○神戸大学EUエキスパート人材養成プログラム規則
(平成25年10月29日制定) |
|
(趣旨)
第1条 この規則は,神戸大学において実施する神戸大学EUエキスパート人材養成プログラム(以下「プログラム」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(プログラムの目的)
第2条 プログラムは,EU(欧州連合(European Union)をいう。以下同じ。)に関連した専門的知識,学際的知識及び異文化への深い理解とコミュニケーション能力を有し,日本とEUが抱える共通の諸課題に取り組む意志力と問題解決能力を備えた専門的人材を学士課程及び博士課程前期課程(以下「前期課程」という。)を通じて養成することを目的とする。
(対象とする学生及びプログラムの構成)
第3条 プログラムは,国際人間科学部,法学部及び経済学部並びに国際文化学研究科,法学研究科及び経済学研究科に所属する学生に履修させることができる。
2 プログラムは,学部プログラム及び大学院プログラムにより構成するものとする。
(プログラム責任者)
第4条 プログラムにプログラム責任者を置き,大学教育推進機構グローバル教育センター長をもって充てる。
2 プログラム責任者は,プログラムに関する事項を総括する。
(標準履修年限)
第5条 学部プログラムにおける標準履修年限は,学部第2年次から第4年次までの3年間とする。
2 大学院プログラムの標準履修年限は,前期課程の2年間とする。
(学部プログラムの履修申請)
第6条 学部プログラムの履修を希望する者(以下「学部履修志願者」という。)は,所定の期日までに履修申請書を所属する学部の長を経て,プログラム責任者に提出しなければならない。
(学部プログラムの履修許可)
第7条 プログラム責任者は,学部履修志願者に対する所属学部の選考を経て,履修者を決定する。
(大学院プログラムの履修申請)
第8条 大学院プログラムの履修を希望する者(以下「大学院履修志願者」という。)は,所定の期日までに履修申請書を所属する研究科の長を経て,プログラム責任者に提出しなければならない。
(大学院プログラムの履修許可)
第9条 プログラム責任者は,大学院履修志願者に対する実施研究科の選考を経て,履修者を決定する。
(授業科目等)
第10条 学部プログラム及び大学院プログラムの授業科目及び単位数等は,別に定める。
(指導教員)
第11条 大学院プログラムの研究指導を担当する教員(以下「指導教員」という。)は,大学院プログラムを担当する所属研究科の教授及び准教授並びに客員教授及び客員准教授とする。ただし,必要があるときは,神戸大学EUエキスパート人材養成プログラム運営会議(以下「運営会議」という。)が認めた所属研究科の講師又は助教をもって充てることができる。
(履修届の提出)
第12条 第7条の規定により履修者として決定された者 (以下「学部履修学生」という。)は,授業科目の履修に当たり,学期の初めに所定の履修届を所属学部の長を経て,プログラム責任者に提出しなければならない。
[第7条]
2 第9条の規定により履修者として決定された者(以下「大学院履修学生」という。)は,授業科目の履修に当たり,指導教員の承認を得て,学期の初めに所定の履修届を所属研究科の長を経て,プログラム責任者に提出しなければならない。
[第9条]
(大学院授業科目の履修)
第13条 学部履修学生は,実施研究科への進学及び大学院プログラムの履修を希望している場合に限り,別に定める大学院プログラムの授業科目を履修することができる。
(海外協定校への留学)
第14条 学部履修学生は,原則として学部3年次後期に1学期間,所属学部と外国の学部との協定に基づき,欧州圏の大学に留学し,当該大学で提供される授業科目を履修しなければならない。
2 大学院履修学生は,原則として前期課程1年次後期から2年次前期までの2学期間,所属研究科と外国の大学院とのダブルディグリー協定に基づき,欧州圏の大学に留学し,当該大学院の修士課程に在籍し,当該大学院で提供される授業科目を履修しなければならない。
3 前2項に規定する欧州圏の範囲は,別に定める。
(学部プログラムの修了要件等)
第15条 学部プログラムの修了要件は,第10条に規定する授業科目から32単位以上を修得し,かつ,前条第1項に規定する外国の大学において4単位以上を修得しなければならない。
[第10条]
2 学部プログラムの修了認定は,運営会議の議を経るものとする。
(大学院プログラムの修了要件等)
第16条 大学院プログラムの修了要件は,第10条に規定する授業科目から30単位以上を修得し,かつ,第14条第2項に規定する外国の大学院の修士課程を修了し,かつ,必要な研究指導を受けた上,修士論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び最終試験に合格することとする。
2 大学院プログラムの修了認定は,運営会議の議を経るものとする。
(修了証書)
第17条 学部プログラムを修了した者及び大学院プログラムを修了した者には,修了証書を授与する。
(学位の授与)
第18条 学位審査及び学位の授与については,神戸大学学位規程(平成16年4月1日制定)及び実施研究科の定めるところによる。
(履修の辞退)
第19条 学部履修学生又は大学院履修学生がプログラムの履修の辞退を特に希望する場合は,プログラム責任者に願い出て,許可を得なければならない。
(各学部規則及び各研究科規則の適用関係)
第20条 この規則に定めるもののほか,修学上の必要な事項については,所属学部が定める学部規則又は所属研究科が定める研究科規則の規定によるものとする。
(雑則)
第21条 この規則に定めるもののほか,この規則の実施に関し必要な事項は,運営会議の議を経て,プログラム責任者が定める。
附 則
この規則は,平成25年11月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日)
|
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月23日)
|
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日)
|
1 この規則は,平成29年4月1日から施行する。
2 国際文化学部が存続する間,改正後の第3条第1項中「国際人間科学部」とあるのは,「国際文化学部,国際人間科学部」と読み替えるものとする。
附 則(平成29年10月31日)
|
この規則は,平成29年11月1日から施行する。
附 則(令和2年7月28日)
|
この規則は,令和2年7月28日から施行する。
附 則(令和4年3月31日)
|
この規則は,令和4年4月1日から施行する。