○神戸大学内海域環境教育研究センターマリンサイト共同利用協議会規程
(平成26年5月20日制定) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,神戸大学内海域環境教育研究センター規則(平成19年3月20日制定)第10条第2項の規定に基づき,神戸大学内海域環境教育研究センターマリンサイト共同利用協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 協議会は,次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 神戸大学内海域環境教育研究センターマリンサイト(以下「マリンサイト」という。)の共同利用に係る実施方針に関する事項
(2) マリンサイトの共同利用に係る実施計画に関する事項
(3) マリンサイトの共同利用に係る公募及び選考に関する事項
(4) その他マリンサイトの共同利用に関する事項
(組織)
第3条 協議会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) センター長が指名するセンターに主に配置された神戸大学の専任教員2人
(3) 前号以外の神戸大学の専任教員1人
(4) 共同利用に関し学識経験を有する者4人
(5) その他センター長が必要と認めた者
2 前項の協議会委員の総数に占めるセンターに配置された又は所属する職員の数は,2分の1以下とする。
3 第1項第2号から第5号までの委員は,センター長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(議長)
第5条 協議会に議長を置き,センター長をもって充てる。
2 議長は,協議会を主宰する。
3 議長に事故があるときは,あらかじめ議長の指名する委員が,その職務を代行する。
(議事)
第6条 協議会は,委員の過半数の出席がなければ,議事を開き議決することができない。
2 議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 協議会が必要と認めたときは,協議会に委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。
(事務)
第8条 協議会の事務は,文理農等キャンパス事務部理学研究科事務課において行う。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,協議会が別に定める。
附 則
1 この規程は,平成26年5月20日から施行する。
2 この規程施行後最初に任命される第3条第1項第2号から第5号までに掲げる委員の任期は,第4条の規定にかかわらず,平成28年3月31日までとする。
附 則(平成28年3月31日)
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この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月30日)
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この規程は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日)
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この規程は,平成31年4月1日から施行する。