○国立大学法人神戸大学年俸制適用教員活動評価実施規程
(平成26年11月28日制定)
改正
平成28年4月26日
平成28年9月20日
平成29年6月20日
平成30年12月20日
令和元年11月26日
令和3年3月30日
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人神戸大学(以下「大学」という。)に勤務する年俸制教員(国立大学法人神戸大学年俸制適用職員給与規程(平成26年11月28日制定)の適用を受ける教員(以下「旧年俸制適用職員」という。)個人の教育研究活動等の点検・評価(以下「教員活動評価」という。)の実施に関する基本的事項を定める。
(目的)
第2条 教員活動評価は,旧年俸制適用職員が,自己の活動を点検し,評価することによって,旧年俸制適用職員の意識改革を促すとともに,大学の教育研究活動等の活性化を促進し,教員活動評価による活動の改善等の取組により,大学の高等教育機関としての教育研究の質を保証し,かつ,旧年俸制適用職員の能力,実績を客観的かつ公正に評価し,評価結果を給与等の処遇へ適切に反映させることを目的とする。
(定義)
第3条 この規程において「学域等」とは,国立大学法人神戸大学の教員組織に関する規則 (平成28年6月21日制定)第2条に規定する学域及び同規則第11条第1項に規定する基盤域をいう。
(評価の対象者)
第4条 教員活動評価の対象者は,旧年俸制適用職員とする。
2 学域等の長は,長期出張,育児休業等の特別な事情がある者については,評価の実施について考慮しなければならない。
(評価実施単位)
第5条 教員活動評価は,学域等を評価の実施単位(以下「評価実施単位」という。)として,当該組織に所属する旧年俸制適用職員に対して実施するものとする。
2 学域等は,必要に応じて評価実施単位を細分化することができる。
(評価の対象領域)
第6条 教員活動評価の対象活動は,次の各号に掲げる領域における活動とする。
(1) 教育領域
(2) 研究領域
(3) 社会貢献領域
(4) 管理運営領域(臨床活動を含む。)
2 学域等の長は,前項各号に掲げる領域について,評価項目を定め,学長の承認を得なければならない。
(評価基準)
第7条 学域等の長は,評価実施単位ごとに,旧年俸制適用職員の各評価項目の基準を定め,学長の承認を得なければならない。
2 学域等の長は,各評価項目の基準を,所属する旧年俸制適用職員にあらかじめ公表しなければならない。
3 学域等の長は,評価基準を定めるに当たっては,第2条に定める目的に沿うよう配慮するとともに,当該学域等の専門分野の特性等を考慮しなければならない。
(評価の実施)
第8条 教員活動評価は,学長が評価期間を3事業年度として実施する。ただし,旧年俸制適用職員が希望する場合は,評価期間を1事業年度とすることができる。
2 前項の評価期間は,変更できないものとする。
3 旧年俸制適用職員は,第1項に規定する評価期間に係る教員活動評価書を作成し,所属する学域等の長に提出するものとする。
4 学域等の長は,教員活動評価を実施する場合に,旧年俸制適用職員の配置された教育研究組織の長に意見を聴く必要があると認めた場合は,当該教育研究組織の長に活動評価意見書の提出を求めるものとする。この場合にあっては,学域等の長は,旧年俸制適用職員に,配置された教育研究組織の長にも教員活動評価書を提出させるものとする。
5 学域等の長は,第3項の規定により提出された教員活動評価書(前項に規定する活動評価意見書を含む。)を取りまとめ,当該旧年俸制適用職員の教員活動評価に対する意見書を添えて,当該年度の7月末日までに学長に提出しなければならない。
6 学長は,前項の規定により提出された教員活動評価書及び学域等の長の意見書並びに第12条に規定する年俸制適用教員活動評価委員会による意見を踏まえ,細則で定める評価区分により教員活動評価を行うものとする。
7 学長は,前項の教員活動評価の結果を学域等の長を通じて,当該年度の10月末日までに当該旧年俸制適用職員に通知するものとする。
(評価結果の活用)
第9条 学長は,教員活動評価の結果を踏まえ,優れた活動を行っている旧年俸制適用職員に対しては,その活動の一層の向上を促し,活動状況が通常の努力によって得られる水準に達していない旧年俸制適用職員に対しては,適切な指導,助言等によって活動の改善等を促すものとする。
2 学長は,必要に応じて学域等の長へ適切な指導,助言を行い,大学の一層の発展を促すものとする。
(評価結果に基づく改善)
第10条 教員活動評価の結果において,活動状況が通常の努力によって得られる水準に達していない旧年俸制適用職員は,活動の反省点や次年度における改善計画を記載した活動改善計画書を当該年度の12月末日までに学域等の長に提出し,活動の改善等に努めなければならない。
2 学域等の長は,活動改善計画書を取りまとめ,改善計画の進捗確認等を行った上で,当該年度の2月末日までに学長に報告しなければならない。
3 学域等の長は,評価結果による改善計画を組織的な活動や適切な職務分担に活かすなど,学域等の発展に資するよう努めなければならない。
(異議申立て)
第11条 旧年俸制適用職員は,当該評価結果に不服があるときは,当該評価結果を受領した日の翌日から起算して30日以内に,学長に対して文書により学域等の長を経て異議申立てを行うことができる。
(年俸制適用教員活動評価委員会)
第12条 教員活動評価に関し必要な事項を審議するため,神戸大学年俸制適用教員活動評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第13条 委員会は,教員活動評価に係る次の各号に掲げる事項について審議を行う。
(1) 学域等の評価項目及び評価項目の基準に関する事項
(2) 教員活動評価書及び学域等の長からの意見書に基づく評価に関する事項
(3) 異議申立てに関する事項
(4) その他教員活動評価に関する重要事項
(組織)
第14条 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 理事のうち学長が指名する者1人
(2) 評議員のうち学長が委嘱する者若干人
(3) その他学長が必要と認める者
2 委員会に委員長を置き,学長が指名する理事をもって充てる。
3 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
4 委員会に副委員長1人を置き,委員のうちから委員長が指名する。
5 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代行する。
(議事)
第15条 委員会は,委員の過半数の出席がなければ議事を開き,議決をすることができない。
2 議事は,出席した委員の3分の2以上の賛成をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第16条 委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。
(事務)
第17条 委員会に関する事務は,総務部人事課で行う。
(その他)
第18条 この規程に定めるもののほか,教員活動評価の実施に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この規程は,平成27年1月1日から施行する。
附 則(平成28年4月26日)
この規程は,平成28年4月26日から施行する。
附 則(平成28年9月20日)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年6月20日)
この規程は,平成29年7月1日から施行する。
附 則(平成30年12月20日)
この規程は,平成31年1月1日から施行する。
附 則(令和元年11月26日)
この規程は,令和2年1月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。