○神戸大学内海域環境教育研究センターマリンサイト共同利用規程
(平成26年5月20日制定) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,神戸大学内海域環境教育研究センター規則(平成19年3月20日制定)第9条第3項の規定に基づき,神戸大学内海域環境教育研究センターマリンサイト(以下「マリンサイト」という。)の共同利用に関し,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「共同利用」とは,他の大学,短期大学,高等専門学校,機関等(以下「他の大学等」という。)がマリンサイトを利用することをいう。
(利用の申請及び承認)
第3条 共同利用をしようとする他の大学等は,所定の申請書を神戸大学内海域環境教育研究センター長に提出し,承認を受けなければならない。
(共同利用の実施)
第4条 マリンサイトは,共同利用に参加する学生への教育に協力するものとする。
(損害賠償)
第5条 共同利用を行う他の大学等は,故意又は過失により,マリンサイトの設備,備品等を損傷又は滅失した場合は,その損害を弁償するものとする。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか,共同利用に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成26年5月20日から施行する。
附 則(平成28年3月31日)
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この規程は,平成28年4月1日から施行する。