○神戸大学核燃料物質計量管理規則
(平成26年1月21日制定)
改正
平成28年3月31日
令和4年3月31日
(趣旨)
第1条 この規則は,核原料物質,核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号。以下「法律」という。)に基づき,神戸大学(以下「本学」という。)における核燃料物質の適正な計量及び管理を確保するために必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「核燃料物質」とは,原子力基本法(昭和30年法律第186号)第3条第2号に定める核燃料物質をいう。
(適用)
第3条 この規則を適用する研究科等(以下「対象施設」という。)は,次のとおりとする。
(1) 人間発達環境学研究科
(2) 理学研究科
(3) 医学研究科
(4) 保健学研究科
(5) 工学研究科
(6) 農学研究科
(7) 自然科学総合研究棟農学研究科研究室
(8) 海事科学研究科
(9) 医学部附属病院
(計量管理責任者)
第4条 対象施設に,計量管理責任者を置く。
2 対象施設における核燃料物質の計量及び管理は,計量管理責任者の責任のもとに行う。
3 計量管理責任者は,対象施設において任命する。
4 対象施設の長(前3条第7号の対象施設にあっては,農学研究科長。以下同じ。)は,核燃料物質の計量及び管理に関し,計量管理責任者の意見を尊重しなければならない。
(計量管理規定)
第5条 対象施設の長は,法律第61条の8第1項の規定に基づく計量管理規定を定め,原子力規制委員会設置法(平成24年法律第47号)に定められた原子力規制委員会の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
(核燃料物質管理委員会)
第6条 本学における核燃料物質の使用,保管及び計量管理に関し必要な事項を調査審議するため,神戸大学核燃料物質管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか,核燃料物質の適正な計量及び管理を確保するために必要な事項は,対象施設の長が定める。
附 則
この規則は,平成26年1月21日から施行する。
附 則(平成28年3月31日)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。