○国立大学法人神戸大学教員活動評価実施規程
(平成25年11月26日制定) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人神戸大学(以下「大学」という。)に勤務する大学教員(国立大学法人神戸大学年俸制適用職員給与規程(平成26年11月28日制定)の適用を受ける者を除く。)個人の教育研究活動等の点検・評価(以下「教員活動評価」という。)の実施に関する基本的事項を定める。
(目的)
第2条 教員活動評価は,大学教員が,自己の活動を点検し,評価することによって,大学教員の意識改革を促すとともに,大学の教育研究活動等の活性化を促進し,教員活動評価による活動の改善等の取組により,大学の高等教育機関としての教育研究の質を保証し,かつ,大学教員の能力,実績を客観的かつ公正に評価し,評価結果を給与等の処遇へ適切に反映させることを目的とする。
(定義)
第3条 この規程において「大学教員」とは,国立大学法人神戸大学職員就業規則(平成16年4月1日制定)の適用を受ける教授,准教授,専任講師,助教,助手,特任教授,特任准教授,特任講師及び特任助教並びに国立大学法人神戸大学特定有期雇用医療職員就業規則(平成18年3月28日制定)の適用を受ける特定助教をいう。
2 この規程において「学域等」とは,国立大学法人神戸大学の教員組織に関する規則 (平成28年6月21日制定)第2条に規定する学域及び同規則第11条第1項に規定する基盤域をいう。
(評価の対象者)
第4条 教員活動評価の対象者は,大学教員とする。
2 学域等の長は,長期出張,育児休業等の特別な事情がある者については,評価の実施について考慮しなければならない。
(評価実施単位)
第5条 教員活動評価は,学域等を評価の実施単位(以下「評価実施単位」という。)として,当該組織に所属する大学教員に対して実施するものとする。
2 学域等は,必要に応じて評価実施単位を細分化することができる。
(評価の対象領域)
第6条 教員活動評価の対象活動は,次の各号に掲げる領域における活動とする。
(1) 教育領域
(2) 研究領域
(3) 社会貢献領域
(4) 管理運営領域(臨床活動を含む。)
2 学域等の長は,前項各号に掲げる領域について,評価項目を定め,教員活動評価を実施するものとする。
(評価の基準)
第7条 学域等の長は,評価実施単位ごとに,評価対象期間及び各評価項目の基準を定め,所属する大学教員にあらかじめ公表しなければならない。
2 学域等の長は,評価基準を定めるに当たっては,第2条に定める目的に沿うよう配慮するとともに,別表「卓越研究大学を目指す「ビジョン」に基づく共通評価指標」を踏まえ,当該学域等の専門分野の特性等を考慮することにより,適正な教員活動評価の実施に努めなければならない。
(評価の実施)
第8条 教員活動評価は,学域等の長が毎年度実施する。
2 大学教員は,毎年度,評価の対象領域ごとにエフォート率を記載した教員活動評価書を作成し,所属する学域等の長に提出するものとする。
3 学域等の長は,教員活動評価を実施する場合に,大学教員の配置された教育研究組織の長に意見を聴く必要があると認めた場合は,当該教育研究組織の長に活動評価意見書の提出を求めるものとする。この場合にあっては,学域等の長は,大学教員に,配置された教育研究組織の長にも教員活動評価書を提出させるものとする。
4 教員活動評価は,複数の評価者により実施するものとし,第2項の規定により提出された教員活動評価書(前項に規定する活動評価意見書を含む。)に基づき,大学教員ごとに教員活動評価を行い,学域等の長は,その結果を当該大学教員に通知するものとする。
5 学域等の長は,大学教員が自己の評価結果に関して意見を申し出る機会を設け,その意見を聴取するとともに,当該評価結果について説明を行うものとする。
6 学域等の長は,大学教員の評価結果を取りまとめ,当該年度の9月末日までに学長に報告しなければならない。
(学長による点検)
第9条 学長は,学域等で実施する教員活動評価について,適正性を確認するため,3年ごとに別に定める方法によって実施状況を点検するものとする。
(評価結果の活用)
第10条 学域等の長は,教員活動評価の結果を踏まえ,優れた活動を行っている大学教員に対しては,その活動の一層の向上を促し,活動状況が通常の努力によって得られる水準に達していない大学教員に対しては,適切な指導,助言等によって活動の改善等を促すものとする。
2 国立大学法人神戸大学年俸制適用教員(退職手当支給型)給与規程(令和元年11月26日制定)の適用を受ける大学教員の教員活動評価の結果に基づく業績年俸の決定等に関し必要な事項は,別に定める。
3 学長は,第8条第6項に定める報告に基づき,必要に応じて学域等の長へ適切な指導,助言を行い,大学の一層の発展を促すものとする。
[第8条第6項]
(評価結果に基づく改善)
第11条 教員活動評価の結果において,活動状況が通常の努力によって得られる水準に達していない大学教員は,活動の反省点や次年度における改善計画を記載した活動改善計画書を当該年度の10月末日までに学域等の長に提出し,活動の改善等に努めなければならない。
2 学域等の長は,活動改善計画書を取りまとめ,改善計画の進捗確認等を行った上で,当該年度の12月末日までに学長に報告しなければならない。
3 学域等の長は,評価結果による改善計画を組織的な活動や適切な職務分担に活かすなど,学域等の発展に資するよう努めなければならない。
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか,教員活動評価の実施に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年11月28日)
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この規程は,平成27年1月1日から施行する。
附 則(平成28年9月20日)
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この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月29日)
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この規程は,平成29年10月1日から施行する。
附 則(令和2年3月24日)
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この規程は,令和2年4月1日から施行し,施行日以後の教育研究活動等について適用する。
別表
卓越研究大学を目指す「ビジョン」に基づく共通評価指標
評価領域 | 共通評価指標 |
教 育 | 講義・演習・実習 |
学生指導・研究指導 | |
留学生受入 | |
研 究 | 論文 |
著書・一般書 | |
競争的研究資金 | |
国際共同研究 | |
受賞・表彰 | |
社会貢献 | 学外委員・学会役員等 |
管理運営
(臨床活動を含む。) | 学内委員等
(学域等の長から指示された個別業務を含む。) |
※共通評価指標の質的・量的な運用方法等については,各学域等に委ねるものとする。 |