを除く。)の制定又は改廃に関する事項
(3) 研究及び研究成果に関する重要事項
(4) 予算に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか,学長及び経済経営研究所長がつかさどる研究に関する事項
(6) その他学長及び経済経営研究所長が意見を求める事項
(センター等の教授会の審議事項)
第6条 センター等の教授会の審議事項は,別に定める。
(意見の参酌)
第7条 学長は,前3条に規定する事項について決定を行うに当たっては,教授会の意見を参酌するよう努めるものとする。
(議長)
第8条 教授会に議長を置き,第2条に規定する組織の長が議長となる。
2 議長は,教授会を主宰する。
(定足数及び議決)
第9条 教授会は,別に定めるところにより構成員の過半数又はこれを上回る割合の出席がなければ,議事を開き,議決をすることができない。
2 議事は,別に定めるところにより出席した構成員の過半数又はこれを上回る割合の賛成をもって決する。
3 前項の規定により,出席した構成員の過半数の賛成をもって議事を決する場合において,可否同数のときは,議長の決するところによる。
4 前項の規定にかかわらず,第4条第1項第2号に規定する事項の審議に当たっては,出席した構成員の3分の2以上の賛成がなければならない。
(代議員会)
第10条 教授会は,第2条に規定する組織の運営を円滑に行うため,構成員の一部をもって構成される代議員会(以下「代議員会」という。)を置くことができる。
2 前条の規定にかかわらず,教授会が認めるところにより,代議員会の議決をもって,教授会の議決とすることができる。
3 代議員会の組織及び運営に関し必要な事項は,教授会が別に定める。
(議事概要の公表)
第11条 議長は,別に定めるところにより,教授会の議事概要を作成し,原則として2月以内にインターネットの利用により公表するものとする。
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか,教授会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月29日)
この規則は,平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月22日)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年6月21日)
この規則は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成28年9月20日)
この規則は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成29年11月28日)
この規則は,平成29年12月1日から施行する。
附 則(平成30年1月23日)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年6月26日)
この規則は,平成30年7月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年11月26日)
この規則は,令和元年11月26日から施行する。
附 則(令和4年3月31日)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月30日)
この規則は,令和4年11月1日から施行する。
附 則(令和5年9月29日)
この規則は,令和5年11月1日から施行する。